海上衝突予防法の一部を改正する法律
法律第三十号(平七・三・一七)
海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「次項」を「第四項」に改め、「漁ろうをしているもの」の下に「(以下この条において「トロール従事船」という。)」を加え、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「(長さ二十メートル未満の漁ろうに従事している船舶にあつては、その形象物一個又はかご一個。次項第四号において同じ。)」を削り、同条第二項中「航行中」を「トロール従事船以外の航行中」に改め、「であつて、トロール以外の漁法により漁ろうをしているもの」を削り、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第三項中「運輸省令で定める漁ろうに従事している船舶」を「長さ二十メートル以上のトロール従事船以外の運輸省令で定める漁ろうに従事している船舶」に、「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 長さ二十メートル以上のトロール従事船は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第一項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第一号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならない。この場合において、その灯火は、第二十二条の規定にかかわらず、一海里以上三海里未満(長さ五十メートル未満のトロール従事船にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を得るのに必要な運輸省令で定める光度を有するものでなければならない。
一 投網を行つている場合は、白色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。
二 揚網を行つている場合は、白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯一個を掲げること。
三 網が障害物に絡み付いている場合は、紅色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。
4 長さ二十メートル以上のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、それぞれ、第一項及び前項の規定による灯火のほか、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射しなければならない。
附 則
この法律は、平成七年十一月四日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)