地方税法の一部を改正する法律

法律第四号(平一九・三・三〇)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九条の三」を「第九条の四」に、

第四目 納税義務の承継等(第七十条の二)

 
 

第五目 犯則取締り(第七十一条−第七十一条の四)

を「第四目 犯則取締り(第七十一条−第七十一条の四)」に、「第五款 納税義務の承継等(第七十二条の七十一・第七十二条の七十二)」を「第五款 削除」に、「第七款 納税義務の承継等(第三百三十五条)」を「第七款 削除」に改める。

 第一章第二節中第九条の三の次に次の一条を加える。

 (信託に係る納税義務の承継)

第九条の四 信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第六項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この章においてじ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入する義務を承継する。

2 受託者が二人以上ある信託において、 その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第五項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

3 信託法第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第七十四条第一項に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継する。

5 第一項又は第二項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務が承継された場合にも、第一項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。ただし、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務について、信託法第二十一条第二項の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。

6 新受託者は、第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う。

 第十条の三第一項中「含む」を「含み、 その納付し、又は納入する義務が第九条の四第四項の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第十七条の二第一項において同じ。)となるものを除く」に改め、同項ただし書中「承継した財産」の下に「(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)」を加える。

 第十一条の三中「引渡」を「引渡し」 に、「本条」を「この項」に、「責に」を「責めに」に改め、同条に次の一項を加える。

2 信託法第百七十五条に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二項に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

 第十一条の五中「本条」を「この条」に改め、同条第一号中「第二十四条の二」を「第二十四条の二の二」に、「第二百九十四条の二」を「第二百九十四条の二の二」に、「この法律の第七十二条の二の二」を「第七十二条の二の三」に改める。

 第十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「確定した地方団体の徴収金」の下に「(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。

 第十四条の九第一項中「本章」を「この章」に改め、同項第七号中「本号」を「この号」に、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「第十四条の十八第七項」を「第十四条の十八第九項」に改め、同項第二号中「又は特定信託所得割」を削り、同項第五号中「あわせて課する個人」を「併せて課する個人」に、「本号」を「この号」に改め、同号イ中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中「本章」を「この章」に改める。

 第十四条の十八第一項中「本章」を「この章」に改め、同条第二項中「本条」を「この条」に改め、同条第五項中「差押」を「差押え」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に、「差押」を「差押え」に、「買戻」を「買戻し」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

6 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

 一 第三者が占有する動産(国税徴収法第二十四条第五項第一号に規定する動産をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者

 二 国税徴収法第六十二条又は第七十三条の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(第十五条の二第三項及び第十六条の四第十項において「第三債務者等」という。)

7 地方団体の長は、第五項の規定により滞納処分を続行する場合において、国税徴収法第五十五条第一号又は第三号に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

 第十五条の二第二項中「差押」を「差押え」に改め、同条第三項中「無体財産権等をいう。以下」を「無体財産権等をいう。」に改め、「(国税徴収法第七十二条第一項に規定する第三債務者等をいう。以下第十六条の四第十項において同じ。)」を削る。

 第十六条の四第一項中「免かれ」を「免れ」に、「基き、この法律で」を「基づき、この法律において」に、「本条」を「この条」に改め、同条第十二項中「若しくは特定信託所得割」を削る。

 第十七条の二第一項中「納入すべきこと となつた地方団体の徴収金」の下に「(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務である地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金に限る。以下この条において同じ。)」を加え、「同条」を「前条」に改め、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改める。

 第十九条の九第二項第三号中「又は特定信託所得割」を削る。

 第二十条の九の三第五項中「若しくは当該計算期間後の計算期間分」及び「若しくは特定信託所得割」を削る。

 第二十三条第一項第四号中「、第八十二条の六(法人税法第百四十五条の六において準用する場合を含む。)、第八十二条の七(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を削り、同項第四号の二中「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、同項第四号の四中「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に、「第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項若しくは第七項又は第六十八条の十五第六項若しくは第七項」を「第六十八条の十四第五項又は第六十八条の十五第五項」に改める。

 第二十四条第一項中「均等割額によつて」の下に「、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて」を加え、同項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するも の

 第二十四条第一項第七号中「本号」を 「この号」に改め、同条第三項中「本節」を「この節」に改め、同条第四項中「行なうもの」を「行うもの又は法人課税信託の引受けを行うもの」に、「を行なう事務所」を「又は法人課税信託の信託事務を行う事務所」に改め、同条第五項中「収益事業」の下に「又は法人課税信託の信託事務」を加え、同条第六項中「定が」を「定めが」に、「行なう」を「行う」に改め、「含む。)」の下に「又は法人課税信託の引受けを行うもの」を加え、「本節」を「この節」に改め、「これに」を削る。

 第二十四条の二を第二十四条の二の二と し、第二十四条の次に次の一条を加える。

 (法人課税信託の受託者に関するこの節 の規定の適用)

第二十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二十四条の三、第二十五条、第二十七条から第三十一条まで、第四十八条、第五十条、第五十二条、第五十三条第二十四項、第五十四条、第六十二条、第三款第三目及び第四目、第七十一条の十六、第四款第三目及び第四目、第七十一条の三十七、第五款第三目及び第四目、第七十一条の五十七並びに第六款第三目及び第四目を除く。第三項から第五項までにおいて同 じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。

4 法人税法第四条の七の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。

5 第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替 えるものとする。

第五十二条第一項の表の第一号

資本金等の額

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額

第五十二条第一項の表の第二号から第四号まで

資本金等の額

当該法人に係る固有法人の資本金等の額

第五十二条第二項第一号及び第一号の三

当該法人

当該法人に係る固有法人

第五十二条第二項第一号の二

これらの法人

これらの法人に係る固有法人

第五十二条第二項第二号

法人税額を

当該法人に係る固有法人の法人税額を

第五十二条第四項

法人の

法人に係る固有法人の

 

現在における

現在における当該法人に係る固有法人の

第五十三条第一項

法人にあつては均等割額

法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額

 

寮等所在地

寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第五項までにおいて同じ。)所在地

 

及び均等割額

及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額

第五十三条第二項から第四項まで

均等割額

当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額

第五十三条第五項

、均等割額

、当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額

 

法人のみ

固有法人のみ

第五十三条第四十五項

義務がある法人

義務がある固有法人

 

提出すべき法人

提出すべき固有法人

 

法人の寮等

固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等

第五十七条第一項

法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額

算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)

6 前各項に定めるもののほか、法人課税 信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十四条の三を次のように改め る。

 (道府県民税と信託財産)

第二十四条の三 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。第七十一条の七において同じ。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十四条の四中「無記名の株式」を「無記名株式等(所得税法第十四条第一項に規定する無記名株式等をいう。)」に、「合同運用信託のうち、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項」を「同法第二条第一項第十二号」に改め、「投資信託」の下に「(同項第十二号の二に規定する投資信託をいう。)」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託(同項第十五号の五に規定する特定受益証券発行信託をいう。)」に、「本条」を「この条」に改める。

 第二十五条第一項中「及び法人税割」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

 第二十五条の二第三項中「信託会社が支払を受ける利子等で、同項」を「内国信託会社が支払を受ける利子等で、同項若しくは同条第二項」に改め、「第九条の四第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。

