地方交付税法等の一部を改正する法律

法律第一号(平一九・二・一五)

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項第十号中「三十四兆千五百八億九千五百四十万八千円」を「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に改める。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「五十二兆八千百五十六億五千三百九十八万七千円」を「五十二兆二千八百二十億五千三百九十八万七千円」に改め、同項の表を次のように改める。

年   度

控     除     額

地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの

地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの

地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの

その他のもの

平成十九年度

一兆二千五百六十九億円

二千三百九十一億円

 

二兆三千二百八十一億円

平成二十年度

一兆三千四百五十五億円

二千九百五十七億円

 

二兆七千百一億円

平成二十一年度

一兆五千三百五十一億円

三千七百四十九億円

五十五億円

三兆六百十一億六千万円

平成二十二年度

一兆七千四百九十三億六千七百五十万円

四千六百五十一億二千万円

六十一億円

三兆六百二十二億四千万円

平成二十三年度

六千五十七億円

三千百五十八億円

六十七億円

二兆九千三百五十二億五千万円

平成二十四年度

七千百五十七億円

三千九百十五億円

七十三億円

二兆九千六百五十八億円

平成二十五年度

七千六百十五億円

四千三百八億円

八十一億円

三兆三百三十五億千百万円

平成二十六年度

八千三百七十六億円

四千七百三十七億円

八十九億円

二兆九千百二十九億三千百五十万円

平成二十七年度

九千二百十六億円

五千二百八億円

九十八億円

二兆三千四百三億七千九百万円

平成二十八年度

一兆百三十五億三千五十七万九千円

五千七百二十九億二千九百万円

百七億円

一兆七千六百八十一億四千二百四十万八千円

平成二十九年度

七千五百九十三億三千三百五十万円

四千九百七十一億八千八百万円

百十八億円

一兆四千六十二億二千百五十万円

平成三十年度

五千百九十八億円

四千百二十二億四千百万円

百三十億円

一兆千三百二十八億四千百万円

平成三十一年度

四千二百八十八億円

三千二百五十二億三千四百万円

 

九千九百七十七億三千四百万円

平成三十二年度

三千百四十四億円

二千二百六億六千五百万円

 

八千五億六千五百万円

平成三十三年度

千七百二十八億五千万円

千三十五億円

 

五千百五十億円

平成三十四年度

     

二千三百二十三億円

平成三十五年度

     

二千四百二十八億円

平成三十六年度

     

三千七百三十七億円

平成三十七年度

     

三千九百五億円

平成三十八年度

     

四千八十億二千万円

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)

第二条 平成十八年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。

 一 新法附則第四条の規定により算定された平成十八年度分の地方交付税の総額

 二 イ及びロに掲げる額の合算額

  イ 平成十八年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額

  ロ 平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額(同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成十八年法律第三号)に基づき平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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