阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律
法律第十二号(平七・二・二四)
(目的)
第一条 この法律は、阪神・淡路大震災による著しい被害を受けた地域(以下「阪神・淡路地域」という。)においてその震災被害が未曾有のものであることにかんがみ、阪神・淡路地域の復興についての基本理念を明らかにするとともに、阪神・淡路復興対策本部の設置等を定めることにより、阪神・淡路地域の復興を迅速に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 阪神・淡路地域の復興は、国と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、阪神・淡路地域における生活の再建及び経済の復興を緊急に図るとともに、地震等の災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを緊急に推進し、もって活力ある関西圏の再生を実現することを基本理念として行うものとする。
(国が講ずる措置)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、阪神・淡路地域の復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずるものとする。
(阪神・淡路復興対策本部の設置)
第四条 総理府に、阪神・淡路復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 阪神・淡路地域についての関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる復興のための施策に関する総合調整に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
(阪神・淡路復興対策本部の組織)
第五条 本部の長は、阪神・淡路復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 本部に、阪神・淡路復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
4 副本部長は、本部長の職務を助ける。
5 本部に阪神・淡路復興対策本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
6 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
7 本部に、本部の事務を処理させるため、事務局を置く。
8 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
9 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
10 前各項に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、施行の日から起算して五年を経過した日にその効力を失う。
(総理府設置法の一部改正)
第三条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条」を「第十六条」に、「第十六条・第十七条」を「第十七条・第十八条」に、「第十八条」を「第十九条」に改める。
第四章中第十八条を第十九条とし、第三章中第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第二章第二節中第十五条の次に次の一条を加える。
(阪神・淡路復興対策本部)
第十六条 本府に、阪神・淡路復興対策本部を置く。
2 阪神・淡路復興対策本部の組織及び所掌事務については、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律(平成七年法律第十二号)の定めるところによる。
(内閣総理大臣署名)