国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十四号(平七・三・一〇)

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。

 第三条中「次の各号に」を「次に」に改め、第十七号を第十八号とし、第九号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。

 九 政見放送公営費及び経歴放送公営費

 第四条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

投票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一三七、三五四

二八〇、三二九

一三六、二五四

二七九、二二九

一二三、五二六

二四六、〇七六

五百人以上

千人未満

一六二、一六九

三四五、九九四

一六一、〇六九

三四四、八九四

一四八、三四二

三一一、七四二

千人以上

二千人未満

一八九、三六六

三七三、一九一

一八五、五一六

三六九、三四一

一七一、九八八

三三五、三八八

二千人以上

三千人未満

二一六、六八三

四二〇、九三三

二一一、一八三

四一五、四三三

一九七、一七五

三八一、〇〇〇

三千人以上

五千人未満

二六六、七三一

五一一、八三一

二五八、四八一

五〇三、五八一

二三一、二六六

四三五、五一六

五千人以上

一万人未満

三一六、四三三

五八一、九五八

三〇四、三三三

五六九、八五八

二七五、九九七

五〇〇、六七二

一万人以上

一万五千人未満

四二四、一八七

七九一、八三七

四〇七、一三七

七七四、七八七

三六四、九五四

六七一、三二九

一万五千人以上

二万人未満

五九六、八一一

一、一四八、二八六

五七三、一六一

一、一二四、六三六

五一六、六五〇

九八六、四二五

二万人以上

七六九、四三四

一、五〇四、七三四

七三九、一八四

一、四七四、四八四

六五五、九三九

一、二六八、六八九

 第四条第二項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票日

平日

休日

平日

休日

投票区の選挙人数

 

 

 

 

五百人未満

八六、三三二

二二九、三〇七

七四、六五四

一九七、二〇四

五百人以上

千人未満

一〇九、六八八

二九三、五一三

九八、〇一〇

二六一、四一〇

千人以上

二千人未満

一一一、九八一

二九五、八〇六

一〇〇、三〇三

二六三、七〇三

二千人以上

三千人未満

一二三、六五九

三二七、九〇九

一一一、九八一

二九五、八〇六

三千人以上

五千人未満

一四七、〇一五

三九二、一一五

一二三、六五九

三二七、九〇九

五千人以上

一万人未満

一六〇、九八六

四二六、五一一

一三七、六三〇

三六二、三〇五

一万人以上

一万五千人未満

二一九、三七六

五八七、〇二六

一八四、三四二

四九〇、七一七

一万五千人以上

二万人未満

三二四、四七八

八七五、九五三

二七七、七六六

七四七、五四一

二万人以上

四二九、五八〇

一、一六四、八八〇

三五九、五一二

九七二、二六二

 第四条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

投票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一二〇、一九六

二四二、七四六

一一九、六四六

二四二、一九六

一〇七、〇七九

二〇九、二〇四

五百人以上

千人未満

一三二、六〇四

二七五、五七九

一三二、〇五四

二七五、〇二九

一一九、四八六

二四二、〇三六

千人以上

二千人未満

一六七、一二九

三三〇、五二九

一六四、三七九

三二七、七七九

一五一、一七一

二九四、一四六

二千人以上

三千人未満

一九四、四四五

三七八、二七〇

一九〇、〇四五

三七三、八七〇

一七六、三五八

三三九、七五八

三千人以上

五千人未満

二三二、〇八六

四三六、三三六

二二四、九三六

四二九、一八六

二一〇、四四九

三九四、二七四

五千人以上

一万人未満

二八四、三六六

五二九、四六六

二七四、四六六

五一九、五六六

二四六、七七一

四五一、〇二一

一万人以上

一万五千人未満

三六二、二二五

六六八、六〇〇

三四七、九二五

六五四、三〇〇

三一八、九五〇

五八四、四七五

一万五千人以上

二万人未満

四九九、八七五

九四九、二二五

四八〇、〇七五

九二九、四二五

四三七、〇九二

八二五、一六七

二万人以上

六四九、九三一

一、二六二、六八一

六二四、六三一

一、二三七、三八一

五五五、二三三

一、〇六五、八五八

 第四条第四項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票日

平日

休日

平日

休日

投票区の選挙人数

 