 第五十二条第二項第一号中「(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を除く。)」を削る。

 第五十三条第一項中「、第八十二条の八第一項(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第八十二条の十第一項(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)」を削り、「第百四十五条の十二」を「第百四十五条の五」に改め、「、同法第八十二条の八第一項」及び「若しくは前計算期間」を削り、「、第八十二条の八第一項又は」を「又は」に改め、「又は計算期間」及び「又は第八十二条の八第一項」を削り、「第四十四項」を「第四十五項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十四項」を「第四十五項」に改め、同条第六項中「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、同条第十一項中「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に、「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改め、同条第十五項中「、第七十四条第一項若しくは第八十二条の十第一項」を「若しくは第七十四条第一項」に改め、「若しくは当該計算期間開始の日前七年以内に開始した計算期間」、「又は第八十二条の十五(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」及び「若しくは計算期間分」を削り、「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、「若しくは前計算期間」を削り、同条第十八項中「(法人税法第八十二条の十第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては、第一項の規定により当該法人が提出すべき法人の道府県民税の申告書)」を削り、同条第十九項中「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、同条第二十四項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二十五項中「、第八十二条の十第一項」及び「、第八十二条の八第一項」を削り、同条第二十九項中「若しくは第八十二条の七第一項の控除限 度額若しくは」を「の控除限度額又は」に改め、「又は同法第百四十五条の七において準用する同法第八十二条の七第一項の控除限度額」を削り、同条第三十二項中「、第八十二条の十第一項」を削り、同条第三十六項中「第四十一項」を「第四十二項」に改め、「又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各計算期間の法人税割額(同法第八十二条の十第一項の規定によつて申告書を提出すべき計算期間に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から」を削り、同条第三十七項中「第四十一項」を「第四十二項」に改め、同条第三十八項中「若しくは当該更正に係る計算期間後の各計算期間の法人税額」を削り、「第四十一項」を「第四十二項」に改め、同条第四十項中「第四十二項」を「第四十三項」に改め、同条第四十一項を次のように改める。

41 道府県は、第三十二項の法人(法人税法第七十四条第一項、第百二条第一項(同法第百十九条の規定の適用がある場合に限る。)若しくは第百四条第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)に限る。以下この項及び次項において「対象法人」という。)の第三十四項の申告書に第三十二項の規定により控除されるべき額で法人税割額の計算上控除することができなかつた金額(以下この項及び次項において「利子割額の控除不足額」という。)及び当該利子割額の控除不足額を当該申告書に記載された道府県民税均等割に充てたい旨(次項において「均等割充当の申出」という。)の記載があるときは、当該利子割額の控除不足額を当該対象法人の当該申告書に記載された道府県民税均等割に充当するものとする。この場合においては、当該申告書の提出があつた時に、その充当をした利子割額の控除不足額に相当する額の道府県民税均等割の納付があつたものとみなす。

 第五十三条中第五十一項を第五十二項とし、第五十項を第五十一項とし、第四十九項を第五十項とし、同条第四十八項中「第四十五項若しくは第四十六項」を「第四十六項若しくは第四十七項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十七項を同条第四十八項とし、同条第四十六項を同条第四十七項とし、同条第四十五項中「第四十九項」を「第五十項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十四項を同条第四十五項とし、同条第四十三項中「又は第四十一項」を「、第四十一項の規定による充当又は第四十二項」に改め、「、控除」の下に「、充当」を加え、同項を同条第四十四項とし、同条第四十二項を同条第四十三項とし、同条第四十一項の次に次の一項を加える。

42 道府県は、政令で定めるところにより、対象法人の第三十四項の申告書に利子割額の控除不足額の記載があり、かつ、均等割充当の申出の記載がない場合にあつては当該利子割額の控除不足額を、対象法人に前項の規定による充当をしてもなお充当することができなかつた利子割額の控除不足額がある場合にあつては当該充当することができなかつた利子割額の控除不足額を当該対象法人に対し還付し、又は当該対象法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

 第五十五条第一項及び第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第五項中「若しくは計算期間分」を削る。

 第六十二条第一項中「代表者」の下に「(法人課税信託の受託者である個人を含む。)」を加え、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り、前項」を「より、同項」に改め、同 条第三項中「罰する外」を「罰するほか」に、「本条」を「この条」に改める。

 第六十五条の二第一項中「又は」を削り、「還付し、」を「充当し、又は同条第四十二項の規定により還付し」に改める。

 第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする。

 第七十一条の七第一項中「信託会社」を「この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人」に、「合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託(所得税法第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託をいう。以下本条」を「集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条」に、「合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の」を「集団投資信託の」に改め、同条第二項中「合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託」を「集団投資信託」に改める。

 第七十一条の二十六第一項中「又は同条第四十一項」を「同条第四十一項の規定により充当し、又は同条第四十二項」に、「本条」を「この条」に改める。

 第七十一条の五十一第一項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に、「本款」を「この款」に改める。

 第七十二条第三号中「(特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この節において同じ。)の所得を除く。)」を削り、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とする。

 第七十二条の二第一項第一号中「及び第 三号」を削り、同号ロ中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第五項各号」に改め、「人格のない社団等」の下に「、第五項に規定するみなし課税法人」を、「投資信託及び投資法人に関する法律」の下に「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を加え、「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第四項中「、収益事業」の下に「又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受け」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項第四号を次のように改める。

 四 削除

 第七十二条の二第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項第二十七号中「第九項第二十号」を「第十項第二十号」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課す る。

 第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に次の一条を加える。

 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の二の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四、第四款及び第六款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 法人税法第四条の七の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。

4 法人税法第四条の八及び第百五十二条第一項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

5 所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

6 道府県は、前条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。

7 道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。

8 第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第七十二条の五第二項、第七十二条の五の二、第七十二条の六、第七十二条の十三第三項、第六項及び第二十五項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第九項

人格のない社団等

人格のない社団等で固有法人であるもの

第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項、第七項及び第八項、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項

掲げる法人

掲げる法人で固有法人であるもの

第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第三項第三号

その他の法人

その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第七十二条の二十四の七第三項

法人で

受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で

第七十二条の二十六第一項

当該法人

当該固有法人

第七十二条の三十五第一項

とする

とし、第七十二条の二の二第三項において準用する法人税法第四条の七第三号の規定により会社とみなされる個人にあつては当該個人とする

9 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十二条の三を次のように改める。

 (事業税と信託財産)

第七十二条の三 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、特定公益信託等(同条第四項第二号に規定する特定公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。

4 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め る。

 第七十二条の四第一項第三号中「、住宅金融公庫」を削る。

 第七十二条の五第一項第三号中「並びに社会保険労務士会」を「、社会保険労務士会」に改め、「全国社会保険労務士会連合会」の下に「並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会」を加え、同項第五号中「第七十二条の二十四の七第六項」を「第七十二条の二十四の七第五項」に改め、同項第七号中「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改め、「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える。

 第七十二条の十二第一号中「及び第三号」を削り、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。

 第七十二条の十三の見出しを「(事業年度)」に改め、同条第四項中「こえる」を「超える」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなし、同条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。

 第七十二条の十三第二十六項から第三十一項までを削る。

 第七十二条の二十三の見出しを「(所得割の課税標準の算定の方法)」に改め、同条第一項ただし書中「第五十七条第八項及び第九項」を「第五十七条第八項から第十項まで」に改め、「第五十八条第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第二項第三号中「、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を削り、同条第三項中「第九項」を「第十項」に改め、「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第七項を削る。

 第七十二条の二十四の見出し中「所得割等」を「所得割」に改め、同条中「又は特定信託所得割」を削る。

 第七十二条の二十四の二中「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める。

 第七十二条の二十四の四中「及び第二号」を削る。

 第七十二条の二十四の六中「、各特定信託の各計算期間の所得」を削り、「各事業年度の収入金額」を「収入金額」に改める。

 第七十二条の二十四の七第一項中「特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。)並びに」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項の各特定信託の各計算期間の所得」及び「又は各特定信託の各計算期間の所得」を削り、「又は第二項の規定」を「の規定」に改め、同項第一号ニを削り、同項第二号及び第三号を次のように改める。

 二 特別法人 各事業年度の所得及び清算所得に百分の六・六の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額

 三 その他の法人 各事業年度の所得及び清算所得に百分の九・六の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額

