郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第五十八号(平四・五・二二)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項ただし書中「定期郵便貯金」を「通常郵便貯金並びに積立郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金」に、「付けることができる」を「付ける」に改める。

 第十六条中「次の各号の一に該当する」を「次に掲げる」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 省令で定める通常郵便貯金の種類の区分について、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。

 第三章中第四十二条から第四十四条までを次のように改める。

第四十二条(手数料) 第十二条第一項ただし書に規定する通常郵便貯金のうち政令で定めるものの預金者は、各月において省令で定める回数を超えて払戻しをする場合には、当該役務の提供に要する費用及び預金者の利便を勘案するとともに一般の金融機関の同種の手数料にも配意して省令で定める額の手数料を、省令で定めるところにより、納付しなければならない。

第四十三条及び第四十四条 削除

 第五十一条の二の見出し中「すえ置期間」を「据置期間」に改め、同条第一項中「すえ置期間」を「据置期間」に、「通常郵便貯金」を「第十二条第一項本文の規定により利子を付ける通常郵便貯金(以下「通常貯金」という。)」に改め、同条第二項中「引き換え」を「引換え」に、「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、同条第三項中「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

 第五十七条第一項中「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、同条第二項中「引き換え」を「引換え」に、「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、同条第三項中「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、同条第五項中「通常郵便貯金」を「通常貯金」に、「払もどし」を「払戻し」に改める。

 第五十八条第一項中「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

 第六十二条の見出し中「すえ置期間」を「据置期間」に改め、同条第一項中「すえ置期間」を「据置期間」に、「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

 第六十三条の三第一項中「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

 第六十五条第一項中「二百万円」を「政令で定める額」に改める。

 第六十六条第一項ただし書中「第十二条第一項ただし書の規定に基づき郵政大臣が定める利率によつて利子を付ける」を「積立郵便貯金又は」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

第六十六条の二(審議会への諮問) 郵政大臣は、第六十五条第一項及び前条の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

 第九十八条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第九十九条中「三万円」を「二十万円」に改める。

 第百条中「一万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (審議会への諮問)

第二条 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法第十二条第一項ただし書、第六十五条第一項及び第六十六条ただし書の政令の制定のために同法第十二条第三項の政令で定める審議会に諮問することができる。

 (貯金の利率等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に預入された定期郵便貯金(改正前の郵便貯金法第十二条第一項ただし書の規定により利子を付けた定期郵便貯金を除く。)の利率については、改正後の郵便貯金法第十二条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の積立郵便貯金又は定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、改正後の郵便貯金法第六十六条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)

第五条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  第四条第二項前段中「郵政大臣は、」の下に「郵便貯金法第十二条第一項本文の規定により利子を付ける通常郵便貯金について」を加え、「同項の規定により」を「第二条第一項の委託があった通常郵便貯金につき前項の規定により」に、「第二条第二項」を「同条第二項」に改める。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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