国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第六号(平七・二・一五)

 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条の二の次に次の一条を加える。

 (銀行への拠出)

第二条の三 前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。

 第三条第一項中「前二条」を「第二条及び第二条の二」に改める。

 第四条を次のように改める。

 (拠出の方法)

第四条 政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第二条の三の規定による拠出をすることができる。

 第十条の二第四項中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、同条を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。

 (国債による銀行への拠出等)

第十条の二 政府は、第四条の規定により拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。

2 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3 前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。

 第十三条第二項中「第十条の二第二項」を「第十条の三第二項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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