国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十三号(平八・五・二二)
国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「政令で定める要件に該当する」を「引継職員比率が二分の一以上である」に改め、「開設する医療機関」の下に「(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって政令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「特定整備施設」という。)を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の引継職員比率は、国立病院等の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「契約日」という。)において、当該国立病院等において常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「常勤職員」という。)であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、契約日の属する年度の前年度の末日における当該国立病院等の定員(行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項の定員をいう。)(以下「基準定員」という。)で除して得た比率とする。
第二条の次に次の二条を加える。
(国立病院等の職員の採用を伴う資産の譲渡の特例)
第二条の二 国は、公的医療機関の開設者等が国立病院等の用に供されている資産の譲渡(当該国立病院等の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、基準定員の三分の一以上二分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとするときは、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該国立病院等が前条第一項各号に掲げる地域にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割五分(当該国立病院等が同項各号に掲げる地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡することができる。
(地方公共団体が医療機関の管理を委託する場合に係る資産の譲渡の特例)
第二条の三 国は、地方公共団体が国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関(特定整備施設を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により委託しようとするとき(契約日において、当該国立病院等の常勤職員であって当該管理を委託される者に当該委託に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「引継職員数」という。)が、基準定員の三分の一以上であるときに限る。)は、当該資産を、地方公共団体に対して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める価額で譲渡することができる。
一 引継職員数が基準定員の二分の一以上である場合 無償
二 引継職員数が基準定員の三分の一以上二分の一未満である場合 時価からその八割(当該国立病院等が第二条第一項各号に掲げる地域にある場合は、九割)を減額した価額
第三条中「前条の」を「前三条の」に改め、「開設する医療機関」の下に「(特定整備施設を含む。)」を加え、「前条各号」を「第二条第一項各号」に、「同条各号」を「同項各号」に改める。
第四条中「前二条」を「第二条から前条まで」に改める。
第五条中「又は第三条」を「から第三条まで」に改める。
第六条中「第二条」の下に「、第二条の二」を加える。
第七条中「第二条」の下に「から第二条の三まで」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国は、予算の範囲内において、第二条から第三条までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対し、政令で定めるところにより、当該医療機関の整備に要する費用の一部を補助することができる。
第八条中「又は第三条」を「から第三条まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第十三項中「)第二条」を「)第二条第一項」に、「同条」を「同項、同法第二条の二」に、「第二条又は」を「第二条第一項、第二条の二又は」に、「第二条の」を「第二条第一項の」に改める。
附則第十五条第二十一項中「第二条又は」を「第二条第一項、第二条の二又は」に、「同法第二条」を「同法第二条第一項」に改める。
(大蔵・厚生・自治・内閣総理大臣署名)