電波法の一部を改正する法律

法律第四十七号(平九・五・九)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十七条」を「第二十七条の十一」に改める。

 第六条第一項第七号中「第十条」を「第十条第一項」に、「及び第七十三条」を「、第二十四条の二第一項、第七十三条第一項ただし書及び第五項並びに第百二条の十八第一項」に改める。

 第十条中「及び第七十三条」を削り、「書類」の下に「(以下「無線設備等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

 第十八条に次の一項を加える。

2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を郵政大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

 第二十四条の次に次の七条を加える。

 (事業者の点検能力の認定)

第二十四条の二 無線設備等の点検の事業を行う者は、郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。

 一 無線設備等の点検の能力が郵政省令で定める技術上の基準を満たすものであること。

 二 郵政省令で定める測定器その他の設備であつて、郵政省令で定める期間内に郵政大臣又は第百二条の十八第一項の指定較正機関による較正その他郵政省令で定める較正を受けたものを使用して無線設備の点検を行うものであること。

 三 無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

2 前項の認定に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

 (認定証)

第二十四条の三 郵政大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。

2 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定点検事業者」という。)は、認定証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

 (認定の取消し)

第二十四条の四 郵政大臣は、認定点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 第二十四条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

 二 不正な手段により第二十四条の二第一項の認定を受けたとき。

 (承継)

第二十四条の五 認定点検事業者がその認定に係る事業の全部を譲渡し、又は認定点検事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認定点検事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により認定点検事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。

 (廃止の届出)

第二十四条の六 認定点検事業者は、その認定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。

 (認定証の返納)

第二十四条の七 認定がその効力を失つたときは、認定点検事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。

 (報告及び立入検査)

第二十四条の八 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定点検事業者に対しその認定に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定点検事業者の事業所に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第二十七条の見出しを「(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)」に改め、第二章中同条の次に次の十条を加える。

 (特定無線局の免許の特例)

第二十七条の二 通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(郵政省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。

 (特定無線局の免許の申請)

第二十七条の三 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。

 一 目的

 二 開設を必要とする理由

 三 通信の相手方

 四 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

 五 無線設備の工事設計

 六 最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)

 七 運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)

2 前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他郵政省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

 (申請の審査)

第二十七条の四 郵政大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

 一 周波数の割当てが可能であること。

 二 前号に掲げるもののほか、郵政省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

 (包括免許の付与)

第二十七条の五 郵政大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、免許を与えなければならない。

 一 電波の型式及び周波数

 二 空中線電力

 三 指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)

 四 運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)

2 郵政大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。

 一 包括免許の年月日及び包括免許の番号

 二 包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

 三 特定無線局の種別

 四 特定無線局の目的

 五 通信の相手方

 六 包括免許の有効期間

3 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において郵政省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

 (特定無線局の運用の開始)

第二十七条の六 郵政大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。

2 包括免許人は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

 (指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)

第二十七条の七 包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。

 (変更等の許可)

第二十七条の八 包括免許人は、通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。

 (申請による周波数、指定無線局数等の変更)

第二十七条の九 郵政大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

 (特定無線局の廃止)

第二十七条の十 包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

2 包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

 (特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)

第二十七条の十一 第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条及び第二十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。

2 包括免許人の地位の承継に関する第二十条第三項の規定の適用については、同項中「第七条」とあるのは、「第二十七条の四」とする。

 第七十三条第一項中「無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに第六十条の時計及び書類」を「無線設備等」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに第六十条の時計及び書類」を「無線設備等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により郵政大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類の提出があったときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。

 第七十三条の二を削る。

 第七十六条第二項中「免許人が左の各号の一に」を「免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 郵政大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

 一 第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。

 二 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。

 三 不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。

 四 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。

 五 包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

 第七十六条の次に次の一条を加える。

第七十六条の二 郵政大臣は、特定無線局について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、郵政大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。

 第七十七条中「前二条」を「前三条」に改める。

 第九十九条の十一第一項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加え、「第七十三条の二第五項」を「第百二条の十八第五項」に改め、「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削り、「並びに第百二条の十四第一項」を「、第百二条の十四第一項」に改め、「告知等)」の下に「並びに第百二条の十八第一項(測定器等)」を加え、同項第三号中「及び第七十三条の二第五項」を「及び第百二条の十八第五項」に、「若しくは指定検査機関」を「若しくは指定較正機関」に、「検査員」を「較正員」に、「第七十三条の二第五項及び第百二条の十七第六項」を「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」に、「指定検査機関若しくはセンター」を「センター若しくは指定較正機関」に、「第七十六条第二項及び第三項」を「第七十六条第二項から第四項まで」に改め、「免許の取消し」の下に「、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更」を加え、同項第四号中「放送事項の変更の許可」の下に「、第二十七条の五第一項の規定による包括免許」を加え、「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削り、「又は第百二条の十七第一項」を「、第百二条の十七第一項」に改め、「センターの指定」の下に「又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定」を加える。

