都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

法律第十九号(平一九・三・三一)

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十六条」の下に「・第四十六条の二」を加え、「第四節 民間都市再生整備事業計画の認定等(第六十三条−第七十一条)」を

第四節 民間都市再生整備事業計画の認定等(第六十三条−第七十二条)

 
 

第五節 都市再生整備推進法人(第七十三条−第七十八条)

 に、「第七十二条−第七十五条」を「第七十九条−第八十二条」に改める。

  第十九条第一項中「都市再生緊急整備 協議会(以下」の下に「この章において」を加え、同条第三項中「以下」の下に「この条において」を加える。

  第二十九条第一項第二号イ中「株式会 社」の下に「又は合同会社」を加え、同号ロ及び同項第三号ロ中「株式会社」の下に「、合同会社」を加える。

  第三十三条の見出しを「(協議会における認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議)」に改め、同条第一項中「ための会議の開催」を「こと」に改め、同条第二項中「規定による認定事業者からの求めに応じて会議を開催した場合における」を「協議を行うことを求められた協議会に関する」に改め、「ついては、」の下に「同項中」を加え、「会議の開催」を「第三十三条第一項の協議を行うこと」に改め、「求めた」の下に「同項の」を加え、同条第三項中「規定により会議の開催」を「協議を行うこと」に改め、「会議において」を削り、「又は」の下に「当該」を加え、「協議を続行しているときは会議の開催」を「当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うこと」に、「当該協議」を「その間」に、「当該会議の開催」を「、当該協議を行うこと」に改める。

  第三十七条第一項第一号中「第三十六条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第二項第二号中「この号」を「この条」に、「以下「」を「以下この条において「」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項第二号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。

  第四十六条に見出しとして「(都市再生整備計画)」を付し、同条第四項中「事業等」の下に「に係る事項」を加え、同条第七項中「掲げる事業」の下に「に関する事項」を加え、「)又は」を「)若しくは」に、「同じ。)の新設又は改築(」を「この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも」に、「及び第十五条」を「、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項」に、「。以下「」を「。第五十八条第一項において「」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に、「指定市又は」を「指定市、」に改め、「以外の市」の下に「又は同条第三項の指定市以外の市町村」を、「限る」の下に「。第五十八条において「国道の新設等」という」を加え、「市町村施行国道等事業」という。)」を「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「市町村施行国道等事業」を「市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 市町村は、次条第一項の規定により市町村都市再生整備協議会が組織されている場合において、都市再生整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該市町村都市再生整備協議会の意見を聴かなければならない。

  第四十六条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第二項第四号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第十三条第一項及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第三項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市又は同条第三項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。

  第五章第一節中第四十六条の次に次の一条を加える。

  (市町村都市再生整備協議会)

 第四十六条の二 次に掲げる者は、市町村ごとに、都市再生整備計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生整備協議会(以下この章において「市町村協議会」という。)を組織することができる。

  一 市町村

  二 第七十三条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生整備推進法人

  三 密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構

  四 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構

  五 景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した景観整備機構

  六 前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等

 2 前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間都市機構その他まちづくりの推進を図る活動を行う者を加えることができる。

 3 市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び前条第二項第三号イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 4 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。

  第五十一条第一項中「第四十六条第十項後段(同条第十一項」を「第四十六条第十二項後段(同条第十三項」に改める。

  第五十四条第一項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項中「前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)」を「計画要請」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、第四十六条の二第一項の規定により市町村協議会が組織されている場合において、前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村協議会の意見を聴かなければならない。

  第五十八条第一項中「及び第十五条」を「、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項」に、「市町村施行国道等事業」を「市町村施行国道新設等事業に関する事項」に、「又は都道府県道の新設又は改築」を「の新設等又は都市再生整備計画に記載された市町村施行国道維持等事業に関する事項に係る国道の維持等」に改め、同条第三項中「又は都道府県道の新設又は改築に関する工事」を「の新設等又は国道の維持等」に、「新設又は改築に関する工事の」を「国道の新設等又は国道の維持等の」に改め、同条第四項及び第五項中「又は都道府県道の新設又は改築」を「の新設等又は国道の維持等」に改める。

