公害防止事業団法の一部を改正する法律

法律第三十九号(平四・五・六)

 公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    環境事業団法

  第一条中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改め、「業務」の下に「を行うとともに、 自然公園の区域における自然環境の保護及び整備に必要な業務を行うほか、開発途上にある海外の地域における環境の保全に資する情報等を提供する業務」を、「維持改」の下に「、自然環境の保全」を加える。

  第二条及び第五条中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

  第十八条第一項第三号中「都市公園」の下に「(以下「都市公園」という。)」を加え、同項第四号を次のように改める。

  四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物(以下この号において「産業廃棄物」という。)の広域的な処理が必要であると認められる地域において、産業廃棄物の広域的かつ適正な処理及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)の周辺地域における生活環境の保全を図るため、産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄物の最終処分場(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域に設置されるものを除く。以下この号において「最終処分場」という。)若しくは産業廃棄物の脱水、乾燥、焼却若しくは破砕を行うための施設で政令で定めるものを設置し、又はその設置と併せて当該最終処分場の周辺に、若しくは設置した最終処分場に係る埋立処分が終了した後その跡地に、都市公園となるべき緑地を設置し、及びこれらを譲渡すること。

  第十八条第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号ロ中「又は」を「若しくは」に改め、「定める事業」の下に「又は当該土壌の汚染と関連する地下水の水質の汚濁を防止し若しくは当該汚濁に係る地下水の水質を浄化するための遮水事業その他の政令で定める事業」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 前各号の業務に関する情報又は技術的知識であつて開発途上にある海外の地域における環境の保全に資するものを整理し、及び提供すること。

  第十八条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十三条に規定する集団施設地区の区 域でその区域内における同法第二条第六号に規定する施設(以下この号において「公園施設」という。)を一体的に整備することが必要なものにおいて、同法第十四条第三項又は第十五条第三項の規定による認可を受けて、自然公園の保護及び利用者の自然環境に関する理解の増進を図り、並びにその他自然公園の健全な利用に資するために設置することが必要な複合施設(二以上の公園施設であつてその組合せ及び配置が政令で定める要件に適合するものをいう。)を設置し、及び譲渡すること。

  第十八条第二項中「第四号」を「第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (関係機関等との連絡)

 第十八条の二 事業団は、前条第一項第七号の業務を円滑かつ効果的に行うため、関係の行政機関その他の機関及び団体と緊密に連絡するものとする。

  第十九条第一項中「前条第一項第五号」を「第十八条第一項第六号」に改める。

  第二十条第一項中「環境庁長官」の下に「、厚生大臣」を加える。

  第二十一条第一項中「第四号」を「第五号」に改め、「総理府令」の下に「、厚生省令」を加え、「これを変更しようとする」を「これの変更(総理府令、厚生省令、通商産業省令又は建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」に改める。

  第二十四条第三項中「財務諸表」の下に「及び前項の事業報告書」を加える。

  第三十四条第一項中「場合には」の下に「、厚生大臣」を加え、同条第三項中「環境庁長官」の下に「、厚生大臣」を加え、同条第四項中「内閣総理大臣」の下に「、厚生大臣」を加え、同条第五項中「大蔵大臣」の下に「、厚生大臣」を加える。

  第三十五条第一項第三号中「第四号及び第五号」を「第五号及び第六号」に、「又は第四号」を「又は第五号」に改め、同項第四号中「及びこれに」を「並びに同項第四号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに」に、「同号の業務」を「同条第一項第三号の業務又は同項第四号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの」に改め、同項に次の二号を加える。

  五 第十八条第一項第四号の業務(都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務を除く。以下この号において同じ。)及びこれに附帯する業務並びに同条第二項の規定により委託を受けて行う業務で同号の業務に係るものに関する事項については、厚生大臣

  六 第十八条第一項第七号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣

  第三十七条中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十八条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第三十九条中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「五万円」を「十万円」に改める。

  附則第十八条の見出しを「(業務の特例)」に改め、同条中「昭和六十七年九月三十日」を「平成四年九月三十日」に改め、「第二十一条第一項」の下に「及び第三十八条」を加え、「第四号」を「第五号」に、「とする」を「とし、同条第三号中「第十八条に規定する業務」とあるのは「第十八条に規定する業務及び附則第十八条に規定する業務」とする」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十九条 事業団は、第十八条の規定にかかわらず、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)による改正前の第十八条第一項第四号の業務(これに附帯する業務を含む。)で同法の施行前に開始されたもの(以下「旧業務」という。)及び事業 団の業務の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、環境庁長官の認可を受けて、旧業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行うことができる。この場合における第二十一条第一項及び第三十八条の規定の適用については、同項中「第十八条第一項第一号から第五号までの業務」とあるのは「附則第十九条に規定する業務」と、「主務大臣」とあるのは「環境庁長官」とし、同条第三号中「第十八条に規定する業務」とあるのは「第十八条に規定する業務及び附則第十九条に規定する業務」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 公害防止事業団は、この法律の施行の時において、環境事業団となるものとする。

第三条 この法律の施行の際現に環境事業団という名称を用いている者については、改正後の環境事業団法第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二第二項第八号及び第六十五条の四第一項第八号中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

  第七十一条の三第一項第二号中「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

  第七十八条の三第二項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表危険物保安技術協会の項の前に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。

環境事業団

環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

 (法人税法の一部改正)

第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表環境衛生金融公庫の項の次に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。

環境事業団

環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

 (印紙税法の一部改正)

第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二環境衛生金融公庫の項の次に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。

環境事業団

環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

 (登録免許税法の一部改正)

第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二環境衛生金融公庫の項の次に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。

環境事業団

環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

 (消費税法の一部改正)

第十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表危険物保安技術協会の項の前に次のように加え、同表公害防止事業団の項を削る。

環境事業団

環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号及び第七十三条の四第一項第十九号中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

  第七十三条の十四第七項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

  第七十三条の二十七の五第一項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

  第七百一条の三十四第八項第四号、附則第三十一条の二第三項及び附則第三十二条の三第一項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二号の九及び別表第二第二号(八)中「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に、「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

 (公害防止事業費事業者負担法の一部改正)

第十四条 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

  第十八条の見出し中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改め、同条中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第十五条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出し中「公害防止事業団等」を「環境事業団等」に改め、同条第一項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に、「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第十六条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条第五号及び附則第十七条第二項中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

 (環境庁設置法の一部改正)

第十七条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十三号中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第十八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第百十一号中「水資源開発公団」の下に「、環境事業団」を加える。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第十九条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の二の四中「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第二十条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十八号の二中「公害防止事業団」を「環境事業団」に「、公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・通商産業・建設・自治大臣署名)

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