旅券法の一部を改正する法律
法律第三十五号(平四・四・二四)
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を次のように改める。
2 前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第十条の二の規定に基づき前項の申請をするとき。
二 外務大臣が指定する場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
第二十条第一項中「八千円」を「一万円」に、「四千円」を「五千円」に、「千三百円」を「千六百円」に、「七百円」を「九百円」に、「六千円」を「八千円」に、「三千円」を「四千円」に、「二千円」を「二千五百円」に改める。
第二十三条中「十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成四年十一月一日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 改正後の第二十条第一項の規定は、平成四年十一月一日以後にされる旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(外務・大蔵・自治・内閣総理大臣署名)