 

 

 

五百人未満

七四、六五四

一九七、二〇四

六二、九七六

一六五、一〇一

五百人以上

千人未満

八六、三三二

二二九、三〇七

七四、六五四

一九七、二〇四

千人以上

二千人未満

一〇〇、三〇三

二六三、七〇三

八八、六二五

二三一、六〇〇

二千人以上

三千人未満

一一一、九八一

二九五、八〇六

一〇〇、三〇三

二六三、七〇三

三千人以上

五千人未満

一二三、六五九

三二七、九〇九

一一一、九八一

二九五、八〇六

五千人以上

一万人未満

一四九、三〇八

三九四、四〇八

一二五、九五二

三三〇、二〇二

一万人以上

一万五千人未満

一八四、三四二

四九〇、七一七

一六〇、九八六

四二六、五一一

一万五千人以上

二万人未満

二六六、〇八八

七一五、四三八

二三一、〇五四

六一九、一二九

二万人以上

三五九、五一二

九七二、二六二

三〇一、一二二

八一一、七四七

 第四条第五項中「投票日」を「投票が平日に行われる場合において投票日」に、「場合においては」を「ときは」に、「五万二千八百六十三円」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 投票日の翌日が平日である場合 五万九千二十五円

 二 投票日の翌日が休日である場合 六万千九百十二円

 第四条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項の表中

 

 

二、〇五二

 

 

二、四五二

 

 

二、四五二

 

 

二、八五二

 

 

三、二五二

 

 

三、六五二

 

 

四、八五二

 

 

七、二五二

 

 

九、六五二

 

 

二、四五二

 

 

三、二五二

 

 

三、二五二

 

 

三、六五二

 

 

四、〇五二

 

 

四、四五二

 

 

六、〇五二

 

 

九、二五二

 

 

一二、〇五二

に、

 

 

一、六五二

 

 

二、〇五二

 

 

二、〇五二

 

 

二、四五二

 

 

二、八五二

 

 

三、二五二

 

 

四、〇五二

 

 

六、〇五二

 

 

八、〇五二

 

 

二、〇五二

 

 

二、四五二

 

 

二、八五二

 

 

三、二五二

 

 

三、六五二

 

 

四、〇五二

 

 

五、二五二

 

 

七、六五二

 

 

一〇、〇五二

に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

 一 投票日の翌日が平日である場合 六万三百八十三円

 二 投票日の翌日が休日である場合 六万三千二百七十一円

 第五条第一項中「衆議院議員選挙」の下に「の投票が平日に行われる場合」を加え、同項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

