公認会計士法の一部を改正する法律

法律第四十号(平四・五・六)

 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「第九条各号」を「第九条」に改める。

 第六条中「数学」の下に「、外国語(大蔵省令で定めるものに限る。)」を加える。

 第七条に次の一項を加える。

2 第一次試験に合格した者に対しては、その後の第一次試験を免除する。

 第八条第一項中「会計学(簿記、財務諸表論、原価計算及び監査論に分ける。)、経営学、経済学並びに商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)について、」を「短答式(択一式を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)及び論文式による」に改め、同条に次の二項を加える。

3 短答式による試験は、会計学及び商法(大蔵省令で定める部分を除く。次項及び次条第二項において同じ。)について行う。

4 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、次に掲げる科目について行う。

 一 会計学(簿記、財務諸表論、原価計算及び監査論に分ける。)

 二 商法

 三 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する二科目

  イ 経営学

  ロ 経済学

  ハ 民法

 第九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「対しては」の下に「、その申請により」を、「、第二次試験」の下に「の論文式による試験」を加え、同条第三号中「商法」の下に「及び民法」を加え、同条第四号中「前条第一項に規定する科目」を「前条第四項各号に掲げる科目」に改め、同条第五号中「経済学」の下に「及び民法」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  次項第一号、第三号又は第四号に該当する者に対しては、その申請により、第二次試験の短答式による試験を免除する。

 第十条第二項中「次条」を「第十二条」に、「政令で定める基準以上の」を「公認会計士審査会が相当と認める」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「基準をこえる政令で定める基準以上の成績を得た者」を「成績を得た者(当該筆記試験の成績が、第三次試験の合格に必要な成績に照らし十分でないと公認会計士審査会が判定した者を除く。)」に、「その後行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める。

 第十一条中「であつて、第十二条」を「のうち、次条」に、「期間が一年をこえ、且つ」を「期間(以下この条において「実務補習期間」という。)が一年以上であり」に、「左の各号に掲げる期間(同条の規定による実務補習を受けた期間と重複する期間を除く。)が通算して二年をこえる」を「次に掲げる期間を通算した期間(以下この条において「業務補助等の期間」という。)が二年以上であつて、かつ、実務補習期間と業務補助等の期間(実務補習期間と重複する期間を除く。)が通算して三年以上となる」に改め、「これを」を削る。

 第三十八条第一項中「十五人以内」を削る。

 第五十条から第五十三条までの規定中「三万円」を「百万円」に改める。

 第五十三条の二中「一万円」を「三十万円」に改める。

 第五十四条中「左の」を「次の」に、「これを三万円」を「百万円」に改める。

 第五十五条中「左の」を「次の」に、「これを一万円」を「三十万円」に改める。

 第五十五条の二中「一万円」を「三十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条に一項を加える改正規定 公布の日

 二 第五十条から第五十三条の二まで及び第五十四条から第五十五条の二までの改正規定 平成四年九月一日

 三 第十条第三項の改正規定(「その後行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成五年八月一日

 四 第十条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「その後行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める部分を除く。)及び第十一条の改正規定 平成七年八月一日

 (経過措置)

2 平成五年八月一日前に行われたこの法律による改正前の公認会計士法第十条第一項の規定による第三次試験の筆記試験において同条第三項に規定する成績を得た者に対するその後の筆記試験の免除については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (大蔵・内閣総理大臣署名)

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