家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
法律第三十四号(平九・四・一一)
第一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第二条第一項の表中二十五の項を二十六の項とし、十五から二十四の項までを一項ずつ繰り下げ、十四の項の次に次のように加える。
十五 伝染性海綿状脳症 |
牛、水牛、めん羊、山羊 |
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「電子情報処理組織」とは、動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第四十条第一項の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十七条第一項第一号中「アナプラズマ病」の下に「、伝染性海綿状脳症」を加え、同項第二号中「出血性敗血症」の下に「、伝染性海綿状脳症」を加える。
第二十一条第一項第一号中「出血性敗血症」の下に「、伝染性海綿状脳症」を加え、同条に次の一項を加える。
4 伝染性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却し」とあるのは、「焼却し」とする。
第二十三条第一項中「次項」を「以下この条」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「またないで」を「待たないで」に改め、同条に次の一項を加える。
4 伝染性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第一項本文及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又は消毒」とあるのは、「焼却」とする。
第三十六条第一項第一号中「次条各号」を「次条第一項各号」に改める。
第三十七条の見出し中「添附」を「添付」に改め、同条中「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に、「写を添附」を「写しを添付」に改め、ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
二 省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて第二条第三項の電子計算機に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合
第四十五条第一項中「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第一号中「当り」を「当たり」に改め、同項第二号中「第三十七条各号」を「第三十七条第一項各号」に改める。
第四章中第四十六条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による届出又は指示の通知等)
第四十六条の二 動物検疫所長は、第四十条第一項の規定による届出については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 農林水産大臣、動物検疫所長又は家畜防疫官は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出て、当該届出に係る指定検疫物につき家畜防疫官の検査を受ける者に対する第四十条第四項の規定による指示の通知又は当該届出に係る指定検疫物その他の物につき家畜防疫官の検査を受けた者に対する前条第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第二項若しくは第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十五条第一項若しくは第二項の規定による指示の通知、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二十一条第一項ただし書若しくは第三項、第二十三条第二項若しくは第二十四条ただし書の規定による許可の通知若しくは前条第一項の規定により読み替えて適用する第六条第一項若しくは第十七条第一項若しくは前条第二項の規定による命令の通知については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 動物検疫所長又は家畜防疫官は、第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出て、当該届出に係る指定検疫物その他の物につき家畜防疫官の検査を受けた者に対する第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付又は当該届出に係る動物の所有者に対する前条第一項の規定により読み替えて適用する第八条の規定による証明書の交付については、当該交付に代えて、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して証明の通知を行うことができる。
4 前三項の規定により行われた届出又は指示の通知、許可の通知、命令の通知若しくは証明の通知は、第二条第三項の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に動物検疫所に到達し、又は農林水産大臣、動物検疫所長若しくは家畜防疫官から発せられたものとみなし、指示の通知、許可の通知、命令の通知又は証明の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
5 農林水産大臣は、第二条第三項の電子計算機を使用する動物検疫所を告示するものとする。
第六十三条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改める。
第二条 家畜伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「掲げる家畜」の下に「及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜」を加え、同項の表の一から三までの項中「、水牛」を削り、同表の四の項を削り、同表の五の項中「、水牛」を削り、同項を同表の四の項とし、同表の六の項中「、水牛」を削り、同項を同表の五の項とし、同項の次に次のように加える。
六 水胞性口炎 |
牛、馬、豚 |
