農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法
法律第五号(平七・二・一五)
(目的)
第一条 この法律は、最近における農業を取り巻く国際経済環境の変化にかんがみ緊急かつ計画的に行う必要のある農業に関する技術の研究開発を促進するため、生物系特定産業技術研究推進機構(以下「機構」という。)に当該研究開発の業務を行わせることにより民間の研究開発能力を活用するための特別の措置を講じ、もって農業に関する技術の向上を通じて、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の振興を図ることを目的とする。
(基本方針)
第二条 農林水産大臣は、農業に関する技術の研究開発の動向を勘案して、機構に行わせる次条第一号及び第二号に掲げる業務について、その計画的かつ効率的な実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(機構の行う農業に関する技術の研究開発等の業務)
第三条 機構は、生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号。以下「機構法」という。)第二十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、前条の規定に基づいて農林水産大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。
一 緊急かつ計画的に行う必要のある農業に関する技術の研究開発であって、民間の研究開発能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができるもの(農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号に掲げる業務を除く。)を行うこと。
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(出資)
第四条 機構は、前条に規定する業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
2 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
(業務の委託)
第五条 機構は、農林水産大臣の認可を受けて定める基準に従って、第三条第一号に掲げる業務の一部を委託することができる。
(特別の勘定)
第六条 機構は、第三条に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(機構法の特例)
第七条 第三条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第七条第一項中「第二十九条第二項に規定する業務」とあるのは「第二十九条第二項に規定する業務及び農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成七年法律第五号。以下「農業技術研究開発法」という。)第三条に規定する業務」と、機構法第四十一条中「この法律」とあるのは「この法律及び農業技術研究開発法」と、機構法第四十二条第二項及び第四十三条第一項中「又は農業機械化促進法」とあるのは「、農業機械化促進法又は農業技術研究開発法」と、機構法第四十四条第二項中「及び農業機械化促進業務に係る出資」とあるのは「、農業機械化促進業務に係る出資及び農業技術研究開発法第三条に規定する業務(以下「研究開発業務」という。)に係る出資」と、機構法第四十五条第一項中「農業機械化促進業務に係る各出資者に対し」とあるのは「農業機械化促進業務に係る各出資者に対し、研究開発業務に係る勘定に属する額に相当する額を研究開発業務に係る各出資者に対し」と、同条第二項中「農業機械化促進業務」とあるのは「農業機械化促進業務又は研究開発業務」と、機構法第四十六条第二項第二号中「定めようとするとき」とあるのは「定めようとするとき又は農業技術研究開発法第二条の規定により基本方針を定めようとするとき」と、同項第三号中「第三十九条」とあるのは「第三十九条又は農業技術研究開発法第四条第一項」と、機構法第四十七条第一項第六号中「農業機械化促進業務」とあるのは「農業機械化促進業務及び研究開発業務」と、機構法第五十条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は農業技術研究開発法」と、同条第三号中「第二十九条第一項及び第二項」とあるのは「第二十九条第一項及び第二項並びに農業技術研究開発法第三条」とする。
(農林水産省の試験研究機関の協力等)
第八条 機構(第五条の規定により業務の委託を受けた者を含む。)は、第三条第一号に掲げる業務に関し、農林水産省の試験研究機関又は都道府県に対して、必要な助言及び協力を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の廃止)
2 この法律は、平成十二年三月三十一日までに廃止するものとする。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)