海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十八号(平四・五・六)

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第七条第一項中「前条第一項の」を削り、「油濁防止管理者の業務」を「油の不適正な排出の防止に関する業務の管理」に、「排出に関する作業の要領」を「取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項」に改め、「防止に関する事項」の下に「(次条第一項に規定する事項を除く。)」を加え、同条第二項中「油濁防止管理者」の下に「(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)」を加える。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (油濁防止緊急措置手引書)

第七条の二 船舶所有者は、運輸省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、運輸省令で定める。

3 前条第二項の規定は、第一項の油濁防止緊急措置手引書(以下「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。

 第八条第二項中「(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長)」を削り、「行なわれた」を「行われた」に、「そのつど」を「その都度」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 「第三章の二 船舶の海洋汚染防止設備等の検査」を「第三章の二 船舶の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書の検査」に改める。

 第十七条の二中「定める船舶」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書が第七条の二第二項に規定する技術上の基準に適合することについて、運輸大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として運輸省令で定めるものを除く。)」を、「海洋汚染防止設備等」という。)」の下に「及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第十七条の三第一項中「当該海洋汚染防止設備等が」を「当該海洋汚染防止設備等及び当該油濁防止緊急措置手引書がそれぞれ」に、「若しくは第五条の二又は」を「、第五条の二若しくは」に改め、「第三項」の下に「又は第七条の二第二項」を加え、「運輸省令で定める海洋汚染防止設備等の」を「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関し運輸省令で定める」に改める。

 第十七条の四中「海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第十七条の五中「行うとき」の下に「、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書について運輸省令で定める変更を行うとき」を、「当該海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第十七条の六中「設置された海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された油濁防止緊急措置手引書」を、「当該海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第十七条の七第一項中「海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書」を加え、同条第二項中「当該海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該油濁防止緊急措置手引書」を加え、「海洋汚染防止設備等の」を削る。

 第十七条の九第一項中「海洋汚染防止設備等の」を削る。

 第十七条の十二第一項中「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加え、同条第二項中「が海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を、「当該海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該油濁防止緊急措置手引書」を加え、同条第三項中「海洋汚染防止設備等」の下に「又ハ同法第七条の二第一項ノ油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第十七条の十四第一項及び第十七条の十七第一項中「設置された海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された油濁防止緊急措置手引書」を、「修理」の下に「、当該油濁防止緊急措置手引書の変更」を加える。

 第十七条の十八第一項中「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第十七条の十九中「設置されている海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている油濁防止緊急措置手引書」を、「当該海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第十七条の二十中「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第四十八条第五項中「油濁防止規程」の下に、「、油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 第五十八条第五号中「第十条第二項第二号又は第三号」を「第十条第二項第三号又は第四号」に改める。

 第六十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第六十二条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成三年七月四日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Iの改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第十七条の十二第一項及び第五十八条第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 運輸大臣又は船級協会(この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の十二第一項の認定を受けた法人をいう。以下同じ。)は、前条ただし書の政令で定める日以後においては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書(新法第七条の二第一項の油濁防止緊急措置手引書をいう。以下同じ。)について、新法第十七条の二又は第十七条の十二第二項に規定する検査に相当する検査を行うことができる。

2 運輸大臣は、前条ただし書の政令で定める日以後においては、施行日前においても、油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書に相当する証書を交付することができる。

3 前項の規定により交付した証書は、その交付後施行日までの間に運輸省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4 次に掲げる者(国を除く。)は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を収入印紙をもって国に納付しなければならない。

 一 第一項の運輸大臣の行う検査を受けようとする者

 二 第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けようとする者(船級協会が第一項に規定する検査を行った船舶に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。)

 三 第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換えを受けようとする者

5 偽りその他不正の行為により第二項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

6 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条第二項及び第二十四条ノ二の規定は船級協会の第一項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第二十三条及び第二十四条の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「第八条第一項ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ満載吃水線ニ関スル検査(第八条第一項ノ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)」とあり、及び同法第二十四条第一項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号)(以下改正法ト称ス)ニ依ル改正後ノ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第七条の二第一項ノ油濁防止緊急措置手引書ニ付キ改正法附則第二条第一項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。

第三条 施行日前に建造された船舶(以下「現存船」という。)については、施行日の翌日から起算して二年を経過する日(以下「経過日」という。)までの間は、新法第七条、第七条の二、第十七条の七第一項(油濁防止緊急措置手引書に係る部分に限る。)並びに第十七条の十第一項及び第二項(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2 現存船についての新法第十七条の二(油濁防止緊急措置手引書に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号)の施行の日の翌日から起算して二年を経過する日以後初めて」とする。

3 現存船についてのこの法律による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第七条第一項の規定による油濁防止規程の備置き又は掲示及び同条第二項の規定による油濁防止規程の周知については、経過日までの間は、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

 (運輸省設置法の一部改正)

第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十七号の四中「海洋汚染防止設備等」の下に「及び船舶の油濁防止緊急措置手引書」を加える。

  第四十条第一項第二十一号中「焼却設備」の下に「並びに船舶の油濁防止緊急措置手引書」を加える。

 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条の規定のうち、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の三第一項の改正規定中「又は第九条の三第二項」を「若しくは第九条の三第二項」に、「又は第十条の二第二項」を「若しくは第十条の二第二項」に改める。

 (運輸・内閣総理大臣署名)

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