水産業協同組合法の一部を改正する法律

法律第五十四号(平九・五・一六)

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第十一条の次に次の五条を加える。

 (出資の総額の最低限度)

第十一条の二 前条第一項第二号の事業を行う組合の出資(第十九条の二第二項の回転出資金を除く。)の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、二千万円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。

 (信用事業規程)

第十一条の三 組合は、第十一条第一項第二号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。

2 前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項及び第四項の事業をいう。第十一条の五、第四十八条第一項第五号、第五十条第三号の二、第五十四条の二、第五十八条の二、第百二十三条の二第一項及び第三項、第百二十七条第一項並びに第百三十条第一項第十号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3 信用事業規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 第一項及び前項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。

 (地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)

第十一条の四 組合は、第十一条第九項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。

 (経営の健全性の確保)

第十一条の五 主務大臣は、第十一条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうか、剰余金の処分の方法が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。

 (同一人に対する信用の供与)

第十一条の六 第十一条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条及び第八十七条の三において同じ。)は、政令で定める区分ごとに、当該組合の出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条及び第八十七条の三において「信用供与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、信用の供与を受けている者が合併をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。

3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する出資金及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 第十二条第一項中「前条第一項第五号」を「第十一条第一項第五号」に、「うけて」を「受けて」に改める。

 第十六条の二から第十六条の五までを削る。

 第三十四条の見出しを「(役員)」に改め、同条に次の三項を加える。

10 第十一条第一項第二号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)にあっては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であって、その就任の前五年間当該組合又はその子会社(組合が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)の理事若しくは取締役又は使用人でなかつたものでなければならない。

11 組合及びその子会社又は当該組合の子会社が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社は、前項の規定の適用については、当該組合の子会社とみなす。

12 第十一条第一項第二号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもって常勤の監事を定めなければならない。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

 (役員等の兼職又は兼業の制限)

第三十五条の二 第十一条第一項第二号の事業を行う組合を代表する理事並びに当該組合の常務に従事する役員及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

2 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

 第三十七条第一項中「共済規程、内国為替取引規程、信託業務規程」を「信用事業規程、共済規程」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項後段を削り、同項の次に次の一項を加える。

4 理事が第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

 第三十九条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第一項中「共済規程、内国為替取引規程及び信託業務規程」を「信用事業規程及び共済規程」に改め、同条第四項中「債権者は、」の下に「いつでも、理事に対し」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

 第四十条の見出しを削り、同条第一項中「理事」の下に「(第十一条第一項第二号の事業を行う組合の理事を除く。次項において同じ。)」を加え、「第十一条第一項第三号」を「同条第一項第三号」に改め、同条第二項中「債権者は、」の下に「いつでも、理事に対し」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

 第四十条の前に見出しとして「(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)」を付する。

 第四十一条を次のように改める。

第四十一条 理事(第十一条第一項第二号の事業を行う組合の理事に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。

3 理事は、通常総会の日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。

4 理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。

5 第一項の組合の監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。

6 前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは、「水産業協同組合法第四十一条第一項」と読み替えるものとする。

7 理事は、監査報告書を添えて第一項の書類を通常総会に提出しなければならない。

8 理事は、通常総会の日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

9 第一項の組合の組合員及び債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

10 第一項の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、主務省令で定める。

 第四十一条の次に次の二条を加える。

 (事業別損益を明らかにした書類の作成等)

第四十一条の二 理事は、事業年度ごとに、前条第一項の書類のほか、主務省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした書類を作成し、これを通常総会に提出しなければならない。

2 前項の規定により通常総会に提出する書類については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。

 (特定組合の監査)

第四十一条の三 第十一条第一項第二号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条において「特定組合」という。)は、第四十一条第一項の書類について、監事の監査のほか、第八十七条第八項に規定する全国連合会(以下この条において単に「全国連合会」という。)の監査を受けなければならない。

2 特定組合の理事は、通常総会の日の八週間前までに、第四十一条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び全国連合会に提出しなければならない。

3 特定組合の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第四十一条第一項の附属明細書を監事及び全国連合会に提出しなければならない。

4 全国連合会は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定組合の監事及び理事に提出しなければならない。

5 前項の監査報告書には、第四十一条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項を記載しなければならない。

6 特定組合の監事は、全国連合会に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。

7 特定組合の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を全国連合会に送付しなければならない。

8 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 全国連合会の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果

