防衛庁設置法の一部を改正する法律

法律第五十号(平八・五・二九)

 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「十八万人」を「十七万九千四百三十人」に、「四万六千八十五人」を「四万五千七百五十二人」に、「四万七千五百五十六人」を「四万七千二百七人」に、「二十七万三千八百一人」を「二十七万三千七百五十一人」に改める。

 第十七条第三項中「工学」の下に「並びに社会科学」を加える。

 第二十八条第三項中「所掌事務及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 事務局の所掌事務については、情報本部の所掌に属するものを除き、政令で定める。

 第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

 (情報本部)

第二十八条の二 統合幕僚会議に、情報本部を置く。

2 情報本部は、次の事務をつかさどる。

 一 第二十六条第一項第六号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に関すること。

 二 第二十六条第一項第一号(統合防衛計画の作成に係る部分に限る。)に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に必要な情報に関すること。

 三 第二十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務のうち情報に関する部分に関すること。

 四 自衛隊法第二十二条第三項の規定により統合幕僚会議の議長の行う職務に関する事務のうち情報に関する部分に関すること。

3 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

4 情報本部の内部組織については、総理府令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条第三項の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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