国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第二十二号(平七・三・八)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条こどもの日の項の次に次のように加える。

海 の 日

七月二十日

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

   附 則

 この法律は、平成八年一月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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