港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第五十六号(平八・五・三一)
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「図り」を「図るとともに、良好な港湾環境の形成を通じて周辺の生活環境の保全に資し」に改め、「発展」の下に「と国民生活の向上」を加える。
第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の実施の目標及び量を定めるに当たつては、効率的な国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となるべき港湾の適正な配置等我が国の港湾整備における課題に的確に対応するため、港湾整備事業における投資の重点化を図ることができるように留意しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
24 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十六号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成七年度以前の年度のこの会計の予算で平成八年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)