自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律

法律第九号(平一九・三・三〇)

 (自動車検査独立行政法人法の一部改正)

第一条 自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条−第十条)」を「役員及び職員(第六条−第十一条)」に、「第十一条−第十六条」を「第十二条−第十七条」に、「第十七条」を「第十八条」に、「第十八条・第十九条」を「第十九条−第二十一条」に改める。

  第十九条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第三号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十八条中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第二十条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第十九条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第十七条を第十八条とし、第三章中第十六条を第十七条とする。

  第十五条第一項中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条を第十六条とする。

  第十四条を第十五条とし、第十一条から第十三条までを一条ずつ繰り下げる。

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

  第十条第二項中「第十条第一項」を 「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十条 検査法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十一条 検査法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の二第一項中「の審査」の下に「(以下「基準適合性審査」という。)」を加え、同項ただし書中「審査」を「基準適合性審査」に改め、同条第二項中「前項の審査」を「基準適合性審査」に、「当該審査」を「当該基準適合性審査」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 国土交通大臣は、検査法人が天災その他の事由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができる。この場合において、国土交通大臣は、検査法人の設備を、基準適合性審査のため必要な限度において、無償で使用することができる。

 4 国土交通大臣は、前項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

 5 国土交通大臣が第三項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととする場合における基準適合性審査の引継ぎに関する所要の事項及び基準適合性審査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。

  第百二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項本文中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「同項」を「前二項」に改め、「納付は、」の下に「検査法人及び」を加え、同項ただし書中「同項第八号」を「第一項第八号」に、「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第十号に掲げる者のうち検査法人が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、実費を勘案して政令で定める額の自動車検査証の交付に係る手数料及び基準適合性審査に係る手数料をそれぞれ国及び検査法人に納めなければならない。

  第百二条に次の一項を加える。

 6 第二項の手数料で検査法人に納められたものは、検査法人の収入とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十二条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第二項第一号ロ及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (職員の引継ぎ等)

第二条 この法律の施行の際現に自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き検査法人の職員となるものとする。

第三条 前条の規定により検査法人(以下「施行日後の検査法人」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の検査法人の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条 附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2 施行日後の検査法人は、前項の規定の適用を受けた施行日後の検査法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の検査法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3 施行日の前日に検査法人(以下「施行日前の検査法人」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となり、かつ、引き続き施行日後の検査法人の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の検査法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の検査法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4 施行日後の検査法人は、施行日の前日に施行日前の検査法人の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の検査法人を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の検査法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

第五条 施行日前に施行日前の検査法人を退職した者に関する国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、施行日後の検査法人の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

 (労働組合についての経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (不当労働行為の申立て等についての経過措置)

第七条 施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の検査法人がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の検査法人とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第九条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第百二条第二項」を「第百二条第三項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三に次のように加える。

自動車検査独立行政法人

自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)

 (道路運送法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条のうち印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第一項第三号の改正規定中「第二条第一項第三号」を「第二条第一項第二号」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十二条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二百十三条第二項第一号ロ中「第百二条第二項ただし書」を「第百二条第三項ただし書」に改め、同号ニ中「第十五条第三項」を「第十 六条第三項」に改める。

  附則第百五十八条第一号ロ中「第百二条第二項ただし書」を「第百二条第三項ただし書」に改め、同号ニ中「第十五条第三項」を「第十六 条第三項」に改める。

(財務・国土交通・内閣総理大臣署名)  

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