  第七十一条第一項第一号イ中「株式会社」の下に「又は合同会社」を加え、同号ロ中「株式会社」の下に「、合同会社」を加える。

  第七十五条を第八十二条とし、第七十二条から第七十四条までを七条ずつ繰り下げる。

  第五章第四節中第七十一条の次に次の一条を加える。

  (市町村協議会における認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議)

 第七十二条 認定整備事業者は、市町村協議会に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。

 2 前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する第四十六条の二第三項の規定の適用については、同項中「及び前条第二項第三号イ」とあるのは「、前条第二項第三号イ」と、「見込まれる者」とあるのは「見込まれる者及び第七十二条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定整備事業者」とする。

 3 市町村協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定整備事業者に通知するものとする。

  第五章に次の一節を加える。

     第五節 都市再生整備推進法人

  (都市再生整備推進法人の指定)

 第七十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人又は民法第三十四条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生整備推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

 2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (推進法人の業務)

 第七十四条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって第四十六条第一項に規定する都市再生基本方針に基づいて行われるものを施行する民間事業者に対し、当該都市開発事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

  二 特定非営利活動法人等による前号の都市開発事業の施行に対する助成を行うこと。

  三 次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。

   イ 第一号の都市開発事業

   ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に関する事業(都市再生整備計画に記載されたものに限る。)

  四 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

  五 第四十六条第一項の土地の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。

  (推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)

 第七十五条 公有地の拡大の推進に関す る法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第四号に掲げる業務(同条第三号イに掲げる事業のうち都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業及び同号ロに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

  (監督等)

 第七十六条 市町村長は、第七十四条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 2 市町村長は、推進法人が第七十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 3 市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第七十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

 4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (民間都市機構の行う推進法人支援業務)

 第七十七条 民間都市機構は、第二十九条第一項及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 推進法人による第七十四条第二号に掲げる業務の実施に対する助成を行うこと。

  二 推進法人に対し、その業務(民間事業者による都市開発事業に係るものに限る。)の実施に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うこと。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十七条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十七条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

 3 民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

  (情報の提供等)

 第七十八条 国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

  附則第三条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  附則第四条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 独立行政法人都市再生機構の行う受託業務(第三十条)」を

第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等(第三十条−第三十条の三)

 
 

第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例(第三十条の四)

 に、「第八章 防災街区整備推進機構(第二百八十九条−第二百九十二条)」を

第八章 避難経路協定(第二百八十九条−第二百九十九条)

 
 

第九章 防災街区整備推進機構(第三百条−第三百三条)

 に、「第九章」を「第十章」に、「第二 百九十三条−第三百条」を「第三百四条−第三百十一条」に、「第十章」を「第十一章」に、「第三百一条−第三百二十三条」を「第三百十二条−第三百三十四条」に改める。

  第二条第一号中「公共施設がない」を「公共施設が整備されていない」に改める。

  第四条第四項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 建築物の建替えの事業の実施期間

  第五条第一項第三号中「建築物の」の下に「敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該」を加え、同項第四号中「空地」の下に「で国土交通省令で定める基準に該当するもの」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 建築物の建替えの事業の実施期間が当該建築物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。

  第十五条第一項中「計画(以下この節」を「計画(以下この章」に改める。

  第三章第三節の節名を次のように改める。

     第三節 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う受託業務等

  第三十条に見出しとして「(独立行政法人都市再生機構の行う受託業務)」を付し、同条中「この条」を「この節」に改め、第三章第三節中同条の次に次の二条を加える。

  (独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務)

 第三十条の二 独立行政法人都市再生機構は、機構法第十一条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅(第十三条第一項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者(第五項において「従前の居住者」という。)に賃貸するための住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設、管理、増改築及び譲渡の業務を行うことができる。