千人未満

二九〇、一九〇

二九五、六一四

二八九、六四〇

二九五、〇六四

二五九、九四四

二六四、六九〇

千人以上

二千人未満

三二四、八〇四

三三〇、九〇六

三二三、七〇四

三二九、八〇六

二七九、〇八二

二八四、一六七

二千人以上

三千人未満

四四一、八〇三

四五〇、二七八

四四〇、一五三

四四八、六二八

三八〇、六〇三

三八七、七二二

三千人以上

五千人未満

五八五、四二四

五九六、六一一

五八一、〇二四

五九二、二一一

五〇五、九〇六

五一五、三九八

五千人以上

一万人未満

七五七、六三一

七七一、八六九

七四九、九三一

七六四、一六九

六四四、三一七

六五六、一八二

一万人以上

一万五千人未満

九八四、八八八

一、〇〇三、五三三

九七三、三三八

九九一、九八三

八三七、〇七〇

八五二、六六四

一万五千人以上

二万人未満

一、一一八、四一三

一、一三八、七五三

一、一〇一、三六三

一、一二一、七〇三

九四八、七二七

九六五、六七七

二万人以上

三万人未満

一、二八六、九三〇

一、三一〇、三二一

一、二六六、〇三〇

一、二八九、四二一

一、〇九七、五〇六

一、一一七、一六八

三万人以上

一、五四一、三二九

一、五六八、一一〇

一、五〇八、八七九

一、五三五、六六〇

一、三〇七、四六〇

一、三二九、八三四

 第五条第二項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

千人未満

二三一、〇〇八

二三六、四三二

二〇二、一三二

二〇六、八七八

千人以上

二千人未満

二五九、八八四

二六五、九八六

二一六、五七〇

二二一、六五五

二千人以上

三千人未満

三六〇、九五〇

三六九、四二五

三〇三、一九八

三一〇、三一七

三千人以上

五千人未満

四七六、四五四

四八七、六四一

四〇四、二六四

四一三、七五六

五千人以上

一万人未満

六〇六、三九六

六二〇、六三四

五〇五、三三〇

五一七、一九五

一万人以上

一万五千人未満

七九四、〇九〇

八一二、七三五

六六四、一四八

六七九、七四二

一万五千人以上

二万人未満

八六六、二八〇

八八六、六二〇

七二一、九〇〇

七三八、八五〇

二万人以上

三万人未満

九九六、二二二

一、〇一九、六一三

八三七、四〇四

八五七、〇六六

三万人以上

一、一四〇、六〇二

一、一六七、三八三

九五二、九〇八

九七五、二八二

 第五条第十三項中「第十一項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十項から同条第十二項までを四項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第七項の規定」を「第六項の規定」に、「、第三項及び第七項」を「第五項及び第十一項」に、「並びに」を「に、同条第八項の規定は」に、「、第五項及び第七項」を「、第五項、第七項、第九項及び第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「前項の」の下に「場合において開票を休日に行うときは、同項の」を加え、同項の表を次のように改める。

区市町村

 

区市

町村

開票区の選挙人数

 

 