 第七十二条の二十四の七第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は各特定信託の計算期間が一年に満たない場合」及び「又は第二項」を削り、「第一項中」を「同項中」に改め、「、第二項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第二項第一号及び第四項第二号」を「及び第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は各特定信託の各計算期間の所得」、「又は各計算期間」及び「又は計算期間」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項まで」を「第三項まで」に、「第二項各号に掲げる法人の区分に応ずる当該各号に定める率、第三項」を「第二項」に、「第四項各号」を「第三項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。

 第七十二条の二十四の八中「、各特定信託の各計算期間の所得を課税標準とするものにあつては各計算期間終了の日現在における税率」を削り、同条ただし書中「又は計算期間」を削る。

 第七十二条の二十四の十一第一項中「若しくは所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額若しくは」を「又は所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額又は」に改め、「又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各特定信託の各計算期間の所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額若しくは第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額から」を削り、同条第二項中「若しくは所得又は当該更正に係る計算期間後の各計算期間の」を「又は」に改める。

 第七十二条の二十五第一項中「本節」を 「この節」に、「若しくは収入割又は各特定信託の各計算期間に係る特定信託所得割」を「又は収入割」に改め、「又は各計算期間」を削り、同条第六項及び第七項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同条第八項中「第十一項」を「第十項」に改め、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、同条第十三項中「又は各計算期間」を削り、同項を同条第十二項とし、同条中第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とする。

 第七十二条の二十六の見出し中「事業年度等」を「事業年度」に改め、同条第一項中「又は各特定信託の各計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)」、「又は計算期間」及び「又は当該計算期間の前計算期間」を削り、同条第二項中「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「又は計算期間」を削り、同条第七項中「若しくは第八十二条の八第一項ただし書」を削り、「同法第七十一条第一項第一号」を「同項第一号」に改め、同条第九項中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第五項各号」に、「すでに」を「既に」に、「第七十二条の九第二項」を「同条第二項」に改める。

 第七十二条の二十八第一項中「又は計算期間」を削り、「若しくは収入割又は当該計算期間に係る特定信託所得割」を「又は収入割」に、「から第七十二条の二十六」を「から同条」に改め、同項ただし書中「が第七十二条の二十六」を「が同条」に、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「第十二項」を「第十一項」に、「第十五項及び第十六項」を「第十四項及び第十五項」に改め、同条第三項中「又は計算期間」を削り、同条第四項中「本条」を「この条」に改める。

 第七十二条の二十九第一項中「、第三項若しくは第四項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「、第九項、第十一項及び第十二項」を「から第十一項まで」に改める。

 第七十二条の三十第二項中「第十二項」を「第十一項」に改める。

 第七十二条の三十一第一項中「本条」を「この条」に、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「第十二項」を「第十一項」に改める。

 第七十二条の三十三第三項中「又は計算期間」を削る。

 第七十二条の三十三の二第一項中「若しくは計算期間後の計算期間分」を削り、同条第二項中「又は計算期間」を削る。

 第七十二条の三十四中「又は特定信託所得割」を削り、「、第七十二条の二十五第十項(第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定若しくは」を「又は」に、「本節」を「この節」に改め る。

 第七十二条の三十五第一項中「代表者(」の下に「法人の代表者が法人である場合にあつては当該法人の職務を行うべき者とし、」を加え、「場合においては、」を「場合にあつては」に、「定がなく」を「定めがなく、かつ」に、「定がある」を「定めがある」に、「あつては、」を「あつては」に、「本条」を「この条」に、「)が自署し、且つ」を「)が自署し、かつ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「代表者の外」を「代表者のほか」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。

 第七十二条の三十七第一項中「代表者」の下に「(法人課税信託の受託者である個人を含む。)」を加える。

 第七十二条の三十八第一項中「第七十二条の二十六第一項但書」を「第七十二条の二十六第一項ただし書」に改め、「代表者」の下に「(法人課税信託の受託者である個人を含む。)」を加える。

 第七十二条の三十九の見出し中「所得割等」を「所得割」に改め、同条第一項中「所得割又は特定信託所得割」を「所得割」に改め、「又は計算期間」を削り、「本条」を「この条」に、「本項」を「この項」に、「所得割等」を「所得割」に改め、「又は特定信託所得割額」を削り、同条第二項中「又は計算期間」を削り、「所得割又は特定信託所得割」を「所得割」に改め、「又は特定信託所得割額」を削り、同条第三項中「本項」を「この項」に、「所得割又は特定信託所得割」を「所得割」に改め、「又は特定信託所得割額」を削る。

 第七十二条の四十第一項第一号中「又は特定信託所得割」及び「又は計算期間」を削り、同項第二号中「又は特定信託所得割」、「又は計算期間」及び「、第八十二条の十(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を削り、同項第三号中「所得割若しくは特定信託所得割」を「所得割」に改め、「若しくは特定信託所得割額」、「又は特定信託所得割」及び「又は計算期間」を削る。

 第七十二条の四十一第一項中「あわせて」を「併せて」に、「、所得割額若しくは特定信託所得割額」を「若しくは所得割額」に改め、同条第二項中「、所得割額又は特定信託所得割額」を「又は所得割額」に改め、同条第三項中「、所得割額若しくは特定信託所得割額」を「若しくは所得割額」に改める。

 第七十二条の四十八第一項中「又は第二項」、「又は各特定信託の各計算期間の所得の総額」及び「又は計算期間」を削り、「第七十二条の二十四の七第五項」を「第七十二条の二十四の七第四項」に改め、同条第二項中「又は各特定信託の計算期間」、「又は当該計算期間の前計算期間」、「若しくは計算期間」及び「若しくは当該計算期間の前計算期間」を削り、同条第四項第二号中「事業年度又は計算期間」を「事業年度」に改め、「又は計算期間の末日」を削り、同項第三号中「又は計算期間の末日」を削り、同条第五項第一号中「事業年度又は計算期間」を「事業年度」に改め、「又は計算期間の末日」を削り、同項第二号及び第三号中「又は計算期間」を削り、同条第七項中「又は計算期間」及び「又は一計算期間」を削り、同条第八項中「あわせて」を「併せて」に、「第四項の」を「同項の」に改め、同条第九項中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第十項中「ものの外」を「もののほか」に改める。

 第七十二条の四十九の三第一項中「代表者」の下に「(法人課税信託の受託者である個人を含む。)」を加え、同条第三項中「本条」を「この条」に改める。

 第七十二条の四十九の八第一項ただし書中「第七十二条の二第九項第一号から第五号まで」を「第七十二条の二第十項第一号から第五号まで」に改め、同条第五項中「あわせて」を「併せて」に改める。

 第七十二条の四十九の十三第一項第四号中「第七十二条の二第九項第四号、第五号」を「第七十二条の二第十項第五号」に改め、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改める。

 第七十二条の五十第一項ただし書中「第七十二条の二第九項第一号から第五号まで」を「第七十二条の二第十項第一号から第五号まで」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第四項中「よる外」を「よるほか」に改める。

 第二章第二節第五款の款名を次のように改める。

     第五款 削除

 第七十二条の七十一及び第七十二条の七十二を次のように改める。

第七十二条の七十一及び第七十二条の七十二 削除

 第七十二条の七十八第一項中「本節」を「この節」に、「事業者(同法」を「事業者(消費税法」に改め、「免除される事業者」の下に「(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務がすべて免除される事業者に限る。)」を加え、同条第二項第三号中「本号」を「この号」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「本節」を「この節」に改め、同条第六項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第七項及び第八項中「本節」を「この節」に改める。

 第七十二条の八十を次のように改める。

 (譲渡割と信託財産)

第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等は当該受益者の課税資産の譲渡等とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)又は特定公益信託等(同項第二号に規定する特定公益信託等をいう。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、この限りでない。

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十二条の八十の次に次の一条を加える。

 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五から第七十二条の九十九まで、第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。

