下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律
法律第五十九号(平八・六・五)
(下水道整備緊急措置法の一部改正)
第一条 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
(下水道法の一部改正)
第二条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「行ない」を「行い」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(発生汚泥等の処理)
第二十一条の二 公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
2 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たつては、脱水、焼却、再生利用等によりその減量に努めなければならない。
第二十四条第三項中「場合又は」を「場合、」に、「若しくは」を「又は」に改め、「を設ける場合」の下に「及び国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して設ける場合」を加える。
第二十五条の九中「設ける場合」の下に「、国、地方公共団体、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者その他第二十四条第三項の政令で定める者が設置する電線その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設ける場合」を加える。
第三十七条の二第一項中「第三項」を「第二十一条の二第一項」に改める。
第四十五条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十六条の二第一項中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十七条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第四十七条の二中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十八条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第五十一条中「三万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生・建設・内閣総理大臣署名)