特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法

法律第四十四号(平四・五・六)

 (目的)

第一条 この法律は、特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講ずることにより、地域中小企業の自律的発展の基盤の強化を図り、もって国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

 一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 四 企業組合

 五 協業組合

 六 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

2 この法律において「特定中小企業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、工業に属する特定の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。

3 この法律において「特定中小企業集積の活性化」とは、特定中小企業集積の存在する地域において中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該特定中小企業集積の有する機能が強化され、かつ、当該特定中小企業集積における事業の構造が高度化することをいう。

 (特定中小企業集積の活性化を促進する措置)

第三条 この法律に基づく措置は、第一号に掲げる特定中小企業集積について、第二号に掲げる事業の分野への進出による特定中小企業集積の活性化が図られるよう講じるものとする。

 一 次に掲げる要件に該当する特定中小企業集積

  イ 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが特に必要であると認められること。

  ロ 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが、その存在する地域の中小企業全体の発展にとって有効かつ適切であると認められること。

 二 新たな経済的環境に即応した事業の分野であって次に掲げる要件に該当するもの

  イ 当該特定中小企業集積における事業と関連性が高い事業の分野であること。

  ロ 地域の特性に即した事業の分野であること。

 (活性化指針)

第四条 通商産業大臣は、特定中小企業集積の活性化に関する指針(以下「活性化指針」という。)を定めなければならない。

2 活性化指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講ずべき特定中小企業集積に関する事項

 二 特定中小企業集積の活性化に寄与する事業の分野(以下「特定分野」という。)の設定に関する事項

 三 特定分野に係る事業に関する目標の設定に関する事項

 四 特定分野に関する調査研究及びその成果の普及、中小企業者の交流の推進その他の事業であって、特定中小企業集積の活性化を支援するためのもの(以下「支援事業」という。)に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか特定中小企業集積の活性化の促進に関する重要事項

 六 中小企業者による特定分野への進出について指針となるべき事項

3 通商産業大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、活性化指針を変更するものとする。

4 通商産業大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。

5 通商産業大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (活性化計画)

第五条 都道府県は、活性化指針に基づき、当該都道府県内の特定中小企業集積であって第三条第一号に該当すると認められるものごとに、特定中小企業集積の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成し、通商産業大臣の承認を申請することができる。

2 活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講じようとする特定中小企業集積及びその存在する地域

 二 当該特定中小企業集積に係る特定分野

 三 特定分野に係る事業に関する目標

 四 支援事業を実施する者及び支援事業の内容

 五 その他特定中小企業集積の活性化の促進に関し必要な事項

3 都道府県は、活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

4 通商産業大臣は、活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 その活性化計画に係る特定中小企業集積が第三条第一号に該当し、かつ、活性化指針に適合するものであること。

 二 その活性化計画に係る特定分野が第三条第二号に該当し、かつ、活性化指針に適合するものであること。

 三 第二項第三号から第五号までに掲げる事項が活性化指針に適合するものであること。

 四 その他活性化指針に照らして適切なものであること。

5 通商産業大臣は、活性化計画につき前項の規定による承認をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6 都道府県は、活性化計画が第四項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (活性化計画の変更)

第六条 都道府県は、前条第四項の規定による承認を受けた活性化計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。

2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

 (進出計画の承認)

第七条 中小企業者は、第五条第四項の規定による承認を受けた活性化計画(前条の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認活性化計画」という。)に係る特定中小企業集積の存在する地域(以下「活性化促進地域」という。)における当該承認活性化計画に係る特定分野への進出(以下単に「特定分野への進出」という。)を行おうとするときは、その特定分野への進出に関する計画(以下「進出計画」という。)を作成し、当該活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。

2 進出計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 特定分野への進出の目標

 二 特定分野への進出の内容及び時期

 三 新商品又は新技術の研究開発、設備の設置その他の特定分野への進出に伴う事業に関する事項

 四 特定分野への進出に必要な資金の額及びその調達方法

3 第二条第一項第六号に掲げる者が特定分野への進出に伴う試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。

4 都道府県知事は、進出計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 活性化指針(第四条第二項第六号に規定する事項に限る。)及び承認活性化計画に適合するものであること。

 二 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

 (進出計画の変更等)

第八条 前条第四項の承認を受けた中小企業者(以下「承認中小企業者」という。)は、当該承認に係る進出計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 都道府県知事は、承認中小企業者が前条第四項の承認に係る進出計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出計画」という。)に従って特定分野への進出を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

 (円滑化計画の承認)

第九条 商工組合、事業協同組合その他の政令で定める法人(以下「商工組合等」という。)は、新商品又は新技術の研究開発、需要の開拓、研修、情報の提供その他の事業であってその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るためのもの(以下「円滑化事業」という。)を実施しようとするときは、その円滑化事業に関する計画(以下「円滑化計画」という。)を作成し、当該特定分野への進出に係る活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。

2 円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 円滑化事業の目標

 二 円滑化事業の内容及び実施時期

 三 円滑化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 商工組合等がその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るために行う試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、円滑化計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。

4 都道府県知事は、円滑化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 活性化指針(第四条第二項第六号に規定する事項に限る。)及び承認活性化計画に適合するものであること。

