戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法律第二十九号(平一九・四・二〇)
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条の三第四項中「前条第一項」を「第八条の二第一項」に改め、同条を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。
(障害年金及び障害一時金の額の自動改定)
第八条の三 改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条第一項の表 |
四、〇〇六、一〇〇円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
五、七二三、〇〇〇円 |
五、七二三、〇〇〇円に第八条の三第一項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政 令で定める額 |
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四、七六九、〇〇〇円 |
四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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三、九二七、〇〇〇円 |
三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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三、一〇八、〇〇〇円 |
三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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二、五一四、〇〇〇円 |
二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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二、〇三三、〇〇〇円 |
二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、八五三、〇〇〇円 |
一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、六八六、〇〇〇円 |
一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、三五二、〇〇〇円 |
一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、〇八九、〇〇〇円 |
一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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九六一、〇〇〇円 |
九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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第八条第二項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
十九万三千二百円 |
十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
七万二千円 |
七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「二人までのときの額」という。) |
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十三万二千円 |
十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。) |
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十四万四千円 |
二人までのときの額に二を乗じて得た額 |
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二十万四千円 |
配偶者がないときの額に二人までのときの額を加えた額 |
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三万六千円 |
三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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同項 |
前項 |
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第八条第三項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
十九万三千二百円 |
十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第八条第六項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。) |
二十七万円 |
二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
二十一万円 |
二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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第八条第七項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
前条第一項の表 |
三、〇五四、一〇〇円 |
その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
四、三六三、〇〇〇円 |
四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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三、六三九、〇〇〇円 |
三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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三、〇〇七、五〇〇円 |
三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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二、三八三、九〇〇円 |
二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、九三八、七〇〇円 |
一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、五七一、一〇〇円 |
一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、四二八、二〇〇円 |
一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、二九九、八〇〇円 |
一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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一、〇四五、一〇〇円 |
一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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八四四、六〇〇円 |
八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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七四三、〇〇〇円 |
七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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前条第三項 |
表のとおり |
表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
2 前項の改定率とは、第一号の規定により設定し、第二号から第五号までの規定により改定した率をいう。
一 平成十九年度における改定率は、〇・九六七とする。
二 改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。
イ 当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものに限る。以下「国民年金改定率」という。)
ロ 平成十九年度(この号から第五号までの規定による改定率を引き上げる改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年度)の国民年金改定率
三 当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第二十七条の五の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第二十七条の三の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が一を上回ることとなるときは、この限りでない。
四 前号ただし書に規定する場合において、第二号の規定による改定により改定率が一を下回ることとなるときは、改定率については、一とする。
五 前三号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
第十三条第一項第六号中「第八条の三第一項」を「第八条の四第一項」に改める。
第二十六条第一項中「百九十六万二千五百円」を「百九十六万六千八百円」に改める。
第二十七条第一項中「五万六千円」を 「五万六千四百円」に、「百九十六万二千五百円」を「百九十六万六千八百円」に、「百五十五万九千五百円」を「百五十七万三千五百円」に改め、同条第三項の表中「五〇三、 七五〇円」を「五五七、六〇〇円」に、「四〇二、五五〇円」を「四五六、四〇〇円」に、「二八一、一五〇円」を「三三五、〇〇〇円」に改め、同条の次に次の一条を加え る。
(遺族年金及び遺族給与金の額の自動改定)
第二十七条の二 第八条の三第一項の改定率が一を上回り、又は厚生年金加算額等が十五万二千八百円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条第一項各号列記以外の部分 |
七万二千円 |
七万二千円に第八条の三第一項の改定率(その率が一を下回るときは、一とする。以下この項及び次条第三項の表において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項第一号 |
百九十六万六千八百円 |
百八十一万四千円に改定率を乗じて得た額に第二十七条の二第一項の厚生年金加算額等(その額が十五万二千八百円を下回るときは、十五万二千八百円とする。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
第二十六条第一項第二号 |
百九十六万六千八百円 |
前号に定める額 |
七万二千円 |
七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
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前条第一項 |
前条第一項 |
次条第一項の規定により読み替えられた前条第一項 |
「百九十六万六千八百円 |
同項第一号中「百八十一万四千円 |
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百五十七万三千五百円 |
百四十二万七百円 |
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前条第三項の表 |
五五七、六〇〇円 |
四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。以下この表において「加算額」という。)を加えた額を基準として政令で定める額 |
四五六、四〇〇円 |
三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
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三三五、〇〇〇円 |
一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 |
2 前項の厚生年金加算額等とは、国民 年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正 前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第二号に定める額(同号に規定する改定率のうち国民年金改定率を乗じて得たものに限るものとし、そ の額が十五万二千八百円を上回るときは、十五万二千八百円にその上回る部分の額を勘案して政令で定める額を加えた額とする。)をいう。
第三十二条第三項第二号及び第三号中 「五万六千円」を「五万六千四百円」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第八条の三第一項の改定率が一を上 回る場合においては、前項第一号中「七万二千円」とあるのは「七万二千円に第八条の三第一項の改定率(以下この項において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として 政令で定める額」と、同項第二号及び第三号中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千四百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(障害年金等の支払の調整)
第四十三条の二 障害年金、遺族年金又 は遺族給与金(以下この条及び次条において「障害年金等」という。)の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として障害年金等が支払われた ときは、その支払われた障害年金等は、その後に支払うべき障害年金等の内払とみなすことができる。障害年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が 生じた月の翌月以後の分として減額しない額の障害年金等が支払われた場合における当該障害年金等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2 障害年金等を受ける権利を有する者が死亡したためその権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に 係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族年金又は遺族給与金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 当該遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第四十四条中「障害年金、遺族年金又は遺族給与金」を「障害年金等」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項に次のただし書を加える。
ただし、同法第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「五万六千円」を「五万六千四百円」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、遺族援護法第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成十九年十月から平成二十年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第二十七条第一項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」と、「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、同条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」と、「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。」とあるのは「一〇九、七五〇円(」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第三十二条第三項第二号及び第三号並びに第四項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」とする。
2 平成二十年十月から平成二十三年九月 までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十七条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「次条第一項の厚生年金加算額等」とあるのは「一〇九、七五〇円以上次条第一項の厚生年金加算額等」と、「以下この表」とあるのは「)以下の範囲内において政令で定める額(以下この表」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成十九年十月から平成二十年九月までの月分の遺族年金については、第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第四項中「五万六千四百円」とあるのは、「五万六千二百円」とする。
第四条 改正後の遺族援護法第八条の三第二項第二号に規定する同条第一項の改定率の改定の基準となる率が一を下回る場合において、同号の規定により難いと認められる特段の事情が生じたときは、同項の改定率の改定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)