千人未満

一三七、五八〇

一二三、八二二

千人以上二千人未満

一六五、〇九六

一三七、五八〇

二千人以上三千人未満

二四七、六四四

二〇六、三七〇

三千人以上五千人未満

三〇二、六七六

二六一、四〇二

五千人以上一万人未満

三八五、二二四

三三〇、一九二

一万人以上一万五千人未満

五〇九、〇四六

四二六、四九八

一万五千人以上二万人未満

五五〇、三二〇

四六七、七七二

二万人以上三万人未満

六三二、八六八

五三六、五六二

三万人以上

七四二、九三二

六一九、一一〇

 第五条第八項を同条第十二項とし、同条第七項の表を次のように改める。

区市町村

町村

開票日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

千人未満

五七、二〇四

一九四、七八四

五六、六五四

一九四、二三四

五六、一六四

一七九、九八六

千人以上

二千人未満

六二、九四三

二二八、〇三九

六一、八四三

二二六、九三九

六〇、八六四

一九八、四四四

二千人以上

三千人未満

七八、五四六

三二六、一九〇

七六、八九六

三二四、五四〇

七五、四二七

二八一、七九七

三千人以上

五千人未満

一〇〇、二六五

四〇二、九四一

九六、四一五

三九九、〇九一

九四、三〇六

三五五、七〇八

五千人以上

一万人未満

一三一、三八一

五一六、六〇五

一二五、三三一

五一〇、五五五

一二二、二五三

四五二、四四五

一万人以上

一万五千人未満

一五九、四六八

六六八、五一四

一五〇、六六八

六五九、七一四

一四六、一三〇

五七二、六二八

一万五千人以上

二万人未満

二〇四、九〇四

七五五、二二四

一九二、二五四

七四二、五七四

一八六、五九六

六五四、三六八

二万人以上

三万人未満

二三二、三三一

八六五、一九九

二一六、九三一

八四九、七九九

二一〇、一四四

七四六、七〇六

三万人以上

三一一、二一三

一、〇五四、一四五

二八七、五六三

一、〇三〇、四九五

二七七、七一七

八九六、八二七

 第五条第七項を同条第十一項とし、同条第六項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

千人未満

一四四、三八〇

一四七、七七〇

一二九、九四二

一三二、九九三

千人以上

二千人未満

一七三、二五六

一七七、三二四

一四四、三八〇

一四七、七七〇

二千人以上

三千人未満

二五九、八八四

二六五、九八六

二一六、五七〇

二二一、六五五

三千人以上

五千人未満

三一七、六三六

三二五、〇九四

二七四、三二二

二八〇、七六三

五千人以上

一万人未満

四〇四、二六四

四一三、七五六

三四六、五一二

三五四、六四八

一万人以上

一万五千人未満

五三四、二〇六

五四六、七四九

四四七、五七八

四五八、〇八七

一万五千人以上

二万人未満

五七七、五二〇

五九一、〇八〇

四九〇、八九二

五〇二、四一八

二万人以上

三万人未満

六六四、一四八

六七九、七四二

五六三、〇八二

五七六、三〇三

三万人以上

七七九、六五二

七九七、九五八

六四九、七一〇

六六四、九六五

 第五条第六項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。

9 参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

区市町村

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

千人未満

二〇八、三七四

二一一、七七四

二〇七、八二四

二一一、二二四

一九二、二一七

一九五、二七七

千人以上

二千人未満

二四四、三四七

二四八、四二七

二四三、二四七

二四七、三二七

二一二、〇三四

二一五、四三四

二千人以上

三千人未満

三五〇、六五二

三五六、七七二

三四九、〇〇二

三五五、一二二

三〇二、一八二

三〇七、二八二

三千人以上

五千人未満

四三二、八三九

四四〇、三一九

四二八、九八九

四三六、四六九

三八一、五二九

三八七、九八九

五千人以上

一万人未満

五五四、六五七

五六四、一七七

五四八、六〇七

五五八、一二七

四八五、〇六一

四九三、二二一

一万人以上

一万五千人未満

七一八、七九七

七三一、三七七

七〇九、九九七

七二二、五七七

六一四、七五七

六二五、二九七

一万五千人以上

二万人未満

八〇九、五八四

八二三、一八四

七九六、九三四

八一〇、五三四

七〇〇、五七四

七一二、一三四

二万人以上

三万人未満

九二七、七一三

九四三、三五三

九一二、三一三

九二七、九五三

七九九、七〇七

八一二、九六七

三万人以上

一、一二七、五三一

一、一四五、八九一

一、一〇三、八八一

一、一二二、二四一

九五七、九八二

九七三、二八二

10 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

千人未満

一五一、一七〇

一五四、五七〇

一三六、〇五三

一三九、一一三

千人以上

二千人未満

一八一、四〇四

一八五、四八四

一五一、一七〇

一五四、五七〇

二千人以上

三千人未満

二七二、一〇六

二七八、二二六

二二六、七五五

二三一、八五五

三千人以上

五千人未満

三三二、五七四

三四〇、〇五四

二八七、二二三

二九三、六八三

五千人以上

一万人未満

四二三、二七六

四三二、七九六

三六二、八〇八

三七〇、九六八

一万人以上

一万五千人未満

五五九、三二九

五七一、九〇九

四六八、六二七

四七九、一六七

一万五千人以上

二万人未満

六〇四、六八〇

六一八、二八〇

五一三、九七八

五二五、五三八

二万人以上

三万人未満

六九五、三八二

七一一、〇二二

五八九、五六三

六〇二、八二三

三万人以上

八一六、三一八

八三四、六七八

六八〇、二六五

六九五、五六五

 第五条第五項中「参議院議員選挙」の下に「の投票が平日に行われる場合」を加え、同項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