 二 当該商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定分野への進出の円滑化を図るために有効かつ適切なものであること。

 三 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

 (円滑化計画の変更等)

第十条 前条第四項の承認を受けた商工組合等(以下「承認商工組合等」という。)は、当該承認に係る円滑化計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 都道府県知事は、承認商工組合等が前条第四項の承認に係る円滑化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認円滑化計画」という。)に従って円滑化事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

 (資金の確保)

第十一条 国及び地方公共団体は、承認中小企業者が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金及び承認商工組合等が承認円滑化計画に従って円滑化事業を実施するために必要な資金の確保に努めるものとする。

 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

第十二条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、承認中小企業者のうち資本の額が一億円を超える株式会社が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金の調達を図るために発行する新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有を行うことができる。

2 前項の規定による新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号の事業とみなす。

 (中小企業信用保険法の特例)

第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、集積関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認中小企業者が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金に係るもの又は承認商工組合等が承認円滑化計画に従って円滑化事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第十三条第一項に規定する集積関連保証(以下「集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項、第三条の三第一項

保険価額の合計額が

集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項、第三条の三第二項

当該保証をした

集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

当該債務者

集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第十四条 承認活性化計画において支援事業を実施する者とされた民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。以下「公益法人」という。)であって、当該承認活性化計画に従って支援事業を実施するために必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第五条第四項の規定による承認を受けた活性化計画に従って支援事業を実施するために必要な資金の借入れ」とする。

 (中小企業団体の組織に関する法律の特例)

第十五条 承認商工組合等の構成員が承認円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を協業組合の事業として行う場合における中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の五及び第五条の七第一項第一号の規定の適用については、当該構成員は、当該研究開発の成果の利用に係る事業を営むものとみなす。

2 第九条第四項の承認を受けた事業協同組合が、承認円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を行うため、その組織を変更して協業組合になる場合における中小企業団体の組織に関する法律第九十五条第一項の規定の適用については、同項中「協同組合法第九条の二第一項第一号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合」とあるのは「特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第九条第四項の承認を受けた事業協同組合」と、「当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)」とあるのは「当該事業協同組合に係る同法第十条第二項に規定する承認円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業」とする。

 (課税の特例)

第十六条 第二条第一項第六号に掲げる者であって第七条第四項の承認を受けたもの又は承認商工組合等(以下「特定組合等」という。)が、承認進出計画又は承認円滑化計画で定める賦課の基準(以下単に「賦課の基準」という。)に基づいて、その構成員たる中小企業者に対し、試験研究に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。

2 特定組合等が賦課の基準に基づいてその構成員に対し試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。

3 特定組合等が、賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもって、試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。

 (指導及び助言)

第十七条 国及び都道府県は、承認中小企業者又は承認商工組合等に対し、承認進出計画に係る特定分野への進出又は承認円滑化計画に係る円滑化事業を適確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

 (国際経済環境等の考慮)

第十八条 国及び都道府県は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、国際経済環境その他の経済環境を考慮し、これらの環境と調和のとれた特定中小企業集積の活性化が図られるように努めるものとする。

 (報告の徴収)

第十九条 都道府県知事は、承認中小企業者又は承認商工組合等に対し、承認進出計画に係る特定分野への進出又は承認円滑化計画に係る円滑化事業の実施状況について報告を求めることができる。

 (事務の委任)

第二十条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長又は特別区の長に委任することができる。

 (罰則)

第二十一条 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (この法律の廃止)

第二条 この法律は、この法律の施行の日から十年以内に廃止するものとする。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第十三号を次のように改める。

  十三 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)第七条第四項の規定による承認を受ける同法第二条第一項に規定する中小企業者が当該承認に係る同法第七条第一項の進出計画に従つて行う同項の特定分野への進出後の事業の用に供する土地で政令で定めるもの

  附則第三十二条の三第十三項中「第十八項」を「第十九項」に改め、同条第十八項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の表の下欄中「第十六項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。

 17 指定都市等は、事業所用家屋で特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第七条第四項の規定による承認を受けた同条第一項の進出計画(以下本項において「承認進出計画」という。)に係る特定分野への進出(以下本項において「特定分野への進出」という。)後の事業及び承認進出計画に基づく特定分野への進出のための事業で政令で定めるもの(これらの事業に係る承認進出計画に基づく特定分野への進出が平成六年三月三十一日までに開始されたものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該特定分野への進出が開始された日から同日後政令で定める期間を経過する日(次条第十一項において「進出実施期間終了日」という。)までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

  附則第三十二条の三の二中第二十一項を第二十二項とし、第十七項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十六項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「前条第五項」の下に「若しくは第十七項」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第十三項」を「第十四項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 前条第十七項に規定する施設に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該事業に係る進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該事業に係る進出実施期間終了日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第一項若しくは第四項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。

  附則第三十八条第十一項及び第三十九条第十一項中「附則第三十二条の三第十七項」を「附則第三十二条の三第十八項」に、「附則第三十二条の三第五項から第十六項まで」を「附則第三十二条の三第五項から第十七項まで」に改める。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第四条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第七号の六を次のように改める。

  七の六 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行に関すること。

 (大蔵・通商産業大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名)

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