農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法律第五十七号(平四・五・二二)
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
一 合併する組合が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合(以下「信用事業を行う組合」という。)のみである場合並びに合併する組合のうちに二以上の信用事業を行う組合が含まれている場合
二 合併する組合が、信用事業を行う組合以外の組合(組合員に出資をさせる組合に限る。)で当該組合の主として販売する農産物又はその加工品が指定農産物(その生産等に係る事情の変化からみて生産者の協同組織の整備が特に必要であるものとして農林水産大臣が指定する農産物をいう。以下同じ。)又はその加工品であるもの(以下「特定組合」という。)のみである場合及び特定組合と信用事業を行う組合で指定農産物又はその加工品を販売するもののみである場合(前号に該当する場合を除く。)
第三条第三項中「昭和四十年十二月三十一日まで」の下に「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十七号)の施行の日から平成七年三月三十一日まで」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項に次のただし書を加え、同項を同条第三項とする。
ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
第三条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
本則に次の九条を加える。
(都道府県農業協同組合合併推進法人の指定)
第六条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(推進法人の業務)
第七条 推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 合併後の組合が第四条第二項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
二 前号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
三 合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
四 組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(事業計画等)
第八条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督等)
第九条 都道府県知事は、第七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、推進法人が第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項の指定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により第六条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(合併認可の特例)
第十条 第四条第二項の認定に係る組合は、当該合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、農業協同組合法第六十五条第二項の認可を行つてはならない。
(負担金についての損金算入の特例)
第十一条 推進法人が行う第七条第一号から第四号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。
(農業協同組合合併推進支援法人の指定)
第十二条 農林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、農業協同組合合併推進支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
(支援法人の業務)
第十三条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第七条第一号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。
二 第七条第二号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。
三 組合の財務の管理に関する調査研究を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(準用)
第十四条 支援法人については、第六条第二項から第四項まで、第八条、第九条及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「第十二条」と、第九条第一項及び第二項中「第七条各号」とあるのは「第十三条各号」と、同条第三項及び第四項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と、第十一条中「第七条第一号から第四号まで」とあるのは「第十三条第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の農業協同組合合併助成法(以下この項において「新法」という。)第十条の規定は、新法第六条第一項の指定が行われるまでの間は適用しない。
3 農業協同組合合併助成法附則第二項の規定に基づいて認定を求めた組合に対する認定については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
4 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の八第一項中「農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項」を「農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項」に改める。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
5 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四項中「若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」に改め、「昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」の下に「若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十七号。以下「平成四年法律第五十七号」という。)の施行の日から平成七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」を加える。
附則第十八条第七項中「昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「及び平成四年法律第五十七号の施行の日から平成七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加え、「及び青色申告書」を「並びに青色申告書」に改める。
附則第二十三条第十六項中「昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「若しくは平成四年法律第五十七号の施行の日から平成七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加える。(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)