通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律
法律第三十四号(平四・四・二四)
通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
通信・放送機構法
第一条中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に、「搭載された」を「搭載された」に、「図る」を「図り、並びに高度通信・放送研究開発の実施等の業務を総合的に行うことにより、通信・放送技術の向上を図り、もつて電気通信の健全な発達に資する」に改める。
第二条第二号中「搭載する」を「搭載する」に改め、同条に次の三号を加える。
五 通信・放送技術 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。
六 高度通信・放送研究開発 通信・放送技術に関する研究開発であつて通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。
七 特定研究開発基盤施設 高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備であつて、高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供されるものをいう。
第三条中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
第五条第二項中「、郵政大臣」を「郵政大臣(次項に規定する研究開発出資業務に必要な資金に充てるため必要があるときは郵政大臣及び大蔵大臣)」に改め、同条第三項中「第二十八条第一項に規定する業務」を「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」に改め、「いう。)」の下に「、同項第四号及び第六号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「研究開発推進業務」という。)に必要な資金、同項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究開発出資業務」という。)に必要な資金」を加える。
第八条中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
第十三条第三号中「利用」の下に「及び通信・放送技術の向上」を加える。
第十七条第二項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係る変更については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第十九条第四項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に関する意見については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第二十八条第一項第三号中「搭載された」を「搭載された」に改め、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。
四 通信・放送技術の実用化に資する高度通信・放送研究開発であつて民間においてはその実施が期待されないものを行うこと。
五 特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金を供給するための出資を行うこと。
六 海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。
第二十八条第二項中「前項第五号」を「前項第八号」に改め、「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に関連するものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第二十九条第一項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加え、同条第二項中「郵政省令」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」を加える。
第三十一条及び第三十二条中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第三十三条の二中「第二十八条第一項に規定する業務」を「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」に改め、「限る。)」の下に、「、研究開発推進業務に係る経理及び研究開発出資業務に係る経理」を加え、「特別の勘定(以下「衛星所有勘定」という。)」を「それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「衛星所有勘定」、「研究開発推進勘定」及び「研究開発出資勘定」という。)」に改める。
第三十四条第一項及び第三項中「衛星所有勘定」の下に「及び研究開発出資勘定」を加える。
第三十五条中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第三十八条の見出し中「郵政省令」を「省令」に改め、同条中「郵政省令」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」を加える。
第三十九条中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第四十条第一項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」を加える。
第四十一条第二項中「衛星所有勘定に係る出資」の下に「、研究開発推進勘定に係る出資、研究開発出資勘定に係る出資」を加える。
第四十二条第一項中「衛星所有勘定」の下に「及び研究開発出資勘定」を加え、「一般勘定」を「研究開発推進勘定及び一般勘定」に改め、同条第二項中「一般勘定」を「研究開発推進勘定及び一般勘定」に改める。
第四十三条第一項第一号中「、第三十五条」を「若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務に係るものを除く。)」に改め、同項第二号中「第三十二条第一項」の下に「の規定による承認(研究開発出資業務に係るものを除く。)」を加え、同条第二項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係る認可をしようとするときは、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第四十四条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十五条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号及び第四号中「郵政大臣」の下に「又は郵政大臣及び大蔵大臣」を加える。
第四十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
附則第八条中「経理(当該所有に係る部分に限る。)」」を「及び研究開発出資業務に係る経理」」に、「経理(当該所有部分に限る。)及び」を「、研究開発出資業務に係る経理及び」に、「特別の勘定(以下「衛星所有勘定」」を「及び「研究開発出資勘定」」に、「それぞれ特別の勘定(以下前者の業務に係るものにあつては「衛星所有勘定」、後者の業務に係るものにあつては」を「、「研究開発出資勘定」及び」に、「中「衛星所有勘定」」を「中「及び研究開発出資勘定」」に、「衛星所有勘定及び」を「、研究開発出資勘定及び」に改める。
附則第九条中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第二条 通信・放送衛星機構は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、郵政大臣(この法律による改正後の通信・放送機構法第二十八条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る変更については、郵政大臣及び大蔵大臣)の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に通信・放送機構という文字を用いている者については、この法律による改正後の通信・放送機構法第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第五条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改め、同条第一項中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に、「通信・放送衛星機構法」を「通信・放送機構法」に改める。
第八条第四項中「中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」を加える。
第十一条を次のように改める。
(機構法の適用)
第十一条 第六条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「通信・放送開発法」という。)第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「金融関連業務」という。)」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は金融関連業務」と、機構法第三十四条第一項中「及び研究開発出資勘定」とあるのは「、研究開発出資勘定及び通信・放送開発法第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「出資業務」という。)に係る勘定」と、機構法第三十四条第三項及び第四十二条第一項中「及び研究開発出資勘定」とあるのは「、研究開発出資勘定及び出資業務に係る勘定」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び通信・放送開発法」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は通信・放送開発法」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発出資勘定に係る出資」とあるのは「研究開発出資勘定に係る出資、通信・放送開発法第十条に規定する特別の勘定に係るそれぞれの出資」と、機構法第四十二条第一項中「及び一般勘定」とあるのは「、通信・放送開発法第六条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「債務保証等業務」という。)に係る勘定並びに一般勘定」と、同条第二項中「及び一般勘定」とあるのは「、債務保証等業務に係る勘定及び一般勘定」と、機構法第四十三条第一項中「次の場合」とあるのは「次の場合(金融関連業務に係る第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可又は第三十二条第一項の規定による承認をしようとするときを除く。)」と、同条第二項中「次の場合」とあるのは「次の場合(通信・放送開発法第六条第一項に規定する業務に係る第二十九条第一項又は第三十一条の規定による認可をしようとするときを除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び通信・放送開発法第六条第一項」とする。
第十六条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
附則第四条の表中
「 |
機構法第二十九条第一項及び第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第二十九条第一項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
|
機構法第二十九条第二項及び第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」 |
機構法第二十九条第二項中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」と、機構法第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(両金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」 |
||
機構法第三十一条及び第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第三十一条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務(以下「両金融関連業務」という。)に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
」 |
を
「 |
機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は金融関連業務」 |
機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は金融関連業務」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は両金融関連業務(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十二条、第三十五条及び第三十八条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は両金融関連業務」 |
」 |
に改める。
(電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)
第六条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改め、同条中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に、「通信・放送衛星機構法」を「通信・放送機構法」に改める。
第七条第四項中「中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」を加える。
第八条第一項を次のように改める。
第六条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第十七条第二項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務(以下「電気通信基盤金融関連業務」という。)」と、機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は電気通信基盤金融関連業務」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は電気通信基盤法」と、機構法第四十三条中「次の場合」とあるのは「次の場合(電気通信基盤金融関連業務に係る第二十九条第一項の規定による認可をしようとするときを除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び電気通信基盤法第六条」とする。
第十四条及び第十五条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
(放送法の一部改正)
第七条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の二中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
第五百八十六条第二項第二十七号の二中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に、「通信・放送衛星機構法」を「通信・放送機構法」に改める。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表通信・放送衛星機構の項を次のように改める。
通信・放送機構 |
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表通信・放送衛星機構の項を次のように改める。
通信・放送機構 |
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表通信・放送衛星機構の項を次のように改める。
通信・放送機構 |
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
(大蔵省設置法の一部改正)
第十三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十六号中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第十四条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十三号及び第五条第二十二号の十五中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
(大蔵・郵政・自治・内閣総理大臣署名)