児童手当法の一部を改正する法律
法律第二十六号(平一九・三・三一)
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項を次のように改める。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万円に児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額とする。
附則第七条第一項第一号中「以下」を「以下この条において」に改め、「三歳以上の児童」の下に「(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)」を加え、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「附則第七条第四項」を「附則第七条第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第六条から」を「第六条第二項、第七条から」に改め、「、第六条第一項第一号中「支給要件児童のすべてが三歳に満たない児童」とあるのは「小学校修了前特例給付支給要件児童(附則第七条第一項第一号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童をいい、三歳に満たない児童を除く。以下同じ。)のすべてが三歳以上小学校修了前の児童(同号イに規定する「三歳以上小学校修了前の児童」をいう。以下同じ。)」と、同号イ及びロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上小学校修了前の児童」と、同項第二号中「支給要件児童のうちに三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)」とあるのは「小学校修了前特例給付支給要件児童のうちに十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、同号イ及びロ中「三歳以上の児童」とあるのは「十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、「支給要件児童」とあるのは「小学校修了前特例給付支給要件児童」と、「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上小学校修了前の児童」と」を削り、「附則第七条第四項」を「附則第七条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 第一項の給付の支給要件に該当する者(次号において「小学校修了前特例給付受給資格者」という。)に係る小学校修了前特例給付支給要件児童のすべてが三歳以上小学校修了前の児童である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該三歳以上小学校修了前の児童が一人又は二人いる場合 五千円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額
ロ 当該三歳以上小学校修了前の児童が三人以上いる場合 一万円に当該三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から、一万円を控除して得た額
二 小学校修了前特例給付受給資格者に係る小学校修了前特例給付支給要件児童のうちに十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童がいる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が一人いる場合 一万円に当該小学校修了前特例給付支給要件児童のうち三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額
ロ 当該十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童が二人以上いる場合 一万円に当該小学校修了前特例給付支給要件児童のうち三歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額
附則第八条第四項中「第六条から」を「第六条第二項、第七条から」に、「及び第三十条」を「、第三十条及び前条第四項」に改め、「、第六条第一項第一号中「支給要件児童のすべてが三歳に満たない児童」とあるのは「小学校修了前特例給付支給要件児童(附則第七条第一項第一号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童をいい、三歳に満たない児童を除く。以下同じ。)のすべてが三歳以上小学校修了前の児童(同号イに規定する「三歳以上小学校修了前の児童」をいう。以下同じ。)」と、同号イ及びロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上小学校修了前の児童」と、同項第二号中「支給要件児童のうちに三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)」とあるのは「小学校修了前特例給付支給要件児童のうちに十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、同号イ及びロ中「三歳以上の児童」とあるのは「十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、「支給要件児童」とあるのは「小学校修了前特例給付支給要件児童」と、「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上小学校修了前の児童」と」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(児童手当等の額に関する経過措置)
第二条 平成十九年三月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の額については、なお従前の例による。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十六条中「児童手当法」を「旧公社法施行法の施行の日において旧公社法施行法第百五十四条の規定による改正後の児童手当法」に、「場合を含む。以下この条において同じ」を「場合を含む」に、「同法附則第六条第一項」を「児童手当法附則第六条第一項」に改め、「同法第七条第一項」の下に「(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項」を「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項」に改める。
(地方自治法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十三条
三 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十七条
四 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十八条
(厚生労働・内閣総理大臣署名)