都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律

法律第六十号(平八・六・五)

 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同条第五項中「第二項」を「前二項」に改める。

 第四条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)

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