産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律

法律第四十九号(平八・五・二四)

 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年五月二十九日から施行する。

 (産業基盤整備基金の業務に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(以下「旧法」という。)第十六条第三号の利子補給金が支給されている貸付けに関し行う利子補給金の支給に係る産業基盤整備基金(以下「基金」という。)の業務については、同条の規定は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条の規定により基金の業務が行われる場合には、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下この項及び次項において「特定施設整備法」という。)第四十一条第一項中「日本開発銀行その他の金融機関」とあるのは「日本開発銀行その他の金融機関(産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号。以下「なお効力を有する旧構造転換法」という。)第十六条第三号に掲げる業務にあつては、同号の規定により大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する機関であつて金融機関以外のものを含む。次項において同じ。)」と、同条第三項中「金融機関」とあるのは「金融機関(なお効力を有する旧構造転換法第十六条第三号の規定により大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する機関であつて金融機関以外のものを含む。)」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及びなお効力を有する旧構造転換法第十六条」とし、附則第五条の規定による改正後の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。次条において「改正後の新規事業法」という。)第六条の五第一項中「第六条第三号及び第四号に掲げる業務」とあるのは「第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びに産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第十六条第三号に掲げる業務」とする。

3 大蔵大臣及び通商産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第三号に掲げる業務に係る事項に関し、関係行政機関の長に協議しなければならない。

第三条 この法律の施行の際旧法第十八条第一項に規定する特別勘定(以下この条において「旧特別勘定」という。)に所属する権利義務は、改正後の新規事業法第六条の三第一項に規定する特別勘定(以下この条において「新特別勘定」という。)に帰属するものとする。

2 前項の規定により旧特別勘定に所属する権利義務が新特別勘定に帰属したときは、この法律の施行前に旧法第十七条の規定及び旧法附則第九条第六項の規定により政府が基金に出資した額に相当する金額は、この法律の施行に際し改正後の新規事業法第六条の二の規定により政府から基金に出資されたものとする。

3 第一項の規定により旧特別勘定に所属する権利義務が新特別勘定に帰属したときは、この法律の施行の際旧法第十九条第一項の産業構造転換円滑化出資資金に充てられている金額は、改正後の新規事業法第六条の四第一項の特定新規事業実施円滑化出資資金に充てられたものとする。

4 この法律の施行の際旧法第二十条第一項の産業構造転換円滑化推進資金に充てられている金額は、改正後の新規事業法第六条の五第一項の特定新規事業実施円滑化推進資金に充てられたものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)

第五条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の四条を加える。

  (政府の出資)

 第六条の二 政府は、基金が前条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

  (特別勘定)

 第六条の三 基金は、第六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 2 基金は、特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、特定施設整備法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。

 3 基金は、特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 4 基金は、第二項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

  (特定新規事業実施円滑化出資資金)

 第六条の四 基金は、第六条第二号に掲げる業務に関して、特定新規事業実施円滑化出資資金を設け、第六条の二の規定により政府が出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。

 2 特定新規事業実施円滑化出資資金は、特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額(基金が前条第四項の規定による納付金を納付した場合にあっては、当該納付金の額を当該利益の額から控除した額)又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

  (特定新規事業実施円滑化推進資金)

 第六条の五 基金は、第六条第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務に関して、特定新規事業実施円滑化推進資金を設けるものとする。

 2 基金は、特定新規事業実施円滑化推進資金に係る経理については、特別勘定以外の一般の勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

 3 基金は、特定施設整備法第四十条第二項の規定にかかわらず、特定施設整備法第四十七条第一項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらかじめ大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた金額の範囲内において特定新規事業実施円滑化推進資金に充てるものとする。

 4 特定新規事業実施円滑化推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特定新規事業実施円滑化推進資金に充てるものとする。

  第七条を次のように改める。

  (特定施設整備法の特例)

 第七条 第六条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額及び特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「新規事業法」という。)第六条の二の規定により政府が出資した金額を除く。」と、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び新規事業法第六条第一号の業務」と、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及び新規事業法」と、特定施設整備法第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は新規事業法」と、特定施設整備法第五十五条第一項中「これを各出資者に対し」とあるのは「当該残余財産のうち、新規事業法第六条の三第一項に規定する特別勘定に属する額に相当する額を政府に対し、当該特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、同条第二項中「各出資者」とあるのは「新規事業法第六条の三第一項に規定する特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び新規事業法第六条」とする。

  附則第五条を次のように改める。

  (基金の行う出資業務に関する特例)

 第五条 基金は、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)附則第三条第二項の規定により第六条の二の規定により政府から出資があったものとされた金額の一部を繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号。以下「特定商業集積整備法」という。)第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号。以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「輸入・対内投資法」という。)

  第八条第六号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。

 2 政府は、基金が繊維法第五十八条の二、特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の規定に基づきその業務を行う場合において、第六条第二号に掲げる業務、繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

 3 基金は、繊維法第五十八条の二、特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の規定に基づきその業務を行う場合には、第六条の二に規定する資本金の増加は行わないものとする。

 4 基金が繊維法第五十八条の二、特定商業集積整備法第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の規定に基づきその業務を行う場合には、第六条の三第一項中「第六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務、繊維産業構造改善臨時措置法(以下「繊維法」という。)第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「特定商業集積整備法」という。)第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「輸入・対内投資法」という。)第八条第六号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務」と、第六条の四第一項中「第六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務、繊維法第五十八条の二第一号に掲げる業務、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第八条第六号に掲げる業務」と、「第六条の二の規定により政府が出資した額」とあるのは「第六条の二の規定及び附則第五条第二項の規定により政府が出資した額」とし、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額並びに特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の二の規定及び同法附則第五条第二項の規定により政府が出資した金額を除く。」とする。

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第六条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  附則第九条の見出しを「(特定新規事業実施円滑化業務)」に改め、同条中「産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第十六条」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条」に改める。

 (繊維産業構造改善臨時措置法の一部改正)

第七条 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の三第二項中「産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)附則第五条」に改める。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第八条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項中「産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第十八条第一項」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項」に改める。

  第十三条第一項中「産業構造転換円滑化臨時措置法第二十条第一項」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の五第一項」に、「第十六条第三号及び第五号」を「第六条第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「産業構造転換円滑化臨時措置法附則第九条」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法附則第五条」に改める。

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第九条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)附則第五条」に改める。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第十条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)附則第五条」に改める。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第十一条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第六項中「産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第十八条第一項」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項」に改める。

  第十八条第一項中「産業構造転換円滑化臨時措置法第二十条第一項」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法第六条の五第一項」に、「第十六条第三号及び第五号」を「第六条第三号及び第四号」に改める。

 (特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の一部改正) 

第十二条 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第二十条第一項」を「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の五第一項」に、「第十六条第三号及び第五号」を「第六条第三号及び第四号」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第十六条第一号及び第四号(産業基盤整備基金の業務)の業務」を削る。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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