 2 独立行政法人都市再生機構は、前項に規定する業務については、次項の規定による関係地方公共団体からの要請に基づき行うものとする。

 3 地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し、第一項に規定する業務に関し、政令で定めるところにより、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。

 4 独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 5 独立行政法人都市再生機構は、第一項に規定する業務を行うときは、第三項の規定による要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該従前居住者用賃貸住宅の建設若しくは増改築に要する費用の一部又は当該従前居住者用賃貸住宅の入居者である従前の居住者の居住の安定を図るため当該従前の居住者に係る家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

 6 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人都市再生機構と当該地方公共団体とが協議して定める。

 7 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。

 8 機構法第十四条第七項の規定は、従前居住者用賃貸住宅の管理に関する業務の運営について準用する。

  (地方住宅供給公社の行う受託業務)

 第三十条の三 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、居住安定計画の作成の業務を行うことができる。

 2 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条の三第一項に規定する業務」とする。

  第三章に次の一節を加える。

     第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例

 第三十条の四 防災再開発促進地区の区域内の土地の区域で都市再開発法第三条の二第二号イ又はロのいずれかに該当するものであって、その面積が〇・二ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満のものについては、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。

  第三十二条第一項第一号中「図る上で必要となる」を「図るため、」に、「公共施設がない」を「公共施設を整備する必要がある土地の」に改め、同項第二号中「来している」の下に「土地の」を加え、同項第三号中「用途地域」の下に「(第三十二条の三において単に「用途地域」という。)」を、「定められている」の下に「土地の」を加え、同条第二項第三号中「都市計画法第四条第六項に規定する」を削り、同条第三項中「以下同じ。)の最低限度」を「第百十六条第一項第一号ロにおいて同じ。)の最低限度」に改める。

  第三十二条の四を第三十二条の五とし、第三十二条の三を第三十二条の四とし、第三十二条の二の次に次の一条を加える。

  (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)

 第三十二条の三 防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。)の区域内の土地の区域(当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する方針に従って現に特定地区防災施設の整備が行われつつあり、又は行われることが確実であると見込まれるものに限る。)において、建築物の容積を適正に配分することが当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保及び当該特定地区防災施設の整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該防災街区整備地区計画について定められた特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区域内の第三十二条第三項の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の同条第四項第二号の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以下のものとして定めるものとする。

 2 前項の場合において、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内のそれぞれの区域について定められた建築物の容積率の最高限度の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

  第百十一条第一項及び第百十四条第一項中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に改める。

  第百十八条第一項第二号中「ある耐火建築物」の下に「(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の規定の適用を受けている耐火建築物であって、国土交通省令で定める規模以上の地震が発生した場合において、外壁その他の部分の構造に損傷を受けることによりその耐火性能(同法第二条第七号に規定する耐火性能をいう。)が著しく低下するおそれがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものを除く。)」を加え、同項第四号中「ない」を「整備されていない」に改める。

  第百三十七条第二項中「施行地区」の下に「(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)」を加える。

  第百三十九条の次に次の一条を加える。

  (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)

 第百三十九条の二 第百三十六条第二項 の規定により設立された事業組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 2 前項の組合員は、同項の事業計画の 案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、事業組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。

 3 事業組合は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。

 4 事業組合が成立した後、最初の役員 が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項に規定する事業組合の事務は、第百三十六条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。

  第百四十三条第一項中「この項」を「この条」に改める。

  第百四十八条第三項中「(第二十七条第七項及び第八項を除く。)」を削る。

  第百五十一条中「第三十一条第一項から第六項まで」を「第三十一条」に改める。

  第百五十二条中「同条第二号及び第九号」を「同条第九号」に改める。

  第百五十七条第二項中「第百四十条の」を「第百三十九条の二の規定は事業組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第百四十条の」に改める。

