都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第六十号(平八・六・五)
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同条第五項中「第二項」を「前二項」に改める。
第四条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)
法律第六十号(平八・六・五)
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同条第五項中「第二項」を「前二項」に改める。
第四条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)