第二条第一項の表の八の項を削り、同表の七の項中「、水牛」を削り、同項を同表の八の項とし、同項の前に次のように加える。
七 リフトバレー熱 |
牛、めん羊、山羊 |
第二条第一項の表の九から十五までの項中「、水牛」を削り、同表中二十一の項を削り、二十の項を二十一の項とし、十九の項を二十の項とし、十八の項を十九の項とし、十七の項の次に次のように加える。
十八 アフリカ馬疫 |
馬 |
第二条第一項の表の二十二から二十四までの項中「、七面鳥」を削り、同表の二十五の項中「ひな白痢」を「家きんサルモネラ感染症(省令で定める病原体によるものに限る。)」に改め、「、七面鳥」を削る。
第四条第一項中「限る」の下に「。以下「届出伝染病」という」を加え、「市町村長」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「、当該家畜について第六十二条において準用する第十三条第一項の規定により届け出なければならない場合」を削り、「前項の伝染性疾病」を「届出伝染病」に改め、同条第三項中「市町村長」を「都道府県知事」に、「家畜防疫員」を「当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長」に、「都道府県知事」を「農林水産大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(新疾病についての届出義務)
第四条の二 家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病(以下「新疾病」という。)にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定は、家畜が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他省令で定める場合には、適用しない。
3 第一項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る家畜の所有者に対し、当該家畜について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。
4 都道府県知事は、前項の検査により当該家畜がかかり、又はかかつている疑いがある疾病が、新疾病であり、かつ、家畜の伝染性疾病であることが判明した場合において、当該疾病の発生を予防することが必要であると認めるときは、省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に報告し、かつ、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の場合には、同項の家畜の伝染性疾病の発生の状況を把握し、当該疾病の病原及び病因を検索するため、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。
6 前項の規定による命令は、省令で定める手続に従い、その実施期日の三日前までに次に掲げる事項を公示して行う。
一 実施の目的
二 実施する区域
三 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
四 実施の期日
五 検査の方法
7 農林水産大臣は、第四項の規定による報告を受けたときは、同項の家畜の伝染性疾病の発生を予防するために必要な試験研究、情報収集等を行うよう努めなければならない。
第五条を次のように改める。
(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)
第五条 都道府県知事は、省令の定めるところにより、家畜の所有者に対し、家畜について、家畜伝染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」と総称する。)の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び動向(第四項において「発生の状況等」という。)を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、省令で定める手続に従い、その実施期日の十日前までに次に掲げる事項を公示して行う。ただし、緊急の場合には、その期間を三日まで短縮することができる。
一 実施の目的
二 実施する区域
三 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
四 実施の期日
五 検査の方法
3 都道府県知事は、第一項の検査の結果を、省令の定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第四条第三項、前項又は第十三条第四項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。
5 都道府県知事は、前項の規定による情報の提供又は指導を受けたときは、家畜の所有者又はその組織する団体に対し、監視伝染病の発生の予防のために必要な助言及び指導を行うものとする。
6 都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。
第六条の見出し中「検査、」を削り、同条第一項中「家畜の伝染性疾病」を「特定疾病(第四条の二第五項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病」に改め、「検査、」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による命令には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第五号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。
第七条の見出し中「行なつた」を「行つた」に改め、同条中「前条第一項の規定により検査、」を「第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査又は前条第一項の規定による」に、「又は投薬を受けた」を「若しくは投薬を受けた」に、「行なつた」を「行つた」に、「附させる」を「付させる」に改める。
第八条中「第六条第一項の規定による検査、」を「第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査又は第六条第一項の規定による」に、「又は投薬を受けた」を「若しくは投薬を受けた」に改める。
第九条及び第十一条から第十二条の二までの規定中「家畜の伝染性疾病」を「特定疾病又は監視伝染病」に改める。
