公有地の拡大の推進に関する法律及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
法律第三十一号(平四・四・二四)
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第一条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
「第二章 都市計画区域内の土地の先買い」を「第二章 都市計画区域内の土地等の先買い」に改める。
第四条第一項中「都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの」を「次に掲げる土地」に改め、同項第二号中「次に掲げる土地」を「都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの」に改め、同項第六号中「その」を「都市計画区域内に所在する土地でその」に、「の土地」を「のもの」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第二条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、土地開発公社に対し、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の手続による土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
第二条第一項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項第一号の土地に係る」を「前条第一項第一号の土地に係る貸付金又は同条第二項の規定による」に、「その」を「これらの貸付金に係る」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第三項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項第一号」を「同条第一項第一号」に、「又は第三号の土地に係る」を「若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条第二項の規定による」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号(五の四)及び別表第四第一号(一の四)中「の土地」を「の土地等」に改める。
(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)
3 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び同条第二項」を「、同条第二項の規定による土地開発公社に対する貸付け及び同条第三項」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
4 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第一条第二項」を「第一条第三項」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
5 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十九号中「の土地」を「の土地等」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
6 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号及び第五条第三号中「の土地」を「の土地等」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・
郵政・労働・建設・自治大臣署名)