  第二百四条第一項中「第二百九十五条」を「第三百六条」に改める。

  第二百五十一条第二項中「同条第二項」を「、同条第二項」に改める。

  第二百五十五条第四項中「第四項を除く。)及び」を「第四項を除く。)並びに」に改める。

  第二百五十七条第一項中「、第二百五十二条第一項」を「及び第二百五十二条第一項」に改める。

  第二百七十三条中「する者、事業組合又は」を「する者又は事業組合若しくは」に改める。

  第二百七十八条第二項中「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。

  第三百二十三条を第三百三十四条とし、第三百二十二条を第三百三十三条とする。

  第三百二十一条第二号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第三号中「違反して」の下に「、正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同条を第三百三十二条とする。

  第三百二十条中「違反して」を「違反して、」に改め、同条を第三百三十一条とする。

  第三百十九条第十号を同条第十三号とし、同条第九号を同条第十二号とし、同条第八号中「違反して」の下に「、正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第九号とし、同条第五号を同条第八号とし、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号中「違反して」を「違反して、」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第七項の規定に違反して、書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  六 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第三百十九条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第三百十九条を第三百三十条とする。

  第三百十八条第二号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第三号中「違反して」の下に「、正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同条を第三百二十九条とする。

  第三百十七条第一項第九号、第十二号及び第十五号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条を第三百二十八条とする。

  第三百十六条を第三百二十七条とする。

  第三百十五条中「違反して」を「違反して、」に改め、同条を第三百二十六条とする。

  第三百十四条を第三百二十五条とす る。

  第三百十三条中「第三百五条」を「第三百十六条」に改め、同条を第三百二十四条とする。

  第三百十二条を第三百二十三条とし、第三百一条から第三百十一条までを十一条ずつ繰り下げる。

  第十章を第十一章とする。

  第九章中第三百条を第三百十一条とし、第二百九十六条から第二百九十九条までを十一条ずつ繰り下げる。

  第二百九十五条第二項中「第二百九十三条第二項」を「第三百四条第二項」に改め、同条を第三百六条とする。

  第二百九十四条を第三百五条とする。

  第二百九十三条の前の見出しを削り、同条を第三百四条とし、同条の前に見出しとして「(不服申立て)」を付する。

  第九章を第十章とする。

  第八章中第二百九十二条を第三百三条とする。

  第二百九十一条第三項及び第五項中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に改め、同条を第三百二条とする。

  第二百九十条第二号中「当該特定防災街区整備地区において当該地区内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物を整備する事業若しくは」を「当該」に改め、同条を第三百一条とする。

  第二百八十九条を第三百条とする。

  第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。

    第八章 避難経路協定

  (避難経路協定の締結等)

 第二百八十九条 防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第二百九十三条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、火事又は地震が発生した場合の当該土地の区域における避難上必要な経路(以下この章において「避難経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下この章において「避難経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

 2 避難経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 避難経路協定の目的となる土地の区域(以下この章において「避難経路協定区域」という。)及び避難経路の位置

  二 次に掲げる避難経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの

   イ 前号の避難経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準

   ロ 前号の避難経路における看板、さくその他の避難上支障となる工作物の設置に関する基準

   ハ 前号の避難経路にその敷地が接する工作物(建築物を除く。)の位置、規模又は構造に関する基準

   ニ その他避難経路の整備又は管理に関する事項

  三 避難経路協定の有効期間  四 避難経路協定に違反した場合の措置

 3 避難経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、防災再開発促進地区の区域内の土地のうち、避難経路協定区域に隣接した土地であって、避難経路協定区域の一部とすることにより避難経路の整備又は管理に資するものとして避難経路協定区域の土地となることを当該避難経路協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下この章において「避難経路協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

 4 避難経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

  (認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)

 第二百九十条 市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該避難経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

 2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該避難経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

  (避難経路協定の認可)