第十三条第一項中「市町村長」を「都道府県知事」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「市町村長」を「都道府県知事」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「市町村長は、第一項」を「当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長は、前項」に、「届出」を「通報」に、「公示し、家畜防疫員及び隣接市町村長に通報し、かつ、都道府県知事に報告」を「公示」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
第十五条中「こえない」を「超えない」に改め、「患畜又は」を削り、「、鼻疽若しくは」を「又は」に改め、「アフリカ豚コレラの」の下に「患畜又は」を加え、「家畜伝染病の病原体」を「当該伝染性疾病の病原体」に改める。
第十六条第一項第一号中「、鼻疽」を削る。
第十七条第一項第一号中「狂犬病」の下に「、水胞性口炎、リフトバレー熱」を加え、「、気腫疽」を削り、「伝染性海綿状脳症」の下に「、鼻疽」を、「馬伝染性貧血」の下に「、アフリカ馬疫」を加え、「、豚丹毒」を削り、「ひな白痢」を「家きんサルモネラ感染症」に改め、同項第二号中「牛肺疫」の下に「、水胞性口炎、リフトバレー熱」を、「伝染性海綿状脳症」の下に「、鼻疽、アフリカ馬疫」を加える。
第二十一条第一項第一号中「、流行性感冒」を削り、「狂犬病」の下に「、水胞性口炎、リフトバレー熱」を加え、「、気腫疽」を削り、「鼻疽」の下に「、アフリカ馬疫」を加え、「、豚丹毒」を削り、同項第二号中「ひな白痢」を「家きんサルモネラ感染症」に改める。
第二十三条第一項ただし書中「ひな白痢」を「家きんサルモネラ感染症」に改める。
第二十五条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、同項ただし書中「但し、ひな白痢」を「ただし、家きんサルモネラ感染症」に、「またないで」を「待たないで」に改める。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
第三十六条第一項第一号中「次条第一項各号」を「第三十七条第一項各号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
イ 監視伝染病の病原体
ロ 家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの
第三十六条の次に次の一条を加える。
(病原体の輸入に関する届出)
第三十六条の二 家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入しようとする者は、省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定により届け出なければならないこととされる家畜の伝染性疾病の病原体を公示するものとする。
3 第一項の規定は、第六十二条の規定により指定された疾病の病原体について同条において準用する前条第一項の規定により同項ただし書の許可を受けて輸入する場合には、適用しない。
第三十七条第一項中「家畜の伝染性疾病」を「監視伝染病」に改める。
第四十条第一項中「家畜の伝染性疾病」を「監視伝染病」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項及び第四項中「家畜の伝染性疾病」を「監視伝染病」に改める。
第四十一条中「家畜の伝染性疾病」を「監視伝染病」に改める。
第四十二条第一項中「、商品見本」を削る。
第四十三条第一項中「疑のある」を「疑いのある」に改め「、商品見本」を削り、同条第二項及び第五項中「、商品見本」を削る。
第四十四条第一項中「前四条の」を「第四十条から前条までの規定による」に「家畜の伝染性疾病」を「監視伝染病」に、「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 家畜防疫官は、第四十六条第三項の規定による措置を講ずるときは、前二項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。
第四十六条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第一項申「第六条から第八条まで」を「第六条第一項、第七条、第八条」に改め、同条第二項中「家畜伝染病以外の家畜の伝染性疾病」を「届出伝染病」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条に次の一項を加える。
3 農林水産大臣は、第一項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。
第四十六条の二第二項中「前条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第四十七条中「から第三十一条まで」を「、第三十条」に改める。
第五十八条第一項第一号及び第二号中「こえる」を「超える」に改め、同項第四号中「第六条第一項」を「第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項」に改め、「、第三十一条第一項」を削り、「第四十六条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「行なつた」を「行つた」に改める。
第六十一条中「第四条第三項、第五条第一項第二号及び第三号、同条第三項、第八条(第三十条第二項及び第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項、第十五条並びに第五十条」を「第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条、第十三条第一項及び第二項、第十五条、第二十一条第一項ただし書、第二十四条ただし書、第二十九条、第三十条第一項、第五十条並びに第五十二条」に改める。
第六十二条の見出し中「家畜伝染病」を「監視伝染病」に改め、同条中「家畜伝染病」を「監視伝染病」に改め、「期間を限り」の下に「、第五条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで」を、「この章の規定」の下に「並びに第四章の規定(第三十六条の二の規定を除く。)」を、「一部」の下に「(家畜以外の動物については、第五条から第九条まで及び第十一条から第十二条の二までの規定を除く。)」を加える。