5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十三条の二第二項中「住宅金融公庫、」を削り、「本項」を「この項」に改め、同条第三項中「行なわれた」を「行われた」に、「行なわれない」を「行われない」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改め、同条第六項中「同法同条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第七項中「本条中」を「この条において」に、「あわせて」を「併せて」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第八項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第十一項及び第十二項中「本項」を「この項」に改める。

 第七十三条の四第一項第四号の二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第四号の四中「その他政令で定める者」及び「で政令で定めるもの」を削る。

 第七十三条の七第一号中「因る」を「よる」に改め、同条第四号中「委託者」を「信託の効力が生じた時から引き続き委託者」に、「元本の受益者に」を「当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に」に改め、同条第五号中「が更迭した」を「の変更があつた」に、「新受託者」を「新たな受託者」に改め、同条第六号中「同法同条第四項」を「同条第四項」に改め、同条第七号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第十一号中「住宅金融公庫又は」及び「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第十三項第三号に規定する業務又は」を削り、同条第十二号中「住宅金融公庫の住宅金融公庫法第十七条第十三項第四号に規定する貸付金」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に、「(住宅金融公庫」を「(独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。

 第七十三条の十四第十一項中「住宅金融公庫から貸付けを受けた者で住宅金融公庫法第十七条第一項第三号若しくは第四号若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条第一項第四号の規定に該当するもの若しくは住宅金融公庫法第十七条第四項の規定による貸付け(政令で定めるものを除く。)を受けた者」を「独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第五号から第九号若しくは附則第七条第二項第一号若しくは第二号ロに規定する貸付けを受けた者(住宅を建設して賃貸し、又は譲渡する事業を行う者に限る。)」に改め、「いずれか若しくは産業労働者住宅資金融通法」の下に「(昭和二十八年法律第六十三号)」を加え、「住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金」を「当該貸付け」に改める。

 第七十四条の五中「八百九十八円」を「千七十四円」に改める。

 第二百九十二条第一項第四号中「、第八十二条の六(法人税法第百四十五条の六において準用する場合を含む。)、第八十二条の七(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を削り、同項第四号の二中「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、同項第四号の四中「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に、「第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項若しくは第七項又は第六十八条の十五第六項若しくは第七項」を「第六十八条の十四第五項又は第六十八条の十五第五項」に改める。

 第二百九十四条第一項中「均等割額によつて」の下に「、第五号の者に対しては法人税割額によつて」を加え、同項第四号中「本節」を「この節」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの

 第二百九十四条第五項中「本節」を「この節」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第六項中「行なうもの」を「行うもの又は法人課税信託の引受けを行うもの」に、「を行なう事務所」を「又は法人課税信託の信託事務を行う事務所」に改め、同条第七項中「収益事業」の下に「又は法人課税信託の信託事務」を加え、同条第八項中「定が」を「定めが」に、「行なう」を「行う」に改め、「含む。)」の下に「又は法人課税信託の引受けを行うもの」を加え、「本節」を「この節」に改め、「これに」を削る。

 第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に次の一条を加える。

 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第二百九十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第二十四項、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第六款及び第八款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

4 法人税法第四条の七の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

5 第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第三百十二条第一項の表の第一号

資本金等の額

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額

第三百十二条第一項の表の第二号から第八号まで

資本金等の額

当該法人に係る固有法人の資本金等の額

第三百十二条第三項第一号及び第一号の三

当該法人

当該法人に係る固有法人

第三百十二条第三項第一号の二

これらの法人

これらの法人に係る固有法人

第三百十二条第三項第二号

法人税額を

当該法人に係る固有法人の法人税額を

第三百十二条第五項

法人の資本金等の額又は

法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の

 

現在における資本金等の額又は

現在における当該法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の

第三百二十一条の八第一項

法人にあつては均等割額

法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額

 

寮等所在地

寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第五項までにおいて同じ。)所在地

 

及び均等割額

及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額

第三百二十一条の八第二項から第四項まで

均等割額

当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額

第三百二十一条の八第五項

、均等割額

、当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額

 

法人のみ

固有法人のみ

第三百二十一条の八第三十八項

義務がある法人

義務がある固有法人

 

提出すべき法人

提出すべき固有法人

 

法人の寮等

固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等

第三百二十一条の十三第一項

法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額

算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)

6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二百九十四条の三を次のように改める。

 (市町村民税と信託財産)

第二百九十四条の三 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二百九十四条の四中「無記名の株式」を「無記名株式等(所得税法第十四条第一項に規定する無記名株式等をいう。)」に、「合同運用信託のうち、貸付信託法第二条第一項」を「同法第二条第一項第十二号」に改め、「投資信託」の下に「(同項第十二号の二に規定する投資信託をいう。)」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託(同項第十五号の五に規定する特定受益証券発行信託をいう。)」に、「本条」を「この条」に改める。

 第二百九十六条第一項中「市町村民税」の下に「の均等割」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 市町村は、前項各号に掲げる者に対し ては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

 第三百十二条第三項第一号中「(法人税 法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を除く。)」を削る。

 第三百二十一条の八第一項中「、第八十二条の八第一項(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第八十二条の十第一項(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)」を削り、「第百四十五条の十二」を「第百四十五条の五」に改め、「、同法第八十二条の八第一項」及び「若しくは前計算期間」を削り、「、第八十二条の八第一項又は」を「又は」に改め、「又は計算期間」及び「又は第八十二条の八第一項」を削り、同条第六項中「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、同条第十一項中「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に、「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改め、同条第十五項中「、第七十四条第一項若しくは第八十二条の十第一項」を「若しくは第七十四条第一項」に改め、「若しくは当該計算期間開始の日前七年以内に開始した計算期間」、「又は第八十二条の十五(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」及び「若しくは計算期間分」を削り、「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、「若しくは前計算期間」を削り、同条第十八項中「(法人税法第八十二条の十第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては、第一項の規定により当該法人が提出すべき法人の市町村民税の申告書)」を削り、同条第十九項中「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改め、同条第二十四項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二十五項中「、第八十二条の十第一項」及び「、第八十二条の八第一項」を削り、同条第二十九項中「若しくは第八十二条の七第一項の控除限度額若しくは」を「の控除限度額又は」に改め、「又は同法第百四十五条の七において準用する同法第八十二条の七第一項の控除限度額」を削り、同条第三十二項中「又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各計算期間の法人税割額(同法第八十二条の十第一項の規定によつて申告書を提出すべき計算期間に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から」を削り、同条第三十四項中「若しくは当該更正に係る計算期間後の各計算期間の法人税額」を削る。

 第三百二十一条の十一第一項及び第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第五項中「若しくは計算期間分」を削る。

 第三章第一節第七款の款名を次のように改める。

     第七款 削除

 第三百三十五条を次のように改める。

第三百三十五条 削除

 第三百四十三条第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の下に「(昭和十八年法律第四十三号)」を加える。

 第三百四十八条第二項第十号の二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第十号の四中「その他政令で定める者」及び「で政令で定めるもの」を削る。

 第三百四十九条の三第十三項及び第二十項中「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同条第三十項中「二分の一」を「五分の三」に改め、同条第三十二項を削り、同条第三十三項を同条第三十二項とし、同条第三十四項から第三十八項までを一項ずつ繰り上げる。

 第四百一条中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第一号及び第三号中「指導する」を「助言をする」に改める。

 第四百六十八条中「三千六十四円」を「三千二百九十八円」に改める。

 第五百八十六条第二項中第一号の二を削り、第一号の三を第一号の二とし、第一号の四を削り、第一号の五を第一号の三とし、第一号の六を第一号の四とし、第一号の七を第一号の五とし、第一号の八から第一号の十八までを削り、第一号の十九を第一号の六とし、第一号の二十から第一号の二十六までを削り、第一号の二十七を第一号の七とし、第一号の二十八を第一号の八とし、第一号の二十九から第一号の三十四までを削り、第三号を次のように改める。

