警察法の一部を改正する法律
法律第五十七号(平八・六・五)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条の二」を「第六十一条の三」に改める。
第五条第二項中第十六号を第十七号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
第三十条第一項中「第七号まで、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げるもの」を「第八号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号から第十七号までに掲げるものに係るもの」に改める。
第三十三条第一項中「第五条第二項第十号に掲げるもの」を「第五条第二項第十一号に掲げるものに係るもの」に改める。
第六十条の二の次に次の一条を加える。
(広域組織犯罪等に関する権限)
第六十条の三 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
第四章第四節中第六十一条の二の次に次の一条を加える。
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
第六十一条の三 長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2 都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)