道路交通法の一部を改正する法律

法律第四十一号(平九・五・一)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百二条」を「第百二条の二」に、「第百七条の十一」を「第百八条」に、「講習等(第百八条」を「講習(第百八条の二」に、「第六章の三 交通事故調査分析センター(第百八条の十三―第百八条の二十五)」を

第六章の三 交通事故調査分析センター(第百八条の十三―第百八条の二十五)

 
 

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第百八条の二十六―第百八条の三十二)

に、「第百八条の二十六―第百十四条の九」を「第百八条の三十三―第百十四条の五」に改める。

 第十四条の見出し中「幼児等」を「幼児、高齢者等」に改め、同条に次の一項を加える。

5 高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。

 第二十二条の次に次の一条を加える。

 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)

第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。

 第五十一条の四中「この条及び第七十五条第一項において」を削る。

 第六十四条中「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に改める。

 第六十六条の次に次の一条を加える。

 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示)

第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2 第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。

 第六十七条第一項及び第三項中「前条」を「第六十六条」に改める。

 第七十一条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「つけ」を「付け」に改め、同条第二号の二中「もつぱら」を「専ら」に改め、同号を同条第二号の三とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

 第七十一条第四号中「行なう」を「行う」に改め、同条第五号中「とめ」を「止め」に改め、同条第五号の四中「第七十一条の五」を「第七十一条の五第一項若しくは第二項」に改める。

 第七十一条の付記中「から第三号まで」を「、第二号の三及び第三号」に改める。

 第七十一条の五の見出し中「初心運転者標識」を「初心運転者標識等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第八十四条第三項の大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で七十五歳以上のものは、老齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、総理府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

 第七十一条の五の付記中「第百二十一条第一項第九号の三」を「第一項については第百二十一条第一項第九号の三」に改める。

 第七十四条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。

 第七十四条第四項中「使用者」の下に「(次条第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)」を加え、「教育」を「交通安全教育」に改める。

 第七十四条の二第一項中「(平成元年法律第八十二号)」及び「、自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)を行わせるため」を削り、「うちから」の下に「、次項の業務を行う者として」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前項の規定に基づく総理府令で定める事項を処理する」を「第二項の業務を行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「又は第二項」を「若しくは第四項」に改め、「なつたとき」の下に「、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるとき」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で総理府令で定めるものを行わなければならない。

3 前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。

 第七十四条の二の付記中「第二項」を「第四項」に、「第四項」を「第六項」に、「第三項」を「第五項」に改める。

 第七十五条第一項第一号中「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に改める。

 第七十五条の二第一項中「第五十一条の四(第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による」を「次の表の上欄に掲げる」に、「放置行為」を「その指示の区分ごとに同表の中欄に掲げる違反行為」に、「が著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となる」を「について同表の下欄に定める」に改め、同項に次の表を加える。

自動車の使用者に対する指示

違反行為

当該自動車を使用することについてのおそれ

第二十二条の二第一項の規定による指示

最高速度違反行為

著しく交通の危険を生じさせるおそれ

第五十一条の四(第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示

放置行為

著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれ

第五十八条の四の規定による指示

過積載をして自動車を運転する行為

著しく交通の危険を生じさせるおそれ

第六十六条の二第一項の規定による指示

過労運転

著しく交通の危険を生じさせるおそれ

 第七十五条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項(前項において準用する場合を含む。)」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七十五条の二の付記中「及び第二項」を削り、「第三項」を「第二項」に改める。

 第七十五条の二の二第一項中「ついて」の下に「、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他」を加え、同条第二項中「駐車又は積載」を「速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態」に改める。

 第七十五条の八の次に次の一条を加える。

 (重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)

第七十五条の八の二 牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるところによる。

2 前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

3 第一項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。

4 第一項の牽引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

 (罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第二項)

 第七十五条の九第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「及び第七十五条の七」を「、第七十五条の七及び前条」に改め、同条第二項中「及び第七十五条の五」を「、第七十五条の五及び前条」に改める。

 第八十五条第三項中「牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)によつて、」を「牽引自動車によつて」に改める。

 第八十八条第一項第五号中「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第六号中「若しくは第三号」を「から第五号まで」に改める。

 第九十条第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。

 一 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者

 二 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者

 三 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者

 第九十条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「第四項」に、「三年をこえない」を「五年を超えない」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を「第一項各号のいずれかに該当する」に、「こえない」を「超えない」に改め、後段を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第二項中「前項ただし書」とあるのは「第四項」と、「同項第一号」とあるのは「前項第一号」と、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。