 三 削除

 第五百八十六条第二項第四号の五中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項中第五号の四から第五号の七まで及び第八号を削り、第八号の二を第八号とし、第九号の二を削り、第十三号及び第十四号を次のように改める。

 十三及び十四 削除

 第五百八十六条第二項中第十七号を削り、第十七号の二を第十七号とし、第二十号の五及び第二十七号の二から第二十七号の五までを削り、同項第二十八号中「、第五号及び第五号の六」を「及び第五号」に改め、同項第二十九号中「、第五号の六」を削る。

 第六百一条第一項中「同項第八号及び第二十三号」を「同項第二十三号」に、「並びに」を「及び」に、「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に改める。

 第六百九十九条の四第二項第五号中「委託者」を「信託の効力が生じた時から引き続き委託者」に、「元本の受益者に」を「当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に」に改め、同項第六号中「交代」を「変更」に、「新受託者」を「新たな受託者」に改め、同項第八号中「本節」を「この節」に改める。

 第七百条の五十二第一項第一号及び第二号中「網・わな猟免許又は」を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

 三 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円

 四 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円

 第七百一条の三十四第三項第八号中「で政令で定めるもの」を削り、同項第十号の二中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第十号の四中「で政令で定めるもの」を削り、同項中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、第二十一号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げ、第二十五号の二を第二十五号とし、同条第七項中「あわせ」を「併せて」に改める。

 第七百一条の四十一第一項の表第十六号中「第七百一条の三十四第三項第二十四号」を「第七百一条の三十四第三項第二十三号」に改め、同条第四項中「あわせ」を「併せて」に改める。

 第七百二条第二項中「から第三十二項まで、第三十四項、第三十七項又は第三十八項」を「、第三十一項、第三十三項、第三十六項又は第三十七項」に改める。

 第七百三十四条第三項中「第四十三項」を「第四十四項」に改め、同項の表第三百二十一条の八第二十九項の項を次のように改める。

第三百二十一条の八第二十九項

法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び第五十三条第二十九項の控除の限度額で政令で定めるもの

法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額

 第七百四十八条第一項中「、第五十三条第四十三項」を「、第五十三条第四十四項」に、「本章」を「この章」に改め、同項の表第二号中「第五十三条第四十三項に規定する控除」を「第五十三条第四十四項に規定する控除、充当」に改め、同条第二項中「、第五十三条第四十三項」を「、第五十三条第四十四項」に、「本章」を「この章」に改め、同項の表第二号中「第五十三条第四十三項に規定する控除」を「第五十三条第四十四項に規定する控除、充当」に改める。

 附則第三条の二の二の次に次の一条を加える。

 (公益信託に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

第三条の二の三 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第二章第一節又は第三章第一節の規定を適用する。

2 公益信託は、第二十四条第一項第四号の二又は第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

 附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に、「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改める。

 附則第五条第一項中「、証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する同条第二十八項に規定する外国投資信託」を「又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託」に改め、「若しくは特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「所得税法第九条第一項第十一号」を「同法第九条第一項第十一号」に改め、「又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配」を削り、「所得税法第二十四条」を「同法第二十四条」に改め、同項第一号中「、特定株式投資信託」を「又は特定株式投資信託」に改め、「又は特定投資信託」及び「及び特定目的信託の収益の分配」を削り、同条第三項中「、証券投資信託若しくは特定投資信託」を「又は証券投資信託」に改め、「又は特定目的信託の収益の分配」を削り、同項第一号中「、特定株式投資信託又は特定投資信託」を「又は特定株式投資信託」に改め、「及び特定目的信託の収益の分配」を削る。

 附則第五条の三中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

 附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号中「第四十一条の二の二」の下に「、第四十一条の三の二」を加え、「若しくは第四十一条の十九の二」を「、第四十一条の十九の二若しくは第四十一条の十九の三」に改める。

 附則第六条第六項中「並びに附則第三条 の三第二項第三号」を「、附則第三条の三第二項第三号」に改める。

 附則第八条の二第一項中「第六十八条の十五第六項又は」を「第六十八条の十五第六項、」に改め、「第十二項」の下に「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項」を加え、「第六十八条の十五第六項若しくは第七項」を「第六十八条の十五第五項」に改め、同条第二項中「若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律」を「、所得税法等の一部を改正する等の法律」に、「第十二項又は」を「第十二項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項又は」に改め、「「第四十二条の七第六項」とあるのは「第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」と、」を削り、「第十二項、」を「第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、」に改める。

 附則第八条の四を次のように改める。

 (公益信託に係る事業税の課税の特例)

第八条の四 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、第二章第二節の規定を適用する。

2 公益信託は、第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

 附則第九条第三項中「証券取引法」を「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法」に改め、同条第十項中「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改め、同条第十三項中「会社法第四百四十六条」を「平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条」に、「会社法の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する」を「同日を含む事業年度から平成二十年三月三十一日を含む事業年度までの」に改める。

 附則第九条の二第一項を削り、同条第二項中「同条第四項第二号イ」を「同条第三項第二号」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、「又は第二項」を削り、「、第二項又は」を「又は」に、「前項第二号イ」を「前項第二号」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「第四項まで」を「第三項まで」に、「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に、「、第二項及び第三項並びに第四項」を「及び第二項並びに第三項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「又は計算期間」を削り、「第七十二条の二十四の七第五項」を「第七十二条の二十四の七第四項」に改め、同項を同条とする。

 附則第九条の三の次に次の一条を加える。

 (公益信託に係る地方消費税の課税の特例)

第九条の三の二 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。次項において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等(第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の課税資産の譲渡等とみなして、第二章第三節の規定を適用する。

2 公益信託は、第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

 附則第十条第一項中「平成十九年三月三 十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「、農業協同組合連合会又は農林中央金庫」を「又は農業協同組合連合会」に、「平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間」に改め、同条第四項中「第百七十四条第九項」を「第二百六十五条の二十八第二項第三号」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第九項中「又は特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十一条第一項に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地」を削る。

 附則第十条の二第一項中「住宅金融公庫、」を削る。

 附則第十一条第三項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第五項中「駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は総務省令で定める特殊の装置を用いて」を「道路交通法第三条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)又は同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの又は地下に」に、「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、同条第九項中「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第十項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項中「もの(」の下に「首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域の区域内にあるものを除く。」を加え、「平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第十三項及び第十四項を削り、第十五項を第十二項とし、第十六項を第十三項とし、同条第十七項中「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十八項中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十九項から第二十一項までを削り、第二十二項を第十六項とし、第二十三項を第十七項とし、同条第二十四項中「第二十六項」を「第二十項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十六項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十七項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条中第二十八項を削り、第二十九項を第二十二項とし、第三十項を第二十三項とし、第三十一項を第二十四項とし、同条第三十二項中「平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間」に、「五分の一」を「十分の一」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第三十三項を削り、同条第三十四項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十六項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十七項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十八項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十項とし、同条に次の二項を加える。

31 特定農業協同組合(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。以下この項において同じ。)が他の特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項の規定による行政庁の認可を受けて行う同条第二項の規定による信用事業(同法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

32 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七条第一項に規定する認定事業者が同法第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。)に記載された同法第四条第四項第三号に規定する新築する建築物の敷地の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第六項中「本条」を「この条」に改める。