千人未満

二〇一、五八四

二〇四、九七四

二〇一、〇三四

二〇四、四二四

一八六、一〇六

一八九、一五七

千人以上

二千人未満

二三六、一九九

二四〇、二六七

二三五、〇九九

二三九、一六七

二〇五、二四四

二〇八、六三四

二千人以上

三千人未満

三三八、四三〇

三四四、五三二

三三六、七八〇

三四二、八八二

二九一、九九七

二九七、〇八二

三千人以上

五千人未満

四一七、九〇一

四二五、三五九

四一四、〇五一

四二一、五〇九

三六八、六二八

三七五、〇六九

五千人以上

一万人未満

五三五、六四五

五四五、一三七

五二九、五九五

五三九、〇八七

四六八、七六五

四七六、九〇一

一万人以上

一万五千人未満

六九三、六七四

七〇六、二一七

六八四、八七四

六九七、四一七

五九三、七〇八

六〇四、二一七

一万五千人以上

二万人未満

七八二、四二四

七九五、九八四

七六九、七七四

七八三、三三四

六七七、四八八

六八九、〇一四

二万人以上

三万人未満

八九六、四七九

九一二、〇七三

八八一、〇七九

八九六、六七三

七七三、二二六

七八六、四四七

三万人以上

一、〇九〇、八六五

一、一〇九、一七一

一、〇六七、二一五

一、〇八五、五二一

九二七、四二七

九四二、六八二

 第五条第五項を同条第七項とし、同条四項中「前項の」の下に「場合において開票を休日に行うときは、同項の」を加え、同項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

開票区の選挙人数

 

 

千人未満

二二〇、一二八

一九二、六一二

千人以上二千人未満

二四七、六四四

二〇六、三七〇

二千人以上三千人未満

三四三、九五〇

二八八、九一八

三千人以上五千人未満

四五四、〇一四

三八五、二二四

五千人以上一万人未満

五七七、八三六

四八一、五三〇

一万人以上一万五千人未満

七五六、六九〇

六三二、八六八

一万五千人以上二万人未満

八二五、四八〇

六八七、九〇〇

二万人以上三万人未満

九四九、三〇二

七九七、九六四

三万人以上

一、〇八六、八八二

九〇八、〇二八

 第五条第四項を同条第六項とし、同条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町村

開票日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

千人未満

五九、一八二

二七九、三一〇

五八、六三二

二七八、七六〇

五七、八一二

二五〇、四二四

千人以上

二千人未満

六四、九二〇

三一二、五六四

六三、八二〇

三一一、四六四

六二、五一二

二六八、八八二

二千人以上

三千人未満

八〇、八五三

四二四、八〇三

七九、二〇三

四二三、一五三

七七、四〇五

三六六、三二三

三千人以上

五千人未満

一〇八、九七〇

五六二、九八四

一〇四、五七〇

五五八、五八四

一〇一、六四二

四八六、八六六

五千人以上

一万人未満

一五一、二三五

七二九、〇七一

一四三、五三五

七二一、三七一

一三八、九八七

六二〇、五一七

一万人以上

一万五千人未満

一九〇、七九八

九四七、四八八

一七九、二四八

九三五、九三八

一七二、九二二

八〇五、七九〇

一万五千人以上

二万人未満

二五二、一三三

一、〇七七、六一三

二三五、〇八三

一、〇六〇、五六三

二二六、八二七

九一四、七二七

二万人以上

三万人未満

二九〇、七〇八

一、二四〇、〇一〇

二六九、八〇八

一、二一九、一一〇

二六〇、一〇二

一、〇五八、〇六六

三万人以上

四〇〇、七二七

一、四八七、六〇九

三六八、二七七

一、四五五、一五九

三五四、五五二

一、二六二、五八〇

 第五条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

区市町村

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

 

 

