農業改良資金助成法の一部を改正する法律

法律第三号(平七・二・一五)

 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「行い」の下に「、特定の地域において新たな農業部門の経営を開始し」を、「生産方式改善資金」の下に「、特定地域新部門導入資金(当該資金の貸付けを行う市町村に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)」を加える。

 第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 この法律において「特定地域新部門導入資金」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる作物若しくは家畜又は栽培管理方法若しくは飼養管理方法を導入し、新たな農業部門の経営(当該農業部門に関連する農畜産物の加工の事業の経営を含む。以下同じ。)を開始するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

 第三条中「生産方式改善資金」の下に「、特定地域新部門導入資金」を、「貸付け」の下に「(次項の規定により指定された市町村の区域内の農業者等に対する特定地域新部門導入資金の貸付けを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する市町村を、その申請により、この法律の定めるところにより農業者等に対する特定地域新部門導入資金の貸付けの事業を自ら行う市町村として指定し、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。

 一 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第四条第一項の基盤整備計画その他これに準ずる計画で農業経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる作物若しくは家畜又は栽培管理方法若しくは飼養管理方法の導入について定めたものを作成していること。

 二 その他政令で定める基準に適合すること。

 第四条中「前条」を「前条第一項」に改め、「百分の九十)とし」の下に「、特定地域新部門導入資金」を加える。

 第五条第一項中「のそれぞれの種類ごとに、」を「にあつては」に、「政令で」を「、特定地域新部門導入資金にあつては十二年を超えない範囲内で、それぞれ、その種類ごとに政令で」に改め、同条第二項中「据置期間は」の下に「、生産方式改善資金、経営規模拡大資金、農家生活改善資金及び青年農業者等育成確保資金にあつては」を、「範囲内で」の下に「、特定地域新部門導入資金にあつては、必要と認められる種類の貸付金につき五年を超えない範囲内で、それぞれ」を加える。

 第六条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

 第七条中「第三条」を「第三条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

 第八条中第四項を第五項とし、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 特定地域新部門導入資金の貸付けは、その申請者が申請に係る特定地域新部門導入資金をもつて作物若しくは家畜又は栽培管理方法若しくは飼養管理方法を導入し、新たな農業部門の経営を開始することにより当該申請者の経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該作物若しくは当該家畜又は当該栽培管理方法若しくは当該飼養管理方法を導入することが必要であると認められる場合に限り、行うものとする。

 第十八条第二項中「貸付金の」を「貨付金及び都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金(以下この項において「貸付金等」という。)の」に、「含む。)及び」を「含む。)並びに」に、「貸付金、」を「貸付金等、」に改める。

 第十九条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

 第二十二条第一項及び第二項中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (準用)

第二十三条 第四条から第七条までの規定は指定市町村(第三条第二項の規定により指定された市町村をいう。以下同じ。)が行う第三条第二項の特定地域新部門導入資金の貸付けについて、第九条から第十一条まで及び第十九条の規定は指定市町村について、第二十条第二項の規定は都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金について準用する。この場合において、第六条第一項中「都道府県は」とあるのは「指定市町村は」と、第十九条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第三条第二項」と、同項及び同条第二項中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)

2 青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第一項中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)

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