公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十六号(平七・三・一七)

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 第八条の次に次の一条を加える。

第八条の二 前条第一項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見を聴き当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新する。この場合において、更新された認定は、前項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼつてその効力を生ずる。

3 第七条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第一項中「政令で定める期間内」とあるのは、「第八条の二第一項に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

 第三十条第一項第二号中「未満」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること」に改める。

 第三十三条第五号中「達した」の下に「日以後の最初の三月三十一日が終了した」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第一項第二号及び第三十三条第五号の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の第八条の二の規定は、この法律の施行の日以後に生じた災害その他やむを得ない理由により第八条第一項の規定による申請をすることができなかった者について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成七年の兵庫県南部地震による災害により第八条第一項の規定による申請をすることができなかった者については、改正後の第八条の二の規定を適用する。この場合においては、同条第一項中「その理由のやんだ日」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第二十六号)の施行の日」とする。

(内閣総理大臣署名) 

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