千人未満

三〇一、〇五四

三〇六、四九四

三〇〇、五〇四

三〇五、九四四

二六九、四五〇

二七四、二一〇

千人以上

二千人未満

三三七、〇二六

三四三、一四六

三三五、九二六

三四二、〇四六

二八九、二六七

二九四、三六七

二千人以上

三千人未満

四五八、七七八

四六七、二七八

四五七、一二八

四六五、六二八

三九四、八六二

四〇二、〇〇二

三千人以上

五千人未満

六〇七、八三一

六一九、〇五一

六〇三、四三一

六一四、六五一

五二四、九一八

五三四、四三八

五千人以上

一万人未満

七八六、一四九

八〇〇、四二九

七七八、四四九

七九二、七二九

六六八、〇八二

六七九、九八二

一万人以上

一万五千人未満

一、〇二二、二三三

一、〇四〇、九三三

一、〇一〇、六八三

一、〇二九、三八三

八六八、三〇四

八八三、九四四

一万五千人以上

二万人未満

一、一五九、一五三

一、一七九、五五三

一、一四二、一〇三

一、一六二、五〇三

九八二、六七七

九九九、六七七

二万人以上

三万人未満

一、三三三、七八一

一、三五七、二四一

一、三一二、八八一

一、三三六、三四一

一、一三六、八八八

一、一五六、六〇八

三万人以上

一、五九四、九七〇

一、六二一、八三〇

一、五六二、五二〇

一、五八九、三八〇

一、三五二、二七四

一、三七四、七一四

4 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

平日

休日

平日

休日

開票区の選挙人数

 

 

 

 

千人未満

二四一、八七二

二四七、三一二

二一一、六三八

二一六、三九八

千人以上

二千人未満

二七二、一〇六

二七八、二二六

二二六、七五五

二三一、八五五

二千人以上

三千人未満

三七七、九二五

三八六、四二五

三一七、四五七

三二四、五九七

三千人以上

五千人未満

四九八、八六一

五一〇、〇八一

四二三、二七六

四三二、七九六

五千人以上

一万人未満

六三四、九一四

六四九、一九四

五二九、〇九五

五四〇、九九五

一万人以上

一万五千人未満

八三一、四三五

八五〇、一三五

六九五、三八二

七一一、〇二二

一万五千人以上

二万人未満

九〇七、〇二〇

九二七、四二〇

七五五、八五〇

七七二、八五〇

二万人以上

三万人未満

一、〇四三、〇七三

一、〇六六、五三三

八七六、七八六

八九六、五〇六

三万人以上

一、一九四、二四三

一、二二一、一〇三

九九七、七二二

一、〇二〇、一六二

 第六条第一項の表中「五三一、一四六」を「六五六、二五四」に、「五二八、五九六」を「六五三、五〇四」に、「一、一〇一、七一四」を「一、二六八、三六五」に、「一、〇九九、一六四」を「一、二六五、六一五」に、「二、〇八七、三〇八」を「二、四〇九、二〇二」に、「二、〇八二、二〇八」を「二、四〇三、七〇二」に改め、同条第二項中「三十三万二千八百三十六円」を「四十一万八千四百六十円」に、「四十九万二千三百二十二円」を「六十万二百七十一円」に、「八十八万千六百二十四円」を「百九万三千九百三十八円」に改める。

 第七条第一項の表を次のように改める。

選挙

衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙

衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙

都道府県の世帯数

都及び大都市のある道府県

その他の県

二十万未満

 

四六

七七

六五

〇一

二十万以上

三十万未満

 

四五

四九

六三

〇〇

三十万以上

四十万未満

 

四一

一八

六一

〇三

四十万以上

五十万未満

 

四〇

七五

六〇

〇六

五十万以上

七十万未満

 

三九

九九

五八

四〇

七十万以上

百万未満

三八

四五

三八

一四

五七

一九

百万以上

三四

五九

三四

三九

五六

八五

 第八条第一項の表中「三六」を「三八」に、「五二」を「五五」に、「七八」を「八二」に改め、同条第二項中「四十一円」を「四十三円」に改め、同項の表中「一一〇」を「一一六」に、「一六一」を「一七〇」に、「二〇一」を「二一三」に、「二四四」を「二五八」に、「二八五」を「三〇一」に、「三二六」を「三四五」に、「三六七」を「三八八」に改める。