 第九十九条の十二第六項中「第七十三条の二第五項」を「第百二条の十八第五項」に、「指定検査機関」を「指定較正機関」に、「検査員」を「較正員」に改める。

 第百条第五項中「第七十三条第三項及び第五項」を「第七十三条第四項及び第六項」に改める。

 第百二条の十七の次に次の一条を加える。

 (指定較正機関)

第百二条の十八 郵政大臣は、無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって郵政省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正を行い、又はその指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。

3 郵政大臣又は指定較正機関は、第一項の較正を行つたときは、郵政省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。

4 郵政大臣又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

5 第三十八条の三、第三十八条の四、第三十八条の五第二項、第三十八条の六、第三十八条の七第二項及び第三十八条の八から第三十八条の十四までの規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第百二条の十八第二項」と、同条第一項(第四号を除く。)、第三十八条の四第二項、第三十八条の五第二項、第三十八条の七第二項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十四第二項及び第三項中「技術基準適合証明」とあるのは「較正」と、第三十八条の三第一項第四号中「申請に係る区分の技術基準適合証明」とあるのは「較正」と、第三十八条の四第一項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、第三十八条の五第二項中「審査」とあるのは「較正」と、同項、第三十八条の六第二項及び第三項並びに第三十八条の七第二項中「証明員」とあるのは「較正員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第百二条の十八第五項において準用するこの章」と読み替えるものとする。

 第百三条第一項中「実費の範囲内で」を「実費を勘案して」に改め、「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあっては当該指定検査機関」を削り、後段を削り、第十三号を第十五号とし、第四号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の二号を加える。

 四 第二十四条の二第一項の規定による認定を申請する者

 五 第二十七条の三の規定による免許を申請する者

 第百三条第一項に次の一号を加える。

 十六 第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者

 第百三条第二項中「、指定試験機関又は指定検査機関」を「又は指定試験機関」に、「、当該指定試験機関又は当該指定検査機関」を「又は当該指定試験機関」に改める。

 第百三条の二第一項中「第二項」の下に「並びに第二十七条の三」を加え、「以下この項において同じ。」を削り、同項ただし書を削り、同条第十一項中「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「免許人」の下に「(包括免許人を除く。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 包括免許人は、前項の規定にかかわらず、包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに郵政大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該包括免許の日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許の日又はその包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、五百四十円に当該一年の期間に係る開設無線局数を乗じて得た金額(当該包括免許の日又はその包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。

3 包括免許人は、前項の規定によるもののほか、包括免許の日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局の数が当該一年の期間に係る開設無線局数(既にこの項の規定による届出があった場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数)を超えたときは、当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに郵政大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該超えた月から次の包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、五百四十円にその超える特定無線局の数を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。

 第百三条の四の次に次の一条を加える。

 (特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)

第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、郵政大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。

2 前項の許可の申請があったときは、郵政大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。

3 包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。

4 包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第三項第一号及び第二号並びに第七十六条の二の規定を除く。

 第百四条の四中「、指定試験機関又は指定検査機関」を「又は指定試験機関」に改める。

 第百九条の二中「、第七十三条の二第五項」を削る。

 第百十条中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第十八条」を「第十八条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 一 第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設した者

 第百十条の二中「第七十三条の二第五項及び第百二条の十七第六項」を「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」に、「指定検査機関又はセンター」を「センター又は指定較正機関」に改める。

 第百十一条中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

 第百十二条に次の一号を加える。

 七 第百二条の十八第四項の規定に違反した者

 第百十三条中第十二号を第十三号とし、第一号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第百十三条の二中「指定検査機関又はセンター」を「センター又は指定較正機関」に改め、同条第一号中「第七十三条の二第五項」を「第百二条の十八第五項」に改め、同条第二号中「第七十三条の二第五項及び第百二条の十七第六項」を「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」に改め、同条第三号中「第七十三条の二第五項」を「第百二条の十八第五項」に、「定期検査」を「較正」に改める。

 第百十六条中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に次の四号を加える。

 四 第二十四条の五第二項の規定に違反して、届出をしない者

 五 第二十四条の六第一項の規定に違反して、届出をしない者

 六 第二十四条の七の規定に違反して、認定証を返納しない者

 七 第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者

 第百十六条に次の一号を加える。

 十 第百三条の二第二項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。

3 この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。

第三条 指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。

2 旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求であって附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までに裁決が行われていないもの及び前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、これらの審査請求を郵政大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条の規定を適用する。

第五条 附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第六条 政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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