 第二百九十一条 市町村長は、第二百八十九条第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

  一 申請手続が法令に違反しないこと。

  二 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。

  三 第二百八十九条第二項各号に掲げる事項(当該避難経路協定において避難経路協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該避難経路協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 2 建築主事を置かない市町村の市町村長は、第二百八十九条第二項第二号ニに掲げる事項に建築物に関する事項を定めた避難経路協定について同条第四項の認可をしようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書を添えて、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

 3 市町村長は、第二百八十九条第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなければならない。

  (避難経路協定の変更)

 第二百九十二条 避難経路協定区域内における土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、避難経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

 2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

  (避難経路協定区域からの除外)

 第二百九十三条 避難経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、当該借地権の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該避難経路協定区域から除外されるものとする。

 2 避難経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該避難経路協定区域から除外されるものとする。

 3 前二項の規定により避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外された場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 4 第二百九十一条第三項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。

  (避難経路協定の効力)

 第二百九十四条 第二百九十一条第三項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった避難経路協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二百八十九条第一項又は第二百九十二条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

  (避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等)

 第二百九十五条 避難経路協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該避難経路協定の効力が及ばないものは、第二百九十一条第三項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該避難経路協定に加わることができる。

 2 避難経路協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第二百九十一条第三項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、避難経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

 3 避難経路協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、避難経路協定区域の一部となるものとする。

 4 第二百九十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。

 5 避難経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該避難経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該避難経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第二百九十一条第三項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

  (避難経路協定の廃止)

 第二百九十六条 避難経路協定区域内の土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第二百八十九条第四項又は第二百九十二条第一項の認可を受けた避難経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

 2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。  (土地の共有者等の取扱い)

 第二百九十七条 土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第二百八十九条第一項、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。

  (一の所有者による避難経路協定の設定)

 第二百九十八条 防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定区域とする避難経路協定を定めることができる。

 2 市町村長は、前項の認可の申請が第二百九十一条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該避難経路協定が避難経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。

 3 第二百九十一条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

 4 第一項の認可を受けた避難経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第二百九十一条第三項の規定による認可の公告のあった避難経路協定と同一の効力を有する避難経路協定となる。

  (借主の地位)

 第二百九十九条 避難経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その避難経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。

  附則に次の一条を加える。

  (独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務に係る要請を行う期限)

 第五条 第三十条の二第三項の規定による要請は、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができる。

 (道路法の一部改正)

第三条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に、「第四十七条の五」を「第四十七条の六」に、「第六節 自転車専用道路等(第四十八条の十三−第四十八条の十六)」を

第六節 自転車専用道路等(第四十八条の十三−第四十八条の十六)

 
 

第七節 利便施設協定(第四十八条の十七−第四十八条の十九)

 に改める。

  第二条第二項第六号中「自動車駐車場」の下に「又は自転車駐車場」を加える。

  第十七条第一項及び第二項中「行うべき」を「行うこととされている」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に、「技術的読替」を「技術的読替え」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前二項の規定により指定市又は指定市以外の市が行うこととされているものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。

 4 指定市以外の市町村は、前二項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  第十八条第一項中「又は第十五条から前条まで」を「、第十五条、第十六条又は前条第一項若しくは第二項」に改める。

  第二十四条中「第十三条第三項」の下に「、第十七条第三項」を加え、「の外」を「のほか」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第二十四条の二の見出し中「自動車駐車場」の下に「又は自転車駐車場」を加え、同条第一項中「自動車駐車場に自動車」を「道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車」に改め、同項ただし書中「が駐車する」を「又は自転車を駐車させる」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「自動車」の下に「又は自転車」を加え、同項第三号中「駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場」を「自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するもの」に改める。

  第二十四条の三(見出しを含む。)中「自動車駐車場」の下に「又は自転車駐車場」を加える。

  第二十七条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「により、」の下に「当該指定区間外の国道の」を加え、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 指定市以外の市町村は、第十七条第三項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