 第八条の二の表以外の部分中「候補者数」を「区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)」に、「十三人」を「十三」に、「四人」を「四」に、「千三十円」を「千二百三十六円」に改め、同条の表を次のように改める。

区市町村

町村

区画数

 

 

 

九未満

一四、九三五

一三、九〇五

一二、八七五

九以上

十三未満

一六、四八〇

一五、四五〇

一四、四二〇

十三以上

一八、〇二五

一六、九九五

一五、九六五

 第九条第一項の表を次のように改める。

区市町村

 

町村

開催の時

 

 

 

平日

昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。)

五、八五八

五、三〇八

五、一四八

夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)

二一、八八三

二一、三三三

二一、一七三

休日

二三、一五七

二二、六〇七

二二、四四七

 第九条第二項中「夜間」を「平日の夜間又は休日」に、「一万四千二百六十二円」を「平日の夜間にあつては一万五千九百二十四円、休日にあつては一万七千百九十八円」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

 第十一条中「新聞広告」の下に「、政見放送及び経歴放送」を加える。

 第十三条第一項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

都道府県

 

選挙人の数が五十万人未満のもの

二〇、五五八、四二七

一四、三九二、六九三

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

二四、八五五、〇〇二

一七、一五〇、六四一

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

二九、四〇九、四九〇

二〇、二三四、二九三

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

三二、五七七、六六五

二一、九八五、三〇二

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

三七、六一九、七五九

二五、三〇三、四七四

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

四四、七九六、四七八

三〇、〇二一、九二〇

その他の県

四三、八八八、九七八

二九、四一六、九二〇

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

五三、三一〇、七四七

三六、三二〇、四四五

その他の県

五二、二三八、二四七

三五、六〇五、四四五

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

五九、一〇五、四七二

四〇、〇七八、〇九五

その他の県

五七、七八五、四七二

三九、一九八、〇九五

選挙人の数が三百万人以上のもの

都及び大都市のある道府県

九四、四一〇、八五三

六〇、七九六、九〇〇

その他の県

九一、九三五、八五三

五九、一四六、九〇〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、八〇一、九六〇

三、七七四、一六九

認 定 出 先 機 関

二、五五六、八九九

二、〇〇八、八四八

大    都    市

一〇、〇八一、二五七

八、一三六、五九八

選挙人の数が五万人未満のもの

五、六二一、〇五五

四、八〇七、八五四

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

六、四五五、六一〇

五、六四二、四〇九

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

七、五六九、八九五

六、七五六、六九四

選挙人の数が十五万人以上のもの

八、九一八、七六二

八、一〇五、五六一

市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。

選挙人の数が三万人未満のもの

二、七三五、七七九

二、三七四、四〇三

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

三、六〇〇、二八四

三、一六〇、九三二

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

五、三六八、七四九

四、七三三、九七八

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

七、四九九、八八六

六、六六六、八一〇

選挙人の数が十五万人以上のもの

八、九八六、七六八

八、〇六〇、六一二

町村

選挙人の数が千人未満のもの

三〇五、八〇三

二五五、六八七

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

三二五、九五七

二七五、八四一

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

五二一、五五四

四四二、四七八

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

九五八、七三一

七八六、五七五

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、四五九、六七五

一、二二九、五九九

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、八三四、六八三

一、五五七、三〇二

選挙人の数が二万人以上のもの

二、二三二、八三九

一、九〇八、一五四

 第十三条第二項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

都道府県

 