 二 会計以外の業務の監査の方法の概要

 三 第四十一条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第八号、第十号及び第十一号に掲げる事項

9 第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、主務省令で定める。

10 第一項の全国連合会については、商法第二百七十四条第二項及び第二百七十四条ノ三並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下この条及び第百三十条第一項において「商法特例法」という。)第八条から第十一条まで及び第十七条の規定を、特定組合の理事については、商法特例法第十六条第一項の規定を準用する。この場合において、商法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(水産業協同組合法第三十四条第十項ニ規定スル子会社(同条第十一項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、商法特例法第八条第一項中「監査役会」とあるのは「監事」と、商法特例法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の三第四項」と、商法特例法第十六条第一項中「第十三条第二項の規定による」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の三第五項において準用する」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十八条第一項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と、商法特例法第十七条第一項中「第二条」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条第一項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

11 特定組合については、第四十一条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

12 特定組合に対する第四十一条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び全国連合会の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び全国連合会の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第四十一条の三第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

 第四十二条第二項中「共済規程、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」を「信用事業規程若しくは共済規程」に改める。

 第四十四条中「第二百五十四条第三項」の下に「、第二百五十四条ノ二」を加え、「第三十七条」を「第三十七条第一項から第三項まで」に、「、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条、第二百七十五条ノ二、第二百七十五条ノ四」を「から第二百七十五条ノ四まで」に改め、「第二百七十九条ノ二までの規定」の下に「並びに第十一条第一項第二号の事業を行う組合にあっては第三十七条第四項の規定」を、「この場合において」の下に「、第三十七条第四項中「第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「水産業協同組合法、本法」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「第四十三条第一項」と」の下に「、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(水産業協同組合法第三十四条第十項ニ規定スル子会社(同条第十一項ノ規定ニ依リ子会社ト看倣サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と」を加える。

 第四十七条の三第二項中「理事会に」を「理事に」に改める。

 第四十八条第一項第二号中「共済規程、内国為替取引規程及び信託業務規程」を「信用事業規程及び共済規程」に改め、同項第六号中「及び損失処理案」を「、損失処理案及び附属明細書」に改める。

 第五十一条中「第二百三十一条」の下に「、第二百三十七条ノ三」を加える。

 第五十三条第一項中「作らなければならない」を「作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない」に改める。

 第五十四条の三の次に次の一条を加える。

 (帳簿等に関する商法の準用)

第五十四条の四 商法第三十二条から第三十六条までの規定は第十一条第一項第二号の事業を行う組合の帳簿その他の書類について、同法第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二の規定は同号の事業を行う組合の計算について準用する。この場合において、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(水産業協同組合法第三十四条第十項ニ規定スル子会社(同条第十一項ノ規定ニ依リ子会社ト看倣サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「漁業協同組合ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。

 第五十五条第一項中「行なわない」を「行わない」に、「本条」を「この条」に改め、「十分の一」の下に「(同項第二号の事業を行う組合にあっては、五分の一)」を加え、同条第二項中「二分の一」の下に「(第十一条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」を加える。

 第五十七条の三中「第十五条の四」を「第十一条の六、第十五条の四」に、「、第十六条の五及び第五十五条」を「及び第五十四条の四」に改める。

 第六十二条第六項中「商法」の下に「第二百三十七条ノ三、」を、「この場合において」の下に「、同法第二百三十七条ノ三中「取締役及監査役」とあるのは「発起人及定款作成委員」と」を加える。

 第六十八条第三項中「第六十四条第一号」を「第六十四条(第二号を除く。)」に改める。

 第七十七条中「、第百三十八条」を「から第百三十八条まで」に改め、「清算について」の下に「、第三十五条の二第二項」を、「第二百五十四条第三項」の下に「、第二百五十四条ノ二」を加え、「、第二百五十九条」を削り、「貸借対照表」と」の下に「、第四十一条第一項中「事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、貸借対照表」と、同条第三項中「七週間」とあるのは「五週間」と、同条第四項中「前項の書類を提出した日から三週間以内」とあるのは「通常総会の日の三週間前まで」と、同条第八項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に」とあるのは「主たる事務所に」と、同条第十項中「事業報告書、貸借対照表、損益計算書」とあるのは「事務報告書、貸借対照表」と、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「水産業協同組合法、本法」と」を加え、「除ク。」を「除ク」に改める。

 第八十四条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第四項中「債権者は、」の下に「いつでも、理事に対し」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

 第八十六条第二項中「第四十条から第四十三条まで」を「第三十五条の二第二項、第四十条、第四十二条、第四十三条」に、「民法第四十四条第一項」を「第三十七条第四項並びに民法第四十四条第一項」に改める。