 附則第十二条第五項中「第三項中」を「「及び第二十九項」とあるのは「、第二十九項及び第三十項」と、第三項中」に改める。

 附則第十二条の二第一項を削り、同条第二項中「平成十八年七月一日以後に売渡し等が行われた」及び「及び前項」を削り、同項を同条とする。

 附則第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とする。

 附則第十五条第二項中「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「又は第二号に掲げる港湾運送事業」を「に掲げる一般港湾運送事業」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項第一号中「火薬類取締法」の下に「(昭和二十五年法律第百四十九号)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項第一号」を「第三項第一号」に、「第四項第十号」を「第三項第十号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は総務省令で定める特殊の装置を用いて」を「道路交通法第三条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)又は同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの又は地下に」に、「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、「及び償却資産」及び「又は第三百四十九条の二」を削り、「五年度分」を「三年度分」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第五十八項」を「第五十五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項中「附則第九条の二第一項に規定する」を「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された」に、「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十八項を第十七項とし、第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、第二十一項を削り、同条第二十二項中「第四十六項」を「第四十三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「同法の施行の日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、「四分の三」の下に「(同項第一号に規定する無線設備のうち小規模なものとして総務省令で定めるものにあつては、三分の二)」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条中第二十四項を第二十二項とし、第二十五項を第二十三項とし、第二十六項を第二十四項とし、第二十七項を削り、第二十八項を第二十五項とし、同条第二十九項第一号中「食品流通構造改善促進法」の下に「(平成三年法律第五十九号)」を加え、同項を同条第二十六項とし、同条第三十項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十一項を同条第二十八項とし、同条第三十二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十三項中「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十四項中「平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「三分の一」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十六項を同条第三十三項とし、同条第三十七項中「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十八項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十九項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第四十項を同条第三十七項とし、同条第四十一項を同条第三十八項とし、同条第四十二項中「第四十六項」を「第四十三項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十三項を同条第四十項とし、同条第四十四項を同条第四十一項とし、同条第四十五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に、「第四項の」を「第三項の」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十六項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十七項中「第四十四項及び第四十五項」を「第四十一項及び第四十二項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十八項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十九項中「平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「五年度分」を「三年度分」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条中第五十項を第四十七項とし、第五十一項を第四十八項とし、第五十二項を第四十九項とし、同条第五十三項中「水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第五十四項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第五十五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条第五十六項を同条第五十三項とし、同条第五十七項を同条第五十四項とし、同条第五十八項中「第十五項又は第十六項」を「第十四項又は第十五項」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条に次の一項を加える。

56 事業主がその雇用する従業者に当該従業者が当該事業主に対して提供すべき労務の提供を電気通信設備を用いて行わせるために当該事業主の特定事業所等(当該従業者の通勤に係る負担の軽減に著しく資するものとして設置した事務所又は事業所で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは当該従業者の自宅に設置する電気通信設備で総務省令で定めるもの又は当該電気通信設備を機能させるために当該事業主の特定事業所等若しくは当該従業者の自宅以外の場所に設置する電気通信設備で総務省令で定めるものであつて、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十五条の二第一項中「前条第四十六項」を「前条第四十三項」に改め、同条第二項中「平成十八年度」を「平成二十三年度」に、「第三十三項、前条第四十六項」を「第三十二項、前条第四十三項」に改める。

 附則第十五条の三第一項中「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改め、同条第二項中「平成十八年一月一日」を「平成二十三年一月一日」に、「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める。

 附則第十六条第五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第十一項を同条第十六項とし、同条第十項の次に次の五項を加える。

11 市町村は、平成十九年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この項、次項及び第十五項において「特定居住用部分」という。)において同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第十五項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第十三項までにおいて「改修工事」という。)が行われたもの(第十五項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第十三項及び第十四項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項までの規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

12 市町村は、平成十九年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に改修工事が行われたもの(第十五項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第十四項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者をいう。以下この項において同じ。)が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項までの規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

13 前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

14 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第十一項又は第十二項の規定を適用することができる。

15 第十一項又は第十二項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第十三項の申告の時の現況による。

 附則第十七条第六号イの表(2)中「第十九条の四第一項の規定」の下に「とし、当該年度が平成十九年度である場合には、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成十九年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定とする。」を加え、「平成十九年度又は」を「平成十九年度である場合であつて、当該土地が平成十八年度分の固定資産税について平成十九年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(2)中「平成十九年度又は」を「平成十九年度である場合であつて、当該土地が平成十八年度分の固定資産税について平成十九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改める。

 附則第十七条の二第五項の表及び同条第六項の表中「第三十四項及び第三十八項」を「第三十三項及び第三十七項」に、「附則第十五条第十五項、第十六項、第三十七項、第五十項及び第五十八項」を「附則第十五条第十四項、第十五項、第三十四項、第四十七項及び第五十五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (平成十九年度又は平成二十年度における鉄軌道用地の価格の特例)

第十七条の三 鉄道又は軌道の用に供する土地で総務省令で定めるもの(以下この条において「鉄軌道用地」という。)に対して課する平成十九年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条第二項又は第四項の規定にかかわらず、当該鉄軌道用地に沿接する土地又は付近の土地に係る平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格で土地課税台帳等に登録されたものとする。この場合において、市町村長は、当該鉄軌道用地の価格等が既に決定されているときは当該価格等を修正し、当該鉄軌道用地の価格等が決定されていないときは当該価格等を決定し、これを土地課税台帳等に登録しなければならない。

2 第四百八条、第四百九条及び第四百十条第一項の規定は、前項後段の鉄軌道用地の価格等の修正又は決定について準用する。この場合において、第四百九条第一項中「土地又は家屋の評価」とあるのは「土地の評価」と、「次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格」とあるのは「当該土地に沿接する土地又は付近の土地に係る平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」と、第四百十条第一項中「毎年三月三十一日」とあるのは「平成十九年九月三十日」と、「決定しなければ」とあるのは「修正し、又は決定しなければ」と読み替えるものとする。

3 市町村長は、第一項後段の規定によつて鉄軌道用地の価格等を修正し、又は決定して登録した場合においては、遅滞なく、その旨を当該鉄軌道用地に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。

4 平成十九年度分の固定資産税に係る第四百十六条第一項、第四百十七条第一項及び第四百十八条の規定の適用については、第四百十六条第一項中「土地価格等縦覧帳簿又は」とあるのは「土地価格等縦覧帳簿(附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地(次条第一項及び第四百十八条において「鉄軌道用地」という。)に関する事項が記載されている部分を除く。以下この条において同じ。)又は」と、第四百十七条第一項中「公示の日」とあるのは「公示の日(鉄軌道用地については、附則第十七条の三第三項の規定による通知をした日)」と、第四百十八条中「決定した場合」とあるのは「決定した場合、附則第十七条の三第一項後段の規定によつて鉄軌道用地の価格等を修正し、若しくは決定した場合」と、「毎年四月中」とあるのは「平成十九年十月三十一日まで」とする。

5 第四百十五条及び第四百十六条の規定は、第一項後段の規定により修正され、又は決定された価格が記載された帳簿の閲覧について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四百十五条第一項

土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項まで

土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格(附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地(次条において「鉄軌道用地」という。)にあつては、同項後段の規定により修正され、又は決定された価格)を記載した帳簿(次項並びに次条第一項及び第二項

 

並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年三月三十一日

を、平成十九年九月三十日

第四百十五条第二項

土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿

土地価格等縦覧帳簿

第四百十六条第一項

固定資産税の納税者が

当該市町村内に所在する鉄軌道用地に対して課する固定資産税の納税者が

 

土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋

当該鉄軌道用地について土地課税台帳等に登録された価格と当該鉄軌道用地が所在する市町村内の他の土地

 

毎年四月一日から、四月二十日

その求めに応じ、前条の規定により土地価格等縦覧帳簿を作成した日の翌日から、当該日から二十日を経過した日

 

当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧

当該納税者の閲覧

 

四月二日

同条の規定により土地価格等縦覧帳簿を作成した日の翌々日

 

縦覧期間

閲覧期間

第四百十六条第二項

若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し

又はその写し

 

土地又は家屋

鉄軌道用地

 

縦覧に

閲覧に

 

土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿

土地価格等縦覧帳簿

第四百十六条第三項

縦覧

閲覧

 

