地方交付税法等の一部を改正する法律律
法律第三号(平八・二・二三)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「十兆七千七百二十四億六千八十二万九千円」を「十一兆六千八百五十七億四千八十二万九千円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「十兆七千七百二十四億六千八十二万九千円」を「十一兆六千八百五十七億四千八十二万九千円」に改め、同項の表中「九千六百五十九億八千二百八十二万九千円」を「一兆二百三十二億八千二百八十二万九千円」に、「三千六百五十七億円」を「四千二百八十七億円」に、「四千二十二億円」を「四千七百十五億円」に、「四千四百六十七億円」を「五千二百三十億円」に、「四千九百十五億円」を「五千七百五十四億円」に、「五千三百九十九億円」を「六千三百二十二億円」に、「五千九百三十六億円」を「六千九百五十一億円」に、「六千五百二十三億円」を「七千六百四十億円」に、「七千百六十五億六千万円」を「八千三百九十三億六千万円」に、「三千八百三十七億六千万円」を「五千百八十九億四千万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)