戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第六十号(平四・五・二七)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三、六五一、九〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

五、二一七、〇〇〇円

第二項症

四、三四七、〇〇〇円

第三項症

三、五八一、〇〇〇円

第四項症

二、八三三、〇〇〇円

第五項症

二、二九三、〇〇〇円

第六項症

一、八五三、〇〇〇円

第一款症

一、六八九、〇〇〇円

第二款症

一、五三六、〇〇〇円

第三款症

一、二三三、〇〇〇円

第四款症

九九二、〇〇〇円

第五款症

八七七、〇〇〇円

 第八条第二項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「十二万六千円」を「十三万二千円」に、「十万八千円」を「十三万二千円」に、「十八万円」を「十九万八千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

五、五五〇、〇〇〇円

第二款症

四、六〇四、〇〇〇円

第三款症

三、九五〇、〇〇〇円

第四款症

三、二四五、〇〇〇円

第五款症

二、六〇二、〇〇〇円

  第八条の二第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、七八四、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、九七七、三〇〇円

第二項症

三、三一七、四〇〇円

第三項症

二、七四一、七〇〇円

第四項症

二、一七三、二〇〇円

第五項症

一、七六七、四〇〇円

第六項症

一、四三二、一〇〇円

第一款症

一、三〇一、九〇〇円

第二款症

一、一八五、〇〇〇円

第三款症

九五二、七〇〇円

第四款症

七六九、八〇〇円

第五款症

六七七、二〇〇円

  第八条の二第三項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

四、二三〇、六〇〇円

第二款症

三、五一〇、三〇〇円

第三款症

三、〇一〇、五〇〇円

第四款症

二、四七三、五〇〇円

第五款症

一、九八四、六〇〇円

 3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が五分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。

 4 会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十四条ノ三第一項の一定期間の初日又は同項の一定の日から郵政省令で定める日数前までに、郵政省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。

  第七条中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

  第九条の見出しを「(取締役及び監査役)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  日本の国籍を有しない人は、会社の取締役又は監査役となることができない。

 第十七条中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改める。

 第二十条第一項中「百万円」を「二百五十万円」に改める。

 第二十三条を第二十四条とし、第二十二条の次に次の一条を加える。

第二十三条 第四条の二第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は名義書換代理人(名義書換代理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。

 本則に次の一条を加える。

第二十五条 第四条の二第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。

 附則に次の一条を加える。

 (発行済株式の総数の算定方法の特例)

第十三条 第四条第一項の規定の適用については、当分の間、商法第二百八十条ノ二の規定による新株の発行、新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による新株の発行、転換株式の転換又は社債の株式への転換があつた場合には、これらによる株式の各増加数(次項において「不算入株式数」という。)は、それぞれ同項の発行済株式の総数に算入しないものとする。

2 前項に規定する株式の増加後において株式の分割又は併合があつた場合は、不算入株式数に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、同項の発行済株式の総数に算入しない株式の数とする。

 (国際電信電話株式会社法の一部改正)

第二条 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (外国人等の取得した株式の取扱い)

 第四条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として郵政省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が五分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載してはならない。

  一 日本の国籍を有しない人

  二 外国政府又はその代表者

  三 外国の法人又は団体

  四 前三号に掲げる者により間接に占められる議決権の割合が郵政省令で定める割合以上である法人又は団体

 2 会社は、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十一条第一項の規定による通知に係る同法第三十条第一項に規定する実質株主のうちの前項各号に掲げる者が同条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて同法第三十二条第二項の規定により実質株主名簿に記載することとした場合に外国人等議決権割合が五分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が五分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて実質株主名簿に記載する方法として郵政省令で定める方法に従い記載することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による実質株主名簿の記載をしてはならない。

 第二十六条第一項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「百七十万六千七百円」を「百七十七万二千四百円」に改める。

 第二十七条第一項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に、「百七十万六千七百円」を「百七十七万二千四百円」に、「百三十五万二千七百円」を「百四十万五千四百円」に改め、同条第三項の表中「四一四、三〇〇円」を「四三二、一五〇円」に、「三二七、八〇〇円」を「三四二、三五〇円」に、「二二四、〇〇〇円」を「二三四、五五〇円」に改める。

 第三十二条第三項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「五万四千円」を「六万六千円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第四項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「四万二千円」を「五万千三百円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第二条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及び第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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