勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律
法律第五十四号(平八・五・三一)
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十四条」の下に「、第十四条の二」を加える。
第六条第一項第一号イ中「この号、次項第一号イ及び第六項」を「この条」に改め、同条第二項第三号イ中「ロ及び」を削り、同条第六項中「限る」の下に「。以下この条及び第八条の二第三号において同じ」を、「終了(以下」の下に「この項及び第九項において」を、「事業主(以下この項」の下に「及び第九項」を、「損害保険会社(以下この項」の下に「、第八項及び第九項」を加え、同条に次の二項を加える。
8 三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。第七条、第八条の二第三号及び第十七条第二項第二号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。第八条の二第三号において同じ。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第六項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第六項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第一号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。この場合における同項各号の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「従前の契約」とあるのは「預替え前の契約」と、「新契約」とあるのは「預替え後の契約」とする。
9 既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第十四条の二第一項に規定する事務代行団体との間で、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第一項第一号ハ、第二号ト及び第二号の二トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。
一 当該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの
二 新事業主等が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの
三 その他政令で定めるもの
第七条中「事業主は、」を「事業主にあつては」に、「をする場合には、」を「(払込代行契約により行われるものを除く。)をする場合には当該勤労者に、第十四条の二第一項に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には」に、「当該契約」を「当該勤労者財産形成貯蓄契約等」に改める。
第八条中「受けた場合」の下に「若しくは勤労者が次条第三号の財産形成貯蓄活用給付金の支払を受けた場合」を加える。
第八条の二に次の一号を加える。
三 その雇用する勤労者に対して、財産形成貯蓄活用給付金(その雇用する勤労者が、その有する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受け、当該払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭をその子の養育、自己又はその親族の教育又は介護その他の労働省令で定める事由のために必要な資金に充てた場合に、労働省令で定めるところにより、事業主が当該勤労者に対して支払う給付金をいう。)を支払う事業主に対し、政令で定めるところにより、助成金を支給すること。
第九条第一項第一号中「もの(以下」の下に「この条、次条及び第十条の三において」を加える。
第十四条の次に次の二条を加える。
(事務代行団体への事務の委託)
第十四条の二 法人である事業主団体であつて、労働省令で定めるところにより、労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて労働省令で定めるものを行うことができる。
2 前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。
(事業団が行う事業主団体への助成)
第十四条の三 事業団は、雇用促進事業団法第十九条並びに第八条の二、第九条及び第十条の三に規定する業務のほか、払込代行契約及び前条の委託に関する業務に関して、その普及を図るため、当該業務を行う法人である事業主団体に対し、政令で定めるところにより、必要な助成を行う。
第十七条第二項を次のように改める。
2 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
一 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主 当該契約の締結及びこれに基づく預入等の状況
二 払込代行契約を締結し、又は第十四条の二の規定により委託を受けている事務代行団体
当該契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況並びに当該委託に係る事務の処理状況
第十八条第一項中「第八条の二」の下に「及び第十四条の三」を加える。
第二十条第一項及び第二十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第二十二条中「五万円」を「十万円」に改める。
附則第二条第二項中「及び第十条の三」を「、第十条の三及び第十四条の三」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定(第十四条の三については、払込代行契約に関する業務に関する助成に係る部分を除く。)、第十七条第二項の改正規定(同項第一号については払込代行契約を締結している勤労者を除く部分及び同項第二号については払込代行契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況に係る部分を除く。)、第十八条第一項の改正規定、第二十条第一項及び第二十一条の改正規定、第二十二条の改正規定並びに附則第二条第二項の改正規定並びに次条の規定は、平成八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・運輸・労働・内閣総理大臣署名)