公示しなければ

鉄軌道用地に対して課する固定資産税の納税者に通知しなければ

6 第三百五十八条の二の規定は、前項に おいて読み替えて準用する第四百十五条第一項及び第四百十六条第一項の規定による帳簿の作成及び当該帳簿の閲覧について準用する。

7 第一項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「特例土地」という。)に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条第三項又は第五項の規定にかかわらず、当該特例土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等に登録されたものとする。ただし、特例土地について平成二十年度に係る固定資産税の賦課期日において同条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該特例土地に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準は、当該特例土地に類似する土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格で土地課税台帳等に登録されたものとする。

8 前項ただし書の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十年度分の固定資産税に係る第四百九条第一項の規定の適用については、同項中「土地又は家屋の評価」とあるのは「土地の評価」と、「次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格」とあるのは「当該土地に類似する土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とする。

9 第一項又は第七項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十九年度分又は平成二十年度分の固定資産税に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三百四十九条の三第二十項

前二条

附則第十七条の三第一項又は第七項

第三百四十九条の三の二第一項及び第二項

第三百四十九条

附則第十七条の三第一項又は第七項

第三百六十八条第一項

第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格

第六項若しくは附則第十七条の三第一項の規定により当該価格に比準するものとされる価格若しくは同条第七項ただし書の規定により平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準するものとされる価格

第四百二十二条の三

又は第四百三十五条第二項

、第四百三十五条第二項又は附則第十七条の三第一項

第四百三十二条第一項

第四百十七条第一項

第四百十七条第一項若しくは附則第十七条の三第三項

 

又は第五項ただし書

若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の三第七項ただし書

附則第十五条第三十四項、附則第十五条の二第二項及び附則第十五条の三第一項

第三百四十九条、

附則第十七条の三第一項若しくは第七項、

附則第十七条第七号

類似する土地

類似する土地(附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地にあつては、当該鉄軌道用地に沿接する土地又は付近の土地)

附則第十七条第八号イ及びロ

平成十八年度から平成二十年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度

平成十九年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する土地及び平成二十年度

 

平成十九年度又は平成二十年度

同年度

 

第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書

附則第十七条の三第七項ただし書

前条第一項の表以外の部分

次の表の上欄

次の表(第二号及び第六号を除く。)の上欄

 

第三百四十九条

次条第一項又は第七項

 

次の表の第二号

次の表の第一号

 

、第五号若しくは第六号

若しくは第五号

前条第一項の表の第一号

次号又は第三号に掲げる土地のいずれか

第三号に掲げる土地

 

当該土地に係る平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

当該土地の類似土地に係る平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

前条第二項

、第五号若しくは第六号

若しくは第五号

前条第三項の表の第一号

当該土地

当該土地の類似土地(附則第十七条の三第九項の規定により読み替えて適用される附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下 この表において同じ。)

 

修正した価格

修正した価格に比準する価格

次条第七項第三号

おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある

係る固定資産税の賦課期日に所在する

 

除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当 該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決 定されるものに限る

除く

次条第七項第四号

平成二十年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度

平成二十年度

 

第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書

前条第七項ただし書

附則第二十八条第一項

当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度

平成十九年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する場合又は平成二十年度

 附則第十八条第七項第三号及び第四号中「前条第一項」を「附則第十七条の二第一項」に改める。

 附則第十八条の三第二項第二号ロ中「固定資産税について」の下に「平成十九年改正前の地方税法」を加え、「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同項第三号ロ中「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同条第四項第二号ロ中「固定資産税について」の下に「平成十九年改正前の地方税法」を加え、「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同項第三号ロ中「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改める。

 附則第二十五条の三第二項第一号ロ中「同項」を「これらの規定」に改め、同項第二号ロ中「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、「固定資産税について」の下に「平成十九年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ中「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、同条第四項第一号ロ中「同項」を「これらの規定」に改め、同項第二号ロ中「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改め、「固定資産税について」の下に「平成十九年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ中「これらの規定に規定する」を「同条に規定する」に改める。

 附則第三十条の二第一項を削り、同条第二項中「平成十八年七月一日以後に売渡し等が行われた」及び「及び前項」を削り、同項を同条とする。

 附則第三十一条の三の二第一項中「同項第八号及び第二十三号」を「同項第二十三号」に、「もの並びに」を「もの及び」に改め、同条第四項中「本項」を「この項」に改める。

 附則第三十一条の三の三第一項中「同項第八号及び第二十三号」を「同項第二十三号」に、「もの並びに」を「もの及び」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に改める。

 附則第三十二条第三項中「附則第十二条の三第一項に規定する電気自動車等」を「電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるもの」に、「平成十一年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に、「次の各号に掲げる期間内」を「平成二十一年三月三十一日」に、「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間」を「平成二十年三月三十一日」に、「当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ」を「百分の一・二」に、「百分の二を」とし、同項各号の規定は、適用しない」を「百分の二」とする」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「道路運送車両法第四十条第三号に規定する」を削り、「同法」を「道路運送車両法」に、「、第四項、第六項、第七項」を「から第五項まで、第七項、第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「平成十年十月一日」を「平成十七年十月一日」に改め、「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項及び次項において「排出ガス保安基準」という。)に適合する自動車その他の同条の規定に基づく」を削り、「第十一項」を「第十二項」に、「同法第八条第一項」を「特別措置法第八条第一項」に、「、第四項、第六項又は第七項」を「から第五項まで、第七項又は第八項」に、「次の各号に掲げる期間内」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間」に、「当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ」を「百分の一・二を」に改め、同項各号を削り、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「、第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「附則第十二条の三第三項に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同項に規定する」を「エネルギー消費効率が」に改め、「(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)」を削り、「排出量が同項」を「排出量が附則第十二条の三第三項」に、「又は第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「内燃機関」を「次に掲げる特定自動車(内燃機関」に、「(以下この項において「特定自動車」という」を「をいう。以下この項において同じ」に、「平成十一年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率」を「当該特定自動車がバス、トラックその他の総務省令で定めるものである場合にあつては百分の二・七を、当該特定自動車が乗用車その他の総務省令で定めるものである場合にあつては百分の一・八(当該取得が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、百分の二)」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 車両総重量が三・五トン以下の特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

  イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年特定軽量車基準」という。)に適合すること。

  ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年特定軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  ハ 附則第十二条の三第三項に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同項に規定する基準エネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

 二 車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

  イ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年特定重量車基準」という。)に適合すること。

  ロ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年特定重量車基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

  ハ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。

 附則第三十二条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の二・七を控除した率とする。

 一 道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量(以下この条において「車両総重量」という。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス軽量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

 二 車両総重量が三・五トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年天然ガス重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

 附則第三十二条の三から第三十二条の六までを次のように改める。

第三十二条の三から第三十二条の六まで 削除

 附則第三十二条の七第一項及び第二項を削り、同条第三項中「事業所等のうち平成十九年三月三十一日」を「事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は附則第三十二条の三」を削り、同項を同条第一項とし、同条第四項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は附則第三十二条の三」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「又は附則第三十二条の三」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「又は附則第三十二条の三」を削り、同項を同条第四項とする。

 附則第三十二条の八第一項を削り、同条第二項中「又は附則第三十二条の三」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「又は附則第三十二条の三」を削り、同項を同条第二項とする。

 附則第三十三条の三第三項第一号中「並びに第三十七条」を「、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項」に改め、同条第七項第一号中「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項」に改める。

 附則第三十四条第三項第一号中「並びに第三十七条」を「、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項」に改め、同条第六項第一号中「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項」に改める。

 附則第三十四条の二第二項中「第三十一条の二第二項第十一号から第十六号まで」を「第三十一条の二第二項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第三項中「第三十六条の五から第三十七条まで」を「第三十六条の五、第三十七条」に改め、同条第五項中「第三十一条の二第二項第十一号から第十六号まで」を「第三十一条の二第二項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第六項中「第三十六条の五から第三十七条まで」を「第三十六条の五、第三十七条」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」を「第三十一条の二第二項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号」に、「同条第二項第十一号から第十六号まで」を「同条第二項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第九項中「第三十一条の二第二項又は第五項」を「第三十一条の二第二項」に、「第十一号から第十六号まで」を「第十二号から第十七号まで」に改める。