 第八十七条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第十号」の下に「並びに前項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 第一項第八号に規定する会員の監査の事業を行う連合会であつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第二号の事業を行う連合会を会員とするもの(次条において「全国連合会」という。)は、同項第八号に規定する会員の監査の事業のほか、第四十一条の三第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。

 第八十七条の二第一項中「会員の監査」の下に「又は同条第八項に規定する特定組合の監査」を加え、同条に次の一項を加える。

3 全国連合会は、その行う特定組合の監査に関し公認会計士又は監査法人が公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項の業務を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。

 第八十七条の三第一項中「第十六条の五第一項」を「第十一条の六第一項」に改め、同条第二項中「第十六条の五第一項ただし書」を「第十一条の六第一項ただし書」に改め、同条第五項中「第十六条の五第一項」を「第十一条の六第一項」に改める。

 第九十一条の二第三項中「第六十四条第一号」を「第六十四条(第二号を除く。)」に改める。

 第九十二条第一項中「もののほか」の下に「、第十一条の二から第十一条の五まで」を加え、「、第十六条から第十六条の四まで」を「及び第十六条」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と、同条第二項中「二千万円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の三第一項中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と、同条第二項及び第十一条の五中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第八十七条第一項第一号及び第二号」と、同項中「同条第三項及び第四項」とあるのは「同条第四項及び第五項」と、第十一条の四中「第十一条第九項」とあるのは「第八十七条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第五号」とあるのは「第八十七条第一項第五号」と、第十五条の二第一項中「第十一条第一項第六号」とあるのは「第八十七条第一項第六号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第十二号」と読み替えるものとする。

 第九十二条第三項中「、第八項及び第九項」を「及び第八項から第十二項まで」に改め、「第三十五条から」の下に「第四十一条まで、第四十一条の三から」を加え、「第五十五条から」を「第五十四条の四から」に、「第四十七条中」を「同条第十項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項並びに第五十八条の二中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と、第三十四条第十項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の三第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中」に、「第五十五条第一項」を「第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「漁業協同組合連合会」と、第五十五条第一項」に改め、「、第五十八条の二中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第八十七条第一項第二号」と」を削る。

 第九十六条第一項中「第十二条から」を「第十一条の二から」に、「第十六条の五まで」を「第十六条まで」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」とあり、及び第十一条の三第一項中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、同条第二項、第十一条の五及び第十一条の六第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、第十一条の三第二項中「同条第三項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、第十一条の四中「第十一条第九項」とあるのは「第九十三条第八項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第五号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の三第一項及び第十五条の四から第十五条の六までの規定中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と読み替えるものとする。

 第九十六条第三項中「この場合において」の下に「、第三十四条第十項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項並びに第五十八条の二中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と」を加え、「第五十五条第四項」を「第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合」と、第五十五条第一項中「同項第二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、同条第四項」に改め、「、第五十八条の二中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と」を削る。

 第百条第一項中「もののほか」の下に「、第十一条の二から第十一条の五まで」を加え、「から第十六条の四まで、第八十七条の二及び」を「、第八十七条の二第一項及び第二項並びに」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、同条第二項中「二千万円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の三第一項中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、同条第二項及び第十一条の五中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、第十一条の四中「第十一条第九項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第五号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項第八号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と、第八十七条の三第一項、第八十七条の四第一項及び第八十七条の五中「第八十七条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

 第百条第三項中「、第八項及び第九項」を「及び第八項から第十二項まで」に改め、「第三十五条から」の下に「第四十一条まで、第四十一条の三から」を加え、「第五十五条から」を「第五十四条の四から」に、「第四十七条中」を「同条第十項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の三第一項、第四十四条、第五十四条の四、第五十五条第二項並びに第五十八条の二中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第十項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の三第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中」に、「第五十五条第四項」を「第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第五十五条第一項中「同項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、同条第四項」に改め、「、第五十八条の二中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と」を削る。

 第百条の六第三項中「第三十五条」の下に「、第三十五条の二第二項、第三十六条から第四十条まで、第四十二条」を加える。

 第百二十二条第一項中「共済規程、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」を「信用事業規程若しくは共済規程」に改め、同条第二項中「第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条、次条及び第百二十九条において「連合会」という。)」を「組合(漁業生産組合を除く。)」に、「内国為替取引規程若しくは信託業務規程」を「信用事業規程若しくは共済規程」に、「当該連合会」を「当該組合」に改め、同条第三項及び第四項中「連合会」を「組合(漁業生産組合を除く。)」に改める。

