日本学術振興会法の一部を改正する法律

法律第五十一号(平八・五・二九)

 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「(第二十条・第二十一条)」を「(第二十条―第二十一条)」に改める。

 第一条中「日本学術振興会は」の下に「、学術の応用に関する研究を行うとともに」を加え、「行ない」を「行い」に改める。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (資本金)

第四条の二 振興会の資本金は、百十億円とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。

3 振興会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第十条中「役員は」を「会長、理事長及び監事は」に改め、同条に次の一項を加える。

2 理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命する。

 第十三条中「文部大臣は、」を「文部大臣又は会長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条に次の一項を加える。

3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。

 第二十条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「行ない」を「行い」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「行なわれる」を「行われる」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 学術の応用に関する研究を行うこと。

 第二十条の次に次の一条を加える。

 (業務の委託)

第二十条の二 振興会は、文部大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第一項第一号に掲げる業務の一部を委託することができる。

 第二十五条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、「これに」の下に「当該事業年度の業務報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、「決算報告書」の下に「(次項において「業務報告書等」という。)」を加え、「つけて」を「付けて」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 振興会は、前項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに業務報告書等を事務所に備えて置かなければならない。

 第三十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。

 第三十九条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

 第四十条中「一万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (役員の任命に関する経過措置)

2 この法律の施行の際現に理事である者は、その際改正後の日本学術振興会法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定により理事として任命されたものとみなす。

3 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、新法第十一条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。

 (財務諸表等に関する経過措置)

4 新法第二十五条の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同条の財務諸表及び附属明細書並びに業務報告書等から適用する。

 (罰則に関する経過措置)

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「日本芸術文化振興会」の下に「、日本学術振興会」を加える。

  第七十二条の五第一項第六号中「、日本学術振興会」を削る。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

7 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する日本学術振興会の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。

 (法人税法の一部改正)

8 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表日本開発銀行の項の次に次のように加える。

日本学術振興会

日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)

  別表第二第一号の表日本学術振興会の項を削る。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日の属する日本学術振興会の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。

 (登録免許税法の一部改正)

10 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本育英会の項の次に次のように加える。

日本学術振興会

日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)

(大蔵・文部・自治・内閣総理大臣署名)

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