お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十号(平四・五・二〇)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
十 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第五十号(平四・五・二〇)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
十 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)