農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律
法律第四号(平七・二・一五)
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 農地保有合理化法人(第七条―第十一条)」を
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第二節 農地保有合理化法人(第七条―第十一条) |
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第三節 農地保有合理化支援法人(第十一条の二―第十一条の八) |
」 |
に、「第三十七条」を「第三十八条」に改める。
第二章第二節の次に次の一節を加える。
第三節 農地保有合理化支援法人
(指定)
第十一条の二 農林水産大臣は、農地保有合理化法人の行う業務を支援することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると設められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「農地保有合理化支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 農地保有合理化支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第十一条の三 農地保有合理化支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 農地保有合理化法人が農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業(以下「農地保有合理化事業等」という。)の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。
二 農地保有合理化法人に対し、農地保有合理化事業等の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
三 農地保有合理化法人に対し、農地保有合理化事業等の実施のための助成を行うこと。
四 農地保有合理化事業に関する啓発普及を行うこと。
五 農地保有合理化事業に関する調査研究を行い、及び農地保有合理化事業に従事する者の研修を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第十一条の四 農地保有合理化支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第十一条の五 農地保有合理化支援法人は、第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第十一条の六 農地保有合理化支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農地保有合理化支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第十一条の七 農地保有合理化支援法人は、債務保証業務を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(準用)
第十一条の八 第九条、第十条第一項及び第十一条の規定は、農地保有合理化支援法人について準用する。この場合において、第九条、第十条第一項及び第十一条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第九条及び第十条第一項中「農地保有合理化事業」とあるのは「第十一条の三に規定する業務」と、第十一条中「承認」とあるのは「指定」と、同条第一項中「第七条第一項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「第五条第二項第四号ロ又は第六条第三項に規定する法人でなくなつたとき」とあるのは「第十一条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき」と、同条第二項中「公告」とあるのは「公示」と読み替えるものとする。
第十三条第一項中「旨の申出」の下に「又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出」を加え、「その」を「それらの」に改め、「勘案して」の下に「認定農業者に対して利用権の設定等が行われるよう」を加える。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 承認市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地についての農地保有合理化法人を含めた調整において認定農業者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地保有合理化法人による買入れが特に必要であると認めるときは、承認市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2 承認市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整に係る農地保有合理化法人が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、前条第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地保有合理化法人以外の者に譲り渡してはならない。
6 第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた農地保有合理化法人は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(過料)
第三十八条 第十三条の二第五項の規定に違反して、同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農林水産・内閣総理大臣署名)