 第九十条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項ただし書の規定は、同項第一号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。

 第九十二条の二第一項の表の備考一の2中「関し」を「関する」に改め、「処分」の下に「並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

 第九十六条第五項中「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に改め、「若しくは第三号」を「から第五号まで」に改める。

 第九十六条の三中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第九十七条第三項中「第百八条」を「第百八条の二十八第四項」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第百条の二第五項中「第九十二条の二第三項」を「第九十二条の二第四項」に改める。

 第百一条の三第一項ただし書中「当該講習」を「更新期間が満了する日(前条第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日とする。次条及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前二月以内に第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習」に改め、同条第二項中「前項の」を「第百八条の二第一項第十一号に掲げる」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (七十五歳以上の者の特例)

第百一条の四 免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前二月以内に第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。

 第百二条第一項中「次条第二項第一号」を「第百三条第二項第一号」に改める。

 第六章第五節中第百二条の次に次の一条を加える。

 (軽微違反行為をした者の受講義務)

第百二条の二 免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。

 第百三条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第二号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

 第百三条第二項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

 三 重大違反唆し等をしたとき。

 四 道路外致死傷をしたとき。

 第百三条第四項中「第二項各号のいずれかに該当する場合」の下に「(同項第二号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)」を加え、「こえない」を「超えない」に改め、同条第六項中「又は第三号」を「から第五号までのいずれか」に、「三年をこえない」を「五年を超えない」に改める。

 第百四条の三の次に次の一条を加える。

 (申請による取消し)

第百四条の四 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。

2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。

3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。

4 前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。

5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、総理府令で定める。

 第百六条中「第九十条第一項本文」の下に「若しくは第百四条の四第三項」を加え、「第三項若しくは第四項」を「第四項若しくは第六項」に、「第四項の規定」を「第四項若しくは第百四条の四第二項の規定」に改め、「限る。)」の下に「、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(総理府令で定めるものに限る。)をしたとき」を、「第百八条の二第一項第十号」の下に「若しくは第十三号」を加える。

 第百六条の二第二項中「又は第二号」を「から第四号まで」に改める。

 第百七条第二項中「又は第四項」を「若しくは第四項又は第百四条の四第二項」に改め、同条第三項中「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 第百七条の四の次に次の一条を加える。

 (軽微違反行為をした者の受講義務)

第百七条の四の二 第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。

 第百七条の五第一項中「三年」を「五年」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

 第百七条の五第八項中「第二項各号のいずれかに該当する場合」の下に「(同項第二号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)」を、「あるとき」の下に「(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)」を加え、「三年」を「五年」に改める。

 第百七条の七第一項中「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に改める。

 第百八条を削り、第六章第八節中第百七条の十一を第百八条とする。

 「第六章の二 講習等」を「第六章の二 講習」に改める。

 第百八条の二第一項第二号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、「処分を受けた者」の下に「及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者」を加え、同項に次の二号を加える。

 十二 更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者に対する講習

 十三 免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習

 第百八条の二第三項中「第十一号」の下に「から第十三号まで」を加える。

 第百八条の三の次に次の一条を加える。

 (軽微違反行為をした者に対する講習の手続)

第百八条の三の二 公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、総理府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。

 第百八条の四第一項第一号中「指導(次条において」を「指導(以下」に改める。

 第百八条の十四中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「交通事故に」を「前号に掲げるもののほか、交通事故に」に、「前号」を「第三号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 公安委員会が第百八条の二十六の規定により講ずる措置に対して協力するため、第二号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。

 第百八条の二十七を第百八条の三十四とする。

 第百八条の二十六中「第九十条第一項ただし書若しくは第三項」を「第九十条第一項第一号若しくは第二号」に改め、「同項第四号」の下に「、第百二条の二」を加え、同条を第百八条の三十三とする。

 第六章の三の次に次の一章を加える。

   第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

 (民間の組織活動等の促進を図るための措置)

第百八条の二十六 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

 一 道路を通行する者に対する交通安全教育

 二 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動

 三 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動

 四 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動

 五 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動

2 公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

 (交通安全教育)

第百八条の二十七 公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。

 (交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)

第百八条の二十八 国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。

 一 自動車等の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法

 二 交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法

 三 前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項

2 交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。

3 国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。

4 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。

 一 法令で定める道路の交通の方法

 二 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項

 三 前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車等の運転に必要な知識

 (地域交通安全活動推進委員)

第百八条の二十九 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であって次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。

