船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第二十八号(平七・三・一七)
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「ものの」の下に「うち政令で定める者の」を加え、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「就職促進給付金の支給を受けることができる者の範囲その他」を削る。
第十四条第一項中「第九十七条第三項」を「第九十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三項」に、「第七十四条第一項及び第二項」を「第七十四条第一項、第二項及び第四項」に、「二十五日」を「十五日」に、「十五日とし」を「十日とし」に改め、「三日」の下に「(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」を加え、「十五日」を「十日を」に、「日数」と、「一日)を加える」とあるのは「一日を加えた日数)とする」を「日数とし、同項ただし書に規定する期間一箇月を増すごとに一日」と、同条第三項中「二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える」とあるのは「二十五日を基準として命令で定める日数とする」と、同条第四項中「十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)」とあるのは「十五日を基準として命令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間一箇月を増すごとに一日」に改める。
附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の附則第二項の規定により就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずるものとされている者については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(運輸・内閣総理大臣署名)