選挙人の数が五十万人未満のもの

九、三一七、〇一七

七、三七七、二三五

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一〇、八二九、五〇二

八、五七九、七六三

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一二、三四一、九八七

九、七八二、二九一

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一二、三四一、九八七

九、七八二、二九一

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一三、二八九、二一二

一〇、五七五、四八六

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一三、七八六、二六五

一〇、九八四、八一九

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一四、七三三、四九〇

一一、七七八、〇一四

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一四、九〇九、一一二

一一、九一四、六一〇

選挙人の数が三百万人以上のもの

一九、五〇一、一二一

一五、四三六、五四〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、二六二、九〇五

三、二九二、〇二〇

認 定 出 先 機 関

二、一八五、一六〇

一、六八〇、一五九

大    都    市

九、〇六八、一二〇

七、一五一、三一〇

     区

三、九三三、二四六

三、一三六、七一一

選挙人の数が三万人未満のもの

一、九一五、八八一

一、五五七、三一六

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

二、一〇八、二四一

一、六八五、五五六

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

三、一一五、二二七

二、四九七、一二二

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、二三〇、七四九

三、四一四、三三九

選挙人の数が十五万人以上のもの

四、五三七、〇八二

三、六二七、五九二

町村

選挙人の数が千人未満のもの

二六〇、六四三

二一三、三三八

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

二六〇、六四三

二一三、三三八

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

四三八、七三六

三六二、四七一

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

八〇九、一八九

六三九、八四四

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、二二九、四九五

一、〇〇二、二三〇

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、四九〇、一三八

一、二一五、五六八

選挙人の数が二万人以上のもの

一、七五〇、七八一

一、四二八、九〇六

 第十三条第三項中「開票が」の下に「日曜日及び土曜日以外の」を加え、同項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

都道府県

 

選挙人の数が五十万人未満のもの

一、〇三四、二四二

七八〇、五六〇

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一、一七〇、八四〇

八七八、一三〇

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一、三〇七、四三八

九七五、七〇〇

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一、三〇七、四三八

九七五、七〇〇

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一、三〇七、四三八

九七五、七〇〇

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一、四二四、五二二

一、〇七三、二七〇

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一、四二四、五二二

一、〇七三、二七〇

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一、四二四、五二二

一、〇七三、二七〇

選挙人の数が三百万人以上のもの

二、三四一、六八〇

一、七五六、二六〇

都道府県の支庁又は地方事務所

五二六、八七八

三九〇、二八〇

認 定 出 先 機 関

二五三、六八二

一九五、一四〇

大    都    市

一、三三九、一一二

一、〇〇八、九二〇

     区

三四八、五三六

二五六、八一六

選挙人の数が三万人未満のもの

七三、三七六

五五、〇三二

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

一二八、四〇八

九一、七二〇

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

二二〇、一二八

一六五、〇九六

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

三一一、八四八

二三八、四七二

選挙人の数が十五万人以上のもの

三四八、五三六

二五六、八一六

町村

選挙人の数が千人未満のもの

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

五五、〇三二

三六、六八八

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

七三、三七六

五五、〇三二

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

七三、三七六

五五、〇三二

選挙人の数が二万人以上のもの

七三、三七六

五五、〇三二

 第十三条の二第一項中「五百七十一円」を「七百二十七円」に改める。

 第十四条第一項第一号から第三号までの規定中「八千三百円」を「一万円」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「六千八百円」を「八千二百円」に改める。

 第十五条第一項中「千三百八十三円」を「千四百六十三円」に、「百四十七円」を「百五十六円」に改める。

 第十六条中「除く。)の規定によつて算出した」及び「第十三条の規定による」の下に「参議院議員選挙の執行に要する」を加える。

 第十七条第二項中「二、〇八七、三〇八」を「二、四〇九、二〇二」に、「一、一四五、一三〇」を「一、三三八、三九一」に、「二、〇八二、二〇八」を「二、四〇三、七〇二」に、「一、一四二、五八〇」を「一、三三五、六四一」に、「八十八万千六百二十四円」を「百九万三千九百三十八円」に、「五十三万千九百四十六円」を「六十六万五千六百七十七円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第三項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、新法第四条第一項から第六項まで(同条第五項及び第六項の規定を新法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第十二項まで、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十六条並びに第十七条第一項の規定によつて算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。この場合においては、新法第十八条第一項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第二十四号)附則第三項」とする。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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