伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十一号(平四・五・六)

 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、同項第五号中「行ない」を「行い」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「次条第一項において」を「単に」に改め、同条第五項中「きいて」を「聴いて」に改める。

 第十七条中「第十四条」を「第二十三条」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条を第二十七条とする。

 第十六条第一項中「第十条第一項又は第二項」を「第十九条」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条を第二十六条とする。

 第十五条中「第十三条」を「第二十二条」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第二十五条 第四条第一項の規定により通商産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、通商産業局長又は都道府県知事に委任することができる。

 第十四条を第二十三条とする。

 第十三条各号列記以外の部分及び第一号から第三号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「振興計画」の下に「及び共同振興計画」を加え、「その」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同条第八号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号の次に次の二号を加える。

 八 伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。

 九 伝統的工芸品等活用事業及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。

 第十三条を第二十二条とする。

 第十二条中「協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、同条を第二十一条とする。

 第十一条を第二十条とする。

 第十条第一項中「認定振興計画」の下に「若しくは認定共同振興計画」を加え、「協同組合等」を「製造協同組合等若しくは販売協同組合等又は認定活用計画に基づく事業を実施している者」に、「その」を「当該事業の」に改め、同条第二項中「協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、同条に次の一項を加える。

3 通商産業大臣又は都道府県知事は、認定支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

 第十条を第十九条とする。

 第九条中「製造する事業者」を「製造し、若しくは販売する事業者、伝統的工芸品等活用事業を実施する者又は支援事業を実施する者」に改め、同条を第十八条とする。

 第八条中「協同組合等」を「製造協同組合等」に、「附する」を「付する」に改め、同条を第十七条とする。

 第七条中「認定振興計画」の下に「又は認定共同振興計画」を加え、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

第十六条 第七条第一項の認定を受けた製造協同組合等(以下「認定組合等」という。)が、認定活用計画で定める同条第二項に規定する賦課の基準(以下単に「賦課の基準」という。)に基づいて、その直接又は間接の構成員(以下この条において「構成員」という。)たる中小企業者に対し、試験研究に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。

2 認定組合等が賦課の基準に基づいてその構成員に対し試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。

3 認定組合等が、賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもつて、試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。

 第六条の見出し中「認定振興計画の実施に要する」を削り、同条中「認定振興計画」の下に「、認定共同振興計画、第七条第一項の認定を受けた活用計画(以下「認定活用計画」という。)又は認定支援計画」を加え、同条を第十条とし、同条の次に次の四条を加える。

 (産業基盤整備基金の行う伝統的工芸品産業振興業務)

第十一条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、伝統的工芸品産業を振興するため、次に掲げる業務を行う。

 一 認定活用計画に基づく事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。

 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

 (特定施設整備法の特例等)

第十二条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十一条」とする。

2 前条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法及び前項に規定するもののほか、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条に定めるところによるものとする。

 (中小企業信用保険法の特例)

第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定活用計画に基づく事業の実施に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十三条第一項に規定する伝統的工芸品関連保証(以下「伝統的工芸品関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項、第三条の三第一項

保険価額の合計額が

伝統的工芸品関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項、第三条の三第二項

当該保証をした

伝統的工芸品関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

当該債務者

伝統的工芸品関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第十四条 第八条第一項の認定を受けた民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上が中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。以下「公益法人」という。)であつて、認定支援計画に基づく事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第八条第一項の規定による認定を受けた支援計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

 第五条の見出し中「認定振興計画の実施に要する」を削り、同条中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改め、「いう。)」の下に「若しくは第六条第一項の認定を受けた共同振興計画(以下「認定共同振興計画という。)」を加え、「協同組合等」を「製造協同組合等若しくは販売協同組合等又は前条第一項の認定を受けた支援計画(以下「認定支援計画」という。)に基づく事業を実施する者」に改め、同条を第九条とする。

 第四条の見出しを削り、同条中「の各号」を削り、同条を第五条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (共同振興計画)

第六条 製造協同組合等は、伝統的工芸品を販売する事業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人(以下「販売協同組合等」という。)とともに、前条第四号、第六号又は第七号に掲げる事項(同条第六号に掲げる事項にあつては製品の共同販売に関する事項、同条第七号に掲げる事項にあつては消費者への適正な情報の提供に関する事項に限る。)について伝統的工芸品産業に関する共同振興計画(以下「共同振興計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、当該共同振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、共同振興計画に準用する。

 (活用計画)

第七条 伝統的工芸品を製造する事業者若しくは製造協同組合等又はこれらの者が出資している会社であつて通商産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは特定会社を設立しようとする者は、伝統的工芸品又はその製造に係る伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発又は製造の事業(以下「伝統的工芸品等活用事業」という。)に関する計画(以下「活用計画」という。)を作成し、これを当該活用計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、当該活用計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 製造協同組合等が伝統的工芸品等活用事業の実施に必要な試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、活用計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。

3 第四条第二項及び第三項の規定は、活用計画に準用する。

 (支援計画)

第八条 従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画(以下「支援計画」という。)を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、当該支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 第四条第二項及び第三項の規定は、支援計画に準用する。

 第三条の見出しを削り、同条第一項中「協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、「振興計画に係る」を削り、「。以下」を「。第八条第一項及び第十九条第三項を除き、以下」に改め、同条第二項中「附して」を「付して」に改め、同条を第四条とし、同条の前に見出しとして「(振興計画)」を付し、第二条の次に次の一条を加える。

 (基本指針)

第三条 通商産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向

 二 従事者の後継者の確保及び育成に関する事項

 三 伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項

 四 伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項

 五 伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項

 六 その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項

3 通商産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、伝統的工芸品産業審議会の意見を聴かなければならない。

4 通商産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)

第三条 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第六項中「及び特定商業集積整備法第九条の」を「、特定商業集積整備法第九条及び伝統的工芸品産業振興法第十一条の」に、「及び特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「特定商業集積整備法」という。)第九条第二号」を「、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(以下「特定商業集積整備法」という。)第九条第二号に掲げる業務及び伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号」に、「及び特定商業集積整備法第九条第二号」を「、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務及び伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号」に、「附則第九条第四項」を「附則第九条第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び特定商業集積整備法第九条」を「、特定商業集積整備法第九条及び伝統的工芸品産業振興法第十一条」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び特定商業集積整備法第九条の」を「、特定商業集積整備法第九条及び伝統的工芸品産業振興法第十一条の」に、「及び特定商業集積整備法第九条第二号」を「、特定商業集積整備法第九条第二号に掲げる業務及び伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 基金は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行前に政府が第十七条の規定により出資した額に相当する金額の一部を伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号。以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十四第三項第十六号中「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「協同組合等が」を「製造協同組合等が」に改め、「振興計画」の下に「又は同項に規定する製造協同組合等及び同法第六条第一項に規定する販売協同組合等が作成して同項の規定による認定を受けた共同振興計画」を加え、「当該協同組合等」を「当該製造協同組合等若しくは当該販売協同組合等」に、「その」を「これらの」に改める。

 (大蔵・通商産業大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名) 

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