国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
法律第五号(平一九・三・三〇)
国際観光文化都市の整備のための財政上 の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十九年三月三十一 日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行す る。
(国土交通省設置法の一部改 正)
2 国土交通省設置法(平成十一年法律第 百号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「平成十九年三月 三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
(国土交通・環境・内閣総理大臣署名)