  第三十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

  一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

  二 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

  第四十七条の九を第四十七条の十とし、第四十七条の八を第四十七条の九とする。

  第四十七条の七中「当該協定の目的となつている」を削り、同条を第四十七条の八とする。

  第四十七条の六第一項中「協定(以下」の下に「この節において」を加え、同項第七号中「その他」の下に「道路一体建物の管理に関し」を加え、同条第二項中「場合において」を「とき」に、「協定又はその」を「当該協定の」に改め、「事務所において」の下に「これを」を加え、同条を第四十七条の七とする。  第四十七条の五を第四十七条の六とする。

  第三章第四節中第四十七条の四の次に次の一条を加える。

  (市町村による歩行安全改築の要請)

 第四十七条の五 市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。

 2 前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。

 3 道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。

 4 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。

 5 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。

 6 道路管理者は、前項の通知をしよう とするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。

  第三章に次の一節を加える。

     第七節 利便施設協定

  (利便施設協定の締結等)

 第四十八条の十七 道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。

  一 利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。)

  二 協定利便施設の管理の方法

  三 利便施設協定の有効期間

  四 利便施設協定に違反した場合の措置

  五 利便施設協定の掲示方法

  六 その他協定利便施設の管理に関し必要な事項

 2 利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。

  (利便施設協定の縦覧等)

 第四十八条の十八 道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

 2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。

 3 道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

 4 前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。

  (利便施設協定の効力)

 第四十八条の十九 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

  第九十一条第二項中「第四十七条の九」を「第四十七条の十」に改める。

  第九十五条の二第一項中「定めるもの」の下に「若しくは歩行安全改築」を加える。

  第九十七条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十七条第三項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)

 (建築基準法の一部改正)

第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第三項中「第一号イ」を「第二号イ」に、「第六十八条の五の二第一項」を「第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項」に、「第六十八条の五の三」を「第六十八条の五の四」に、「第六十八条の五の四第一項第一号ロ」を「第六十八条の五の五第一項第一号ロ」に改め、同条第六項中「第六十八条の五の二第一項、第六十八条の五の三」を「第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四」に、「第六十八条の五の四第一項第一号ロ」を「第六十八条の五の五第一項第一号ロ」に改める。

  第六十八条の四中「除く。以下」を「除き、防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下」に改め、同条第一号ロを次のように改める。

   ロ (1)から(3)までに掲げる区域の区分に従い、当該(1)から(3)までに定める施設の配置及び規模

    (1) 地区整備計画の区域 都市計画法第十二条の五第二項第三号に規定する地区施設又は同条第四項第二号に規定する施設

    (2) 防災街区整備地区整備計画の区域 密集市街地整備法第三十二条第二項第三号に規定する地区施設

    (3) 沿道地区整備計画の区域 沿道整備法第九条第二項第二号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第二号に規定する施設

  第六十八条の五第一号中「定められている土地の区域のうち、次に掲げる事項が」を削り、同号イからハまでを削り、同条第二号中「第六十八条の二第一項」を「前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、地区整備計画又は沿道地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項」に、「、前号に掲げる」を「これらの」に改め、同号に次のように加える。

   イ 建築物の容積率の最低限度

   ロ 建築物の敷地面積の最低限度

   ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

  第六十八条の五の五第一号イ中「地区施設等」の下に「(第六十八条の四第一号ロに規定する施設又は地区防災施設をいう。以下同じ。)」を加え、同条を第六十八条の五の六とする。

  第六十八条の五の四第一項第一号イ中「第三十二条の四」を「第三十二条の五」に改め、同条を第六十八条の五の五とする。

  第六十八条の五の三第一号イ中「第三十二条の三又は」を「第三十二条の四又は」に、「第三十二条の三第一号」を「第三十二条の四第一号」に改め、同条を第六十八条の五の四とする。

  第六十八条の五の二第一項中「第五十二条第一項各号」を「第五十二条第一項第二号から第四号まで」に改め、同条を第六十八条の五の三とする。

  第六十八条の五の次に次の一条を加える。

  (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

 第六十八条の五の二 次に掲げる条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第二号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)については、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

