旅券法の一部を改正する法律
法律第二十三号(平七・三・八)
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「(第十一条の併記がされている者を除く。)」を削る。
第三条第一項第三号中「(第十一条の併記を求められる者については、外務省令で定める場合には、省略することができる。以下同じ。)」を削る。
第五条第一項中「五年」を「十年」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
二 二十歳未満の者である場合
第五条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)」に改め、同条第三項中「については」を「が第三条の規定による発給の申請をする場合には」に、「五年の」を「十年(当該発給の申請をする者が同項第二号に掲げる場合に該当するときは、五年)の」に改め、同項ただし書中「五年」を「十年(当該発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)」に改める。
第七条第一項中「又は当該申請に係る第十一条第一項の一括申請」を削る。
第九条第一項ただし書中「、子の併記に係る事項」を削り、同条第二項ただし書を削り、同条第四項中「第二項ただし書の請求に係る公用旅券及び」を削る。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十二条第一項中「(前条の併記を求められる者を除く。)」を削る。
第十四条中「五年」を「十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)」に改める。
第十五条中「(第十一条の併記を求められる者を除く。)」を「(以下この条において「発給申請者」という。)」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。
第十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号ただし書を削る。
第二十条第一項中「(第十一条の併記を求められる者を除く。)」を削り、同項第一号中「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」を「第五条第一項本文の一般旅券」に、「一万円」を「一万五千円」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第五条第一項ただし書の一般旅券の発給 一万円
第二十条第一項第二号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が五年未満の一般旅券又は一往復用」を「前二号に掲げる一般旅券以外」に改め、同項第五号中「八千円」を「一万二千円」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 第一号の二に掲げる旅券の再発給 八千円
第二十条に次の一項を加える。
6 第一項の場合において、処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、同項第一号の二及び第五号の二の手数料については、当該各号に定める額の二分の一に相当する額とする。この場合において、当該手数料に係る第二項の規定の適用については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置)
第二条 改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。
(一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置)
第三条 旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号)附則第二条後段の一般旅券(以下「一往復用一般旅券」という。)の渡航先の追加については、なお従前の例による。
(一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)
第四条 一往復用一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第十条の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、一往復用一般旅券の名義人は、新法第三条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。
3 前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第十八条第一項第五号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。
(併記に関する経過措置)
第五条 旧旅券のうち旧法第十一条の併記がある旅券については、旧法第二条第六号、第九条第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第一項並びに第十八条第一項第一号ただし書の規定は、なおその効力を有する。
(手数料に関する経過措置)
第六条 新法第二十条第一項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(外務・大蔵・自治・内閣総理大臣署名)