 附則第三十四条の二の二中「第三十一条の二第二項第十一号から第十六号まで」を「第三十一条の二第二項第十二号から第十七号まで」に改める。

 附則第三十五条第四項第一号中「並びに第三十七条」を「、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項」に改め、同条第八項第一号中「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項」に改める。

 附則第三十五条の二第五項第一号中「並びに第三十七条」を「、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項」に改め、同条第十項第一号中「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項」に改める。

 附則第三十五条の二の二第一項中「証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号イに掲げる取引」に改める。

 附則第三十五条の二の三第一項中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、「上場株式等(以下この項」の下に「及び第四項」を加え、同条第四項中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改める。

 附則第三十五条の二の四第一項中「第三十七条の十一の三第三項第一号」を「第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号」に、「次項」を「以下この項、次項」に、「同条第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき」を「係る同条第一項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。

 附則第三十五条の三第八項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項第二号中「証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引」に、「証券業者」を「金融商品取引業者」に改め、同条第十六項中「第三項の規定の」を「第十三項の規定の」に改め、同条第十八項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

 附則第三十五条の三の二第一項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。

 附則第三十五条の四第二項第一号中「並びに第三十七条」を「、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項」に改め、同条第五項第一号中「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項」に改める。

 附則第三十九条第二項中「同法第五条第一項」を「関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「又は附則第三十二条の三」を削る。

 附則第三十九条の二を削る。

 附則第三十九条の三第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。

2 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 附則第三十九条の三を附則第四十条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七百条の五十二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 平成十九年四月十六日

 二 第七十二条の二十三第一項及び第三項の改正規定 平成十九年五月一日

 三 附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定に限る。)及び附則第十五条第十七項の改正規定(「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第五項の規定 平成十九年五月十五日

 四 第二十三条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第五十三条第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第十九項、第二百九十二条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第三百二十一条の八第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びに同条第十九項の改正規定並びに附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改める部分に限る。)、附則第五条の四及び第八条の二の改正規定、附則第三十四条の二の改正規定(同条第九項の改正規定(「第三十一条の二第二項又は第五項」を「第三十一条の二第二項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の二の二の改正規定 平成二十年四月一日

 五 目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

 六 第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第七十一条の五十一第一項の改正規定、第七十二条の二第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びに附則第九条第三項の改正規定、附則第十一条第十七項の改正規定(「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条の二の二第一項、第三十五条の二の四第二項及び第三十五条の三第八項第二号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

 七 第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日

 八 附則第十条第九項の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日

 九 附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第九条第十三項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2 この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二第九項第四号に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

4 施行日から信託法の施行の日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の十三第一項第四号の規定の適用については、同号中「第七十二条の二第十項第五号」とあるのは、「第七十二条の二第九項第五号」とする。

5 旧法附則第九条の二第一項に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する平成十九年五月十四日以前に終了する事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第五条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十二条第五項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。

 (固定資産税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成十一年十一月二十五日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成十三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条 平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、鉄軌道用地(新法附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十七条の三第一項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地が旧法附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準。第三項第一号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

 一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

 二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4 市町村長は、第一項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する新法第三百六十四条第三項の課税明細書には、当該課税明細書に記載された土地のうちいずれの土地が第一項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。

5 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

 (信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)

第八条 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この項から第三項までにおいて「信用協同組合等」という。)のうち施行日において事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(当該政令で定める信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成十九年度分及び平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十三を、平成二十年度にあっては六十分の五十六を、それぞれ乗じて得た額とする。

2 特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する平成十九年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十二を、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。

3 特定信用協同組合等が平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で当該特定信用協同組合等が所有し、かつ、使用するもののうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたものに対して課する平成二十年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。

4 市町村は、新法第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、前三項の規定の適用を受ける家屋については、同条第三項各号に定める事項のほか、前三項の規定により固定資産税の課税標準とされる額を同条第三項に規定する課税明細書に記載しなければならない。

5 市町村長は、新法第三百八十一条第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

 (狩猟税に関する経過措置)

第九条 新法第七百条の五十二第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第三十二条の七第一項に規定する事業(平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

3 旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十九年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (信託法の制定に伴う道府県民税、事業税、地方消費税及び市町村民税に関する経過措置)

第十二条 新法第九条の四、第十条の三、第十一条の三、第十三条の二、第十四条の九、第十六条の四、第十七条の二、第十九条の九、第二十条の九の三、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十二条、第七十二条から第七十二条の二の二まで、第七十二条の三、第七十二条の十二、第七十二条の十三、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の三十九から第七十二条の四十一まで、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三、第七十二条の七十八、第七十二条の八十、第七十二条の八十の二、第二百九十二条、第二百九十四条、第二百九十六条、第三百十二条、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十一及び第七百三十四条並びに附則第三条の二の三、第八条の四及び第九条の三の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。第五項において同じ。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。第五項において同じ。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

2 新法第二十四条の二及び第二百九十四条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

3 信託法の施行の日前に効力が生じた信 託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第二十四条の三第一項ただし書及び第二百九十四条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「旧信託」という。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(次項において「新所得税法」という。)第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

4 旧信託が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

5 新法第二十四条の三第一項及び第二百九十四条の三第一項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託の信託財産に属する資産及び負債について生ずる所得について適用し、同日前に効力が生じた信託(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の信託財産について生ずる所得については、なお従前の例による。

6 新法第二十四条の四及び第二百九十四条の四の規定は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十四条の四及び第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

7 新法第二十五条の二第三項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、旧法第二十五条の二第三項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

8 新法第七十一条の七の規定は、同条第一項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、旧法第七十一条の七第一項に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。

9 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第七十二条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第七十二条の二の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

10 新法附則第五条第一項及び第三項の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧法附則第五条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方交付税法の一部改正)

第十五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「第七十二条の二十四の七第九項」を「第七十二条の二十四の七第八項」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第十六条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第百八十六条中「第十一条の三」を「第十一条の三第一項」に改める。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十六条を次のように改め る。

 第六十六条 削除

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十八条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中地方税法第三百四十九条の三に一項を加える改正規定を次のように改める。

   第三百四十九条の三に次の一項を加える。

  38 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が所有し、かつ、直接独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  第四十一条中地方税法第五百八十六条第二項第五号の六の改正規定を削り、同法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の次に一号を加える改正規定を次のように改める。

   第七百一条の三十四第三項第二十五号の次に次の一号を加える。

   二十五の二 郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)第三条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの

  第四十一条のうち、地方税法第七百二条第二項の改正規定中「第三十七項又は第三十八項」を「第三十六項又は第三十七項」に、「第三十七項から第三十九項まで」を「第三十六項から第三十八項まで」に改め、同法附則第十五条に一項を加える改正規定を次のように改める。

   附則第十五条に次の一項を加える。

  57 郵便事業株式会社が所有する郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便事業株式会社法第三条に規定する業務の用に供するもので政令で定めるもの並びに郵便局株式会社が所有する郵政民営化法第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便局株式会社法第四条第一項及び第二項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十年度から平成二十四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  第四十一条に次の改正規定を加える。

   附則第十七条の二第五項の表及び同条第六項の表中「及び第三十七項」を「、第三十七項及び第三十八項」に、「及び第五十五項」を「、第五十五項及び第五十七項」に改める。

  第百四十五条中総務省設置法附則第二条第一項の改正規定を次のように改める。

   附則第二条第一項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

   三 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。

   四 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。

  附則第八十三条第三項を削 る。

(内閣総理・総務・財務大臣署名)  

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