航空法の一部を改正する法律
法律第三十五号(平八・五・九)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第十九条第一項本文」を「第十九条第一項」に改める。
第十条第四項中「の強度、構造及び性能が、運輸省令で定める安全性を確保するための技術上の」を「が次に掲げる」に改め、「どうかを」の下に「設計、製造過程及び現状について」を加え、「これ」を「これらの基準」に改め、ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 運輸省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
二 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が運輸省令で定めるものである航空機にあつては、運輸省令で定める騒音の基準
三 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が運輸省令で定めるものである航空機にあつては、運輸省令で定める発動機の排出物の基準
第十条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 前項の規定にかかわらず、運輸大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一 第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
二 政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
三 耐空証明を受けたことのある航空機
6 第四項の規定にかかわらず、運輸大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
一 前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
二 前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
三 前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
第十条の二第二項中「第五項」を「第七項」に改める。
第十二条第二項中「その強度、構造及び性能について」を削る。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 運輸大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
2 前項の承認を受けた設計に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
3 第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
4 前条第二項の規定は、運輸大臣がする第一項及び前項の承認について準用する。
第十四条の二中「航空機が」の下に「第十条第四項の基準に適合せず、又は」を加え、「第十条第四項の」を「同項の」に改める。
第十五条を次のように改める。
(耐空証明の失効)
第十五条 次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。
一 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合
二 第十条第四項第二号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して運輸省令で定めるものに該当することとなつた場合
第十六条第一項中「用いてする」の下に「運輸省令で定める範囲の」を加え、同条第四項中「第十条第四項」を「、運輸省令で定めるところにより、第十条第四項各号」に改める。
第十七条第二項中「その強度、構造及び性能について第十条第四項」を「第十条第四項第一号」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の規定の適用については、第一項の予備品証明を受けたものとみなす。
一 第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
二 第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、運輸省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品
三 第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、運輸省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品
四 運輸省令で定める輸入した装備品
第十七条第四項を削り、同条第五項中「及び第三項の確認」を「(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第十九条第一項中「次条第一項」を「次条」に、「第十条第四項」を「第十条第四項第一号」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「前項本文」を「前項」に改める。
第十九条の二第一項中「航空機の整備又は改造の能力が運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて事業場ごとに行う運輸大臣」を「次条第一項第三号の能力について同項」に、「第十条第四項」を「第十条第四項各号」に改め、同条第二項を削る。
第二十条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(事業場の認定)
第二十条 運輸大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
一 航空機の製造及び完成後の検査の能力
二 航空機の整備及び整備後の検査の能力
三 航空機の整備又は改造の能力
四 装備品の製造及び完成後の検査の能力
五 装備品の修理又は改造の能力
2 前項の認定に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第二十条の二から第二十条の五までを削る。
第二十一条中「、型式証明書及び騒音基準適合証明書」を「及び型式証明書」に、「呈示」を「提示」に、「、予備品証明、騒音基準適合証明及び前条第一項の検査」を「及び予備品証明」に改める。
第五十九条第二項を削る。
第百三十一条中「左に」を「次に」に改め、「騒音及び」の下に「発動機の排出物並びに」を加え、「、第二十条の二第一項若しくは第二項、第二十条の三第一項」を削り、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、「、第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明、同条第四項の騒音基準適合証明書」を削る。
第百三十四条第一項中「若しくは製造」を「、製造若しくは検査」に改め、同項第一号中「又は製造」を「、製造又は検査」に改める。
第百三十五条第六号を次のように改める。
六 第二十条第一項の認定を申請する者
第百三十五条第七号及び第八号を削り、同条中第九号を第七号とし、第十号から第十三号までを二号ずつ繰り上げ、同条第十四号中「、騒音基準適合証明書」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第十五号から第二十四号までを二号ずつ繰り上げる。
第百四十三条第三号中「第十九条」を「第十九条第一項」に、「同条本文」を「同項」に改め、同条第四号及び第五号を削る。
第百四十三条の二第一号及び第二号中「技術上の」を削る。
第百四十五条第四号中「第五十九条第一項又は第二項」を「第五十九条」に改める。
別表一等航空整備士の項、二等航空整備士の項、三等航空整備士の項及び航空工場整備士の項中「第十九条第一項本文」を「第十九条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(耐空証明に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明を受けたものとみなす。この場合において、新法第十四条の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。
2 前項の規定により新法の規定による耐空証明を受けたものとみなされた航空機(次項及び次条第一項において「旧証明航空機」という。)について、旧法第十条第三項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第二十条第二項の規定により指定された事項及び旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第十条第三項の規定により指定された事項及び同条第七項の規定により交付された耐空証明書とみなす。
3 旧証明航空機(新法第十条第四項第二号又は第三号に規定する航空機に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。
4 この法律の施行の際現にされている旧法第十条第一項若しくは旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請又は旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十条第一項又は新法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請とみなす。
第三条 旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第十条第七項の耐空証明書と引き換えることができる。
2 前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(型式証明に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計のうち、新法第十条第四項第二号又は第三号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第一項において「特定型式設計」という。)は、次条第一項の規定による承認を受けたときは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現にされている旧法第十二条第一項の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十二条第一項の規定による型式証明の申請とみなす。
第五条 運輸大臣は、特定型式設計について旧法の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める新法第十条第四項第二号又は第三号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。
2 前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(修理改造検査等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項若しくは第二項又は旧法第二十条の五第一項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六条第一項又は第二項の規定による検査の申請とみなす。
(予備品証明に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第十七条第三項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第十七条第三項第三号の規定によりした確認とみなす。
(事業場の認定に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前に旧法第十七条第三項又は旧法第十九条の二第一項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十条第一項第五号又は第三号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第十七条第三項又は旧法第十九条の二第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新法第二十条第一項第五号又は第三号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
(騒音基準の適用に関する経過措置)
第九条 次に掲げる航空機については、新法第十条第一項の耐空証明、新法第十六条第一項の検査又は新法第十九条の二の確認に係る新法第十条第四項第二号の基準は、当該航空機について旧法第二十条の三第三項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十条第三項の基準とする。ただし、当該航空機が新法第十五条第二号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けている航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定により当該騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされたもの又は同条第三項本文の規定により当該騒音基準適合証明に係る旧法第二十条第三項の基準がなお従前の例によることとされたもの
二 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けていない航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされた航空機と同一の型式のもののうち、運輸省令で定める航空機
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律の一部改正)
第十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二項中「、第二十条の二」を削る。
(自衛隊法の一部改正)
第十三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項中「、第二十条の二」を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百三十七号及び第五十条第三号の二中「騒音基準適合証明」を「航行に起因する障害の防止に関する航空機の証明及び検査」に改める。
(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)