道路交通法の一部を改正する法律

法律第四十三号(平四・五・六)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十一条の四」を「第七十一条の五」に、

第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)

 
 

第四節の二 再試験(第百条の二・第百条の三)

第四節 運転免許試験(第九十六条―第九十七条の三)

 
 

第四節の二 自動車教習所(第九十八条―第百条)

 
 

第四節の三 再試験(第百条の二・第百条の三)

に、「第七章 雑則(第百八条の十三―第百十四条の九)」を

第六章の三 交通事故調査分析センター(第百八条の十三―第百八条の二十五)

 
 

第七章 雑則(第百八条の二十六―第百十四条の九)

に改める。

 第二条第一項第九号中「原動機付自転車」の下に「及び身体障害者用の車いす」を加え、同項第十号中「車を」を「車であつて、身体障害者用の車いす以外のものを」に改め、同項第十一号の二の次に次の一号を加える。

 十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、総理府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。

 第七十一条第五号の四中「第七十一条の四」を「第七十一条の五」に改める。

 第四章第一節中第七十一条の四を第七十一条の五とし、第七十一条の三を第七十一条の四とし、第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に次の一条を加える。

 (自動車等の運転者の遵守事項)

第七十一条の二 自動車又は原動機付自転車(これらのうち総理府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で総理府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

  (罰則 第百二十一条第一項第六号)

 第八十七条第一項中「行なう」を「行う」に、「第九十八条」を「第九十九条」に改める。

 第八十九条中「住所地」の下に「(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第九十条の次に次の一条を加える。

 (原付免許を受けようとする者の業務)

第九十条の二 原付免許を受けようとする者は、第百八条の二第一項第四号に規定する講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2 公安委員会は、原付免許に係る運転免許試験に合格した者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が同項の講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。

 第九十四条第三項中「住所地」の下に「(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)」を加える。

 第九十七条の次に次の二条を加える。

 (運転免許試験の免除)

第九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、政令で定めるところにより、運転免許試験の一部を免除する。

 一 第九十九条第六項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの

 二 第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの

2 前項に規定する者のほか、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、公安委員会は、政令で定める基準に従い、運転免許試験の一部を免除することができる。

 (運転免許試験の停止等)

第九十七条の三 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

3 公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。

 第百条の二第一項第四号中「第百八条の二第一項第五号」を「第百八条の二第一項第六号」に改める。

 第六章第四節の二を同章第四節の三とする。

 第九十九条及び第百条を削り、第九十八条の二を第百条とし、第九十八条第一項中「自動車の運転に関する教習の水準を高め、もつて自動車の運転者の資質の向上を図るため、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行なつている施設」を「前条第二項の規定による届出をした自動車教習所」に、「当該施設を設置し」を「当該自動車教習所を設置し」に改め、同項第一号中「当該施設」を「当該自動車教習所」に改め、同項第三号中「行なわせる」を「行わせる」に、「当該施設」を「当該自動車教習所」に改め、同項第四号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第五号中「当該施設」を「当該自動車教習所」に改め、同条第二項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「第百八条の二第一項第四号」を「第百八条の二第一項第五号」に改め、同条第五項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第十項中「行なわせ」を「行わせ」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第十二項中「こえない」を「超えない」に改め、同条を第九十九条とし、同条の前に次の節名及び一条を加える。

    第四節の二 自動車教習所

 (自動車教習所)

第九十八条 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に務めなければならない。

2 自動車教習所を設置し、又は管理する者は、総理府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 自動車教習所の名称及び所在地

 三 前二号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項

3 公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。

4 公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。

5 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、第三項の指導又は助言をするため必要な限度において、第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 第百一条の三中「第百八条の二第一項第六号」を「第百八条の二第一項第七号」に改める。

 第百六条中「第百条第三項」を「第九十七条の三第三項」に、「第百八条の二第一項第五号」を「第百八条の二第一項第六号」に改める。

 第百八条の二第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習

 第百八条の二第三項中「、第四号若しくは第六号」を「から第五号まで若しくは第七号」に改める。

 第百八条の三第一項中「前条第一項第五号」を「前条第一項第六号」に改める。

 第百八条の十四を第百八条の二十七とし、第百八条の十三中「第五十八条第一項」を「第十九条、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改め、第七章中同条を第百八条の二十六とする。

 第六章の二の次に次の一章を加える。

   第六章の三 交通事故調査分析センター

 (指定等)

第百八条の十三 国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

4 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (事業)

第百八条の十四 分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。

 二 交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。

 三 交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。

 四 交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第二号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

 五 外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。

 六 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

 (事故例調査に従事する者の遵守事項)

第百八条の十五 事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。

2 事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 (分析センターヘの協力)

第百八条の十六 警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。

2 警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。

 (特定情報管理規程)

第百八条の十七 分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第二項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第百八条の十九において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (秘密保持義務)

第百八条の十八 分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第百八条の十四第一号から第三号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (罰則 第百十七条の三第三号)

 (解任命令)

第百八条の十九 国家公安委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

 (事業計画等の提出)

第百八条の二十 分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

 (報告及び検査)

第百八条の二十一 国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (監督命令)

第百八条の二十二 国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (指定の取消し等)

第百八条の二十三 国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第百八条の十七第二項、第百八条の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (分析センターの運営に対する配慮)

第百八条の二十四 警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように心要な配慮を加えるものとする。

 (国家公安委員会規則への委任)

第百八条の二十五 第百八条の十三から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 第百十二条第四項中「第五号」を「第六号」に改める。

 第百十七条の三第三号中「第一項」の下に「、第百八条の十八(秘密保持義務)」を加える。

 第百二十条第一項第九号中「第七十一条の三」を「第七十一条の四」に改める。

 第百二十一条第一項第六号中「又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項」を「、第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項又は第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)」に改め、同項第九号の三中「第七十一条の四」を「第七十一条の五」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第七章に係る部分、第百八条の十四を第百八条の二十七とする改正規定、第百八条の十三を第百八条の二十六とする改正規定、第六章の二の次に一章を加える改正規定及び第百十七条の三第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第九十八条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十八条第二項の規定による届出をし、かつ、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。

4 新法第九十七条の二第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第百五条の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。

 (地価税法の一部改正)

5 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九号ロ中「第九十八条第一項」を「第九十九条第一項」に改める。

 (内閣総理・大蔵大臣署名)

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