  一 特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画(いずれも密集市街地整備法第三十二条の三第一項の規定により、その区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。

  二 前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、特定建築物地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。

   イ 建築物の容積率の最低限度

   ロ 建築物の敷地面積の最低限度

   ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第二十九条第一項、第七十一条第一項第一号、附則第三条及び附則第四条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第三十三条第一項の規定によりその開催を求められた会議については、第一条の規定による改正後の都市再生特別措置法第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第四十六条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により都市再生整備計画に記載されている市町村施行国道等事業に係る交付金の交付及び国道又は都道府県道の新設又は改築については、当該都市再生整備計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「旧密集市街地整備法」という。)第四条第一項の認定の申請がされた建替計画については、第二条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「新密集市街地整備法」という。)第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にされた旧密集市街地整備法第百三十六条第二項若しくは第三項又は第百五十七条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に旧密集市街地整備法第百三十六条第二項の規定により設立された防災街区整備事業組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。

4 新密集市街地整備法第百四十八条第三項において準用する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二十七条第七項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。

5 新密集市街地整備法第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第七項の規定は、この法律の施行の日以後にその通知を発して招集する通常総会について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 第十七条第三項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第八条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第二十二号中「同条第二項後段」を「同項後段」に、「、及び」を「、並びに」に改め、同項第二十四号中「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の七第一項」に改め、同項第三十一号ただし書中「改築」の下に「、歩行安全改築」を加える。

  第九条第一項第十一号中「第四十七条の六第一項後段」を「第四十七条の七第一項後段」に改め、同項第十三号ただし書中「若しくは」を「、歩行安全改築又は」に改める。

  第十七条第一項第十七号中「同条第二項後段」を「同項後段」に、「、及び」を「、並びに」に改め、同項第十九号中「第四十七条の六第一項」を「第四十七条の七第一項」に改める。

  第三十条第一項第五号及び第三十一条第一項第三号中「第四十七条の九第一項」を「第四十七条の十第一項」に改める。

 (道路法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第十七条第三項」を「第十七条第五項」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第十条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第一号中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「第二百九十条第三号」を「第三百一条第三号」に改める。

 (環境影響評価法の一部改正)

第十一条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項及び第四十二条第三項中「第七十二条」を「第七十九条」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第十二条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 密集市街地整備法第三十条の二第一項に規定する業務を行うこと。

 (都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち建築基準法第六十八条の四第一号ロの改正規定中「第六十八条の四第一号ロ中「同条第四項第二号に規定する施設、」を「同条第五項第二号に規定する施設、」を「第六十八条の四第一号ロ(1)中「同条第四項第二号」を「同条第五項第二号」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第四百三十九条のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百四十八条第三項の改正規定中「「第二十七条第七項及び第八項」を「第二十七条第八項及び第九項」に、」を削り、同法第二百八十九条第一項の改正規定中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に改め、同法第三百十七条第一項の改正規定中「第三百十七条第一項第四号」を「第三百二十八条第一項第四号」に改め、同法第三百十九条の改正規定中「第三百十九条第二号」を「第三百三十条第三号」に、「同条第五号及び第六号」を「同条第八号及び第九号」に改める。

  第四百四十四条中都市再生特別措置法第四十六条第三項の改正規定の次に次のように加える。

   第七十三条第一項中「民法第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「第一号イ」を「第二号イ」に、「第六十八条の五の二第一項」を「第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項」に、「第六十八条の五の三」を「第六十八条の五の四」に、「第六十八条の五の四第一項第一号ロ」を「第六十八条の五の五第一項第一号ロ」に改める。

  第二十五条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「指定市又は」を「指定市、」に改め、「以外の市」の下に「又は同条第三項の指定市以外の市町村」を加える。

(内閣総理・総務・国土交通・環境大臣署名) 

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