 第百二十三条第一項及び第二項中「共済規程、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」を「信用事業規程若しくは共済規程」に改め、同条第五項中「連合会の業務」を「組合(漁業生産組合を除く。)の業務」に、「当該連合会」を「当該組合」に改める。

 第百二十三条の二第二項中「共済規程、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」を「信用事業規程若しくは共済規程」に改める。

 第百二十四条第一項中「共済規程、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」を「信用事業規程若しくは共済規程」に改め、同条第三項中「共済規程、内国為替取引規程又は信託業務規程」を「信用事業規程又は共済規程」に改め、「従わないときは、」の下に「第十一条の三第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は」を加え、「又は第十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第百二十七条第一項中「都道府県知事」の下に「(第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の信用事業に関する第百二十三条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)」を加える。

 第百二十九条第二項中「連合会」を「組合(漁業生産組合を除く。)」に改める。

 第百三十条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 第百三十条第一項第二号中「第八十七条第八項ただし書」を「第八十七条第九項ただし書」に改め、同項中第二号の三及び第二号の四を削り、第二号の二を第二号の四とし、第二号の次に次の二号を加える。

 二の二 第十一条の三第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 二の三 第十一条の四(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第百三十条第一項第五号の二の次に次の三号を加える。

 五の三 第三十四条第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十四条第十項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

 五の四 第三十四条第十二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。

 五の五 第三十五条の二第一項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第百三十条第一項第六号中「第三十九条(」を「第三十九条第一項、第二項若しくは第三項(これらの規定を」に、「、第四十条」を「の規定、第四十条第一項」に、「又は第八十四条」を「の規定、第四十一条第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(第四十一条の三第十二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)により読み替えて適用する場合並びに第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十一条の三第五項若しくは第八項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第八十四条第一項、第二項若しくは第三項」に、「記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき」を「記載をしたとき」に改め、同号の次に次の三号を加える。

 六の二 正当な理由がないのに第三十九条第四項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第二項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第九項(第四十一条の三第十二項により読み替えて適用する場合並びに第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第四項の規定による閲覧又は謄写を拒んだとき。

 六の三 第四十一条の三第十項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)若しくは第四十四条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この号及び第九号並びに次項において同じ。)において準用する商法第二百七十四条第二項の規定又は第四十四条において準用する同法第二百七十五条の規定による調査を妨げたとき。

 六の四 第四十一条の三第十項において準用する商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。

 第百三十条第一項第七号中「第四十一条又は」及び「これらの規定を」を削り、同項第九号を削り、同項第九号の二中「第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項」の下に「の規定」を、「第二百四十四条第一項若しくは第二項」の下に「の規定、第五十四条の四(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三十二条第一項の規定」を、「第百条の六第五項において準用する場合を含む。)」の下に「の規定」を、「議事録」の下に「、会計帳簿」を加え、同号を同項第九号とし、同項中第九号の三を第九号の二とし、同号の次に次の一号を加える。

 九の三 第五十一条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の六第四項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。

 第百三十条第二項中「第八十七条第一項第八号」の下に「若しくは第八項」を加え、「会員の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 商法第四百九十八条第一項又は有限会社法第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、第四十一条の三第十項又は第四十四条において準用する商法第二百七十四条ノ三第二項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第十一条の二第一項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)であって、その出資の総額が新法第十一条の二第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。

第三条 この法律の施行の際改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(以下この条において「信用事業実施組合」という。)が、平成十一年九月三十日までにおいて、新法第十一条の三第一項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により新法第十一条の三第一項の認可を受けるまでの間は、当該信用事業実施組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項及び当該信用事業実施組合が行う信用事業(旧法第十六条の四(旧法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第三十四条第十項及び第十二項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会で施行日において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、新法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項及び第十二項の規定は、平成十三年四月一日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

第五条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事、監事又は清算人については、新法第三十五条の二第一項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)及び第二項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに新法第四十四条(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新法第四十四条又は第七十七条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。

2 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に存する組合の参事については、新法第三十五条の二第一項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

第六条 この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新法第三十七条第四項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

第七条 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第四十一条(新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第五十四条の四(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

第八条 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第四十一条の三(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会で施行日において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、新法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第四十一条の三の規定は、平成十三年四月一日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

第九条 新法第五十三条第一項(新法第五十四条の二第三項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第三項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(新法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新法第十一条の三第二項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新法第五十四条の三第一項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。

第十条 新法第五十五条第一項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に存する組合については、新法第五十五条第二項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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