 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 三 生活が安定していること。

 四 健康で活動力を有すること。

2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。

 一 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育

 二 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進

 三 前二号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの

3 前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。

4 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。

5 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

 一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

 三 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

6 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (地域交通安全活動推進委員協議会)

第百八条の三十 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。

2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。

4 前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (都道府県交通安全活動推進センター)

第百八条の三十一 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。

 二 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。

 三 交通事故に関する相談に応ずること。

 四 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。

 五 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第一号に該当するものを除く。)。

 六 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第二号に該当するものを除く。)。

 七 警察署長の委託を受けて第五十六条、第五十七条第三項及び第七十七条第一項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。

 八 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。

 九 運転適性指導(道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物運送取扱事業法第二条第九項に規定する第二種利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。

 十 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。

 十一 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。

 十二 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。

 十三 前各号の事業に附帯する事業

3 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 第二項第七号又は第八号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 都道府県センターは、第二項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。

8 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

  (罰則 第五項については第百十七条の三第三号)

 (全国交通安全活動推進センター)

第百八条の三十二 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

 二 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。

 三 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

 四 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。

 五 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。

 六 道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能及び知識に関する研修(道路運送法及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く。)を行うこと。

 七 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

 八 前各号の事業に附帯する事業

3 前条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

 第百九条の二の見出し中「情報」を「交通情報」に改め、同条第一項中「情報」の下に「(以下この条において「交通情報」という。)」を加え、「つとめなければならない」を「努めなければならない」に改め、同条第二項中「前項の情報」を「交通情報」に改め、同条に次の一項を加える。

3 交通情報を提供する事業を行う者は、正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。

 第百十二条第六項中「初心運転者講習」の下に「又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習」を加える。

 第百十三条の二中「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。

 第百十四条の五及び第百十四条の六を削り、第百十四条の七を第百十四条の五とし、第百十四条の八及び第百十四条の九を削る。

 第百十七条の三第三号中「第百七条の十一」を「第百八条」に、「第百十四条の八(都道府県道路使用適正化センター)第五項」を「第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項」に改める。

 第百十九条第一項第九号の二中「第二号の二」を「第二号の三」に改め、同項第十二号の二中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第百二十条第一項第三号中「又は第三十五条(指定通行区分)第一項」を「、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項まで」に改め、同項第十一号の三中「第二項」を「第四項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。

 第百二十一条第一項第九号中「義務等)第三項」を「義務等)第二項」に改め、同項第九号の二中「第三項」を「第五項」に改め、同項第九号の三中「(初心運転者標識の表示義務)」を「(初心運転者標識等の表示義務)第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十四条の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の五の改正規定、第七十五条の八の次に一条を加える改正規定、第七十五条の九の改正規定、第八十五条第三項の改正規定、第百九条の二の改正規定、第百十九条第一項第九号の二の改正規定、第百二十条第一項第三号の改正規定及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 目次の改正規定(「第百二条」を改める部分に限る。)、第六十四条の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項第五号の改正規定、第九十条の改正規定(同条第一項ただし書を改める部分、同条第四項の改正規定中「三年をこえない」を改める部分及び同条第三項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第九十六条第五項の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第九十六条の三の改正規定、第百一条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百三条第二項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百六条の改正規定(「第三項若しくは第四項」を改める部分及び「第百八条の二第一項第十号」の下に「若しくは第十三号」を加える部分に限る。)、第百七条第三項の改正規定、第百七条の四の次に一条を加える改正規定、第百七条の五第一項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百八条の三の次に一条を加える改正規定、第百八条の二十六の改正規定(「同項第四号」の下に「、第百二条の二」を加える部分に限る。)、第百十二条第六項の改正規定及び第百十三条の二の改正規定並びに附則第三条の規定 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (免許等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。

2 施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第九十条第一項第二号及び第三号、同条第四項(同条第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、新法第百三条第二項第三号及び第四号、同条第四項(同条第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)並びに新法第百六条の二第二項(新法第百三条第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。

 (講習に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第一条第二号に定める日から二月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

2 新法第百二条の二(新法第百七条の四の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第百八条の二第一項第十三号及び新法第百八条の三の二の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にした行為が新法第百二条の二の政令で定める基準に該当した者について適用する。

 (都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第百十四条の八第一項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十一第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。

2 施行日前に旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。

3 都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第百十四条の八第二項第四号又は第五号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法第百十四条の九第一項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十二第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。

2 施行日前に旧法第百十四条の九第三項において準用する旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十二第三項において準用する新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。

 (罰則等に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条 附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名)

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