公職選挙法の一部を改正する法律

法律第三号(平一九・二・二八)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百四十二条第一項中「及び」を「並びに」に、「第二号まで」を「第三号まで及び第五号から第七号まで」に改め、同項第三号中「通常葉書 三万五千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚」を加え、「その一」を「、その一」に改め、「加えた数」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)」を加え、同項第五号中「長の選挙の場合には」を「長の選挙の場合には、」に改め、「三万五千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚」を加え、「議員の選挙の場合には」を「議員の選挙の場合には、」に改め、同項第六号中「長の選挙の場合には」を「長の選挙の場合には、」に改め、「八千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚」を加え、「議員の選挙の場合には」を「議員の選挙の場合には、」に改め、同項第七号中「長の選挙の場合には」を「長の選挙の場合には、」に改め、「二千五百枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚」を加え、「議員の選挙の場合には」を「議員の選挙の場合には、」に改め、同条第六項中「第二号まで」を「第三号まで及び第五号から第七号まで」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第七項中「第二号まで及び」を「第三号まで及び第五号から第七号まで並びに」に改め、同条第八項中「第二号まで」を「第三号まで及び第五号から第七号まで」に改め、同条第九項中「第二号まで、第二項及び」を「第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

11 都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号、第五号及び第六号のビラの作成について、無料とすることができる。

 第二百六十四条第三項中「使用に要する費用」の下に「、第百四十二条第十一項の規定によるビラの作成に要する費用」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年三月二十二日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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