本州四国連絡橋公団法の一部を改正する法律
法律第三十三号(平八・五・九)
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「神戸市」に改める。
第二十一条第一項中「役員の任期は、四年とする」を「総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする」に改める。
第三十六条第三項中「かつ、」の下に「財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書及び決算報告書を」を加え、同条第四項中「及び」の下に「第二項の」を加える。
第五十二条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第五十三条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第五十四条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第十四条を次のように改める。
(資金の貸付け)
第十四条 政府は、当分の間、予算の範囲内において、公団に対し、第二十九条第一項
第一号の業務に要する経費に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に本州四国連絡橋公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
3 改正後の第三十六条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(道路整備特別会計法の一部改正)
5 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
21 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、この会計において行うものとする。
22 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における第三条の規定の適用については、同条中「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項」とあるのは、「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項、本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十四条第一項」とする。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)