第六十三条中「十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「第四十五条第一項」の下に「(第三十六条第一項及び第三十七条第一項については、第六十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第三十六条第三項」の下に「(第六十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第四十条第一項」の下に「(第六十二条において準用する場合を含む。)」を加え、「当つて」を「当たつて」に改める。
第六十四条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第五条第一項、」を削り、同条に次の一号を加える。
四 第三十六条の二第一項の規定に違反した者
第六十五条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「、第二十五条第一項又は第三十一条第一項」を「又は第二十五条第一項」に改め、同条第二号中「第六条第一項」を「第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項」に改め、「第二十九条(」の下に「第五条第一項、第六条第一項、第九条及び第二十九条については、」を加え、同条第三号中「及び第十九条」を「、第十九条及び第四十条第四項」に改め、同条第九号中「第四十条第二項」の下に「(第六十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十号中「第四十三条第五項」の下に「(第四十二条第二項及び第四十三条第五項については、第六十二条において準用する場合を含む。)」を加え、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第十一号中「第四十六条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第十二号中「(第六十二条において準用する場合を含む。)」を削り、「対し」の下に「陳述をせず、若しくは」を加え、同条第十三号中「(第六十二条において準用する場合を含む。)」を削る。
第六十六条中「外」を「ほか」に改め、ただし書を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成九年四月二十七日から施行する。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の家畜伝染病予防法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出があった家畜に係る同条第三項の規定による通報及び報告については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第六条第一項の規定により検査を受けた家畜については、第二条の規定による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第七条及び第八条の適用については、新法第五条第一項の規定により検査を受けたものとみなす。
3 施行日前に旧法第六条第二項の規定により公示が行われた同条第一項の検査については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第十三条第一項の規定による届出があった家畜に係る同条第四項の規定による公示、通報及び報告並びに同条第五項の規定による公示、報告及び通報については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に旧法第三十六条第一項ただし書の許可を受けている家畜の伝染性疾病の病原体の輸入については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現にされている旧法第三十六条第一項ただし書の許可の申請は、新法第三十六条第一項第二号に掲げる家畜の伝染性疾病の病原体に係るものにあっては同項の規定によりした同項ただし書の許可の申請と、新法第三十六条の二第一項の家畜の伝染性疾病の病原体に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。
7 施行日前に旧法第四十条第一項の規定による届出、旧法第四十二条第二項の規定による届出、旧法第四十三条第一項の規定による通知又は同条第五項の規定による届出(以下この項において「届出等」という。)があった指定検疫物について旧法第四十条第一項、第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第五項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、新法第四十条第一項の規定による届出、新法第四十二条第二項の規定による届出、新法第四十三条第一項の規定による通知又は同条第五項の規定による届出とみなす。
8 施行日前に旧法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項又は第四十三条第二項若しくは第五項の規定により行われた検査であって、施行日前に旧法第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付又は旧法第四十六条の規定による処置がされていないものについては、新法第四十四条及び第四十六条の規定を適用する。
9 施行日前に旧法第十七条の規定により殺された患畜、旧法第十七条若しくは第二十条第一項の規定により殺された疑似患畜、旧法第六条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項若しくは第四十六条第二項の規定による検査、注射、薬浴若しくは投薬を行ったため死亡した動物若しくは死産し、若しくは流産した動物の胎児若しくは旧法第二十三条の規定により焼却し、若しくは埋却した物品に係る旧法第五十八条の規定による手当金の交付、旧法第二十一条第一項若しくは第二十三条第一項の規定により焼却し、若しくは埋却した家畜の死体若しくは物品に係る旧法第五十九条の規定による費用の負担又は旧法第六十条の規定による都道府県知事若しくは家畜防疫員が旧法を執行するために必要とした同条各号に掲げる費用の負担については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)