外務公務員法の一部を改正する法律

法律第三十一号(平八・五・九)

 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「の外」を「のほか」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又はこれを配偶者とする者」を削り、同条第二項中「、政令で定める場合を除く外」を削る。

   附 則

 この法律は、平成八年十月一日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名)

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