国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第十一号(平一九・三・三一)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一六〇、四五六 |
二七一、二八六 |
一六四、五一二 |
二九七、五〇八 |
一四七、一一四 |
二五七、九四四 |
五百人以上千人未満 |
一七八、一八六 |
三一一、一八二 |
一八二、二四二 |
三三七、四〇四 |
一六四、八四四 |
二九七、八四〇 |
千人以上二千人未満 |
二一六、一一七 |
三七一、二七九 |
二二〇、一七三 |
三九七、五〇一 |
一九六、六九二 |
三五一、八五四 |
二千人以上三千人未満 |
二三四、八一一 |
三八九、九七三 |
二二五、九二五 |
四〇三、二五三 |
二二〇、一七三 |
三九七、五〇一 |
三千人以上五千人未満 |
二五八、六九三 |
四三六、〇二一 |
二六六、八〇五 |
四八八、四六五 |
二四三、六五五 |
四四三、一四九 |
五千人以上一万人未満 |
三〇七、九七六 |
五二九、六三六 |
二九九、〇九〇 |
五四二、九一六 |
二七五、六〇八 |
四九七、二六八 |
一万人以上一万五千人未満 |
三六二、八六一 |
六二八、八五三 |
三五八、〇三一 |
六六八、三五五 |
三二八、七九七 |
六一六、九五五 |
一万五千人以上二万人未満 |
四八二、九八二 |
八八一、九七〇 |
四九九、二〇六 |
九八六、八五八 |
三九九、七一七 |
七七六、五三九 |
二万人以上 |
六一八、八三三 |
一、一七二、九八三 |
五七一、一二一 |
一、一四七、四三七 |
四七〇、六三六 |
九三六、一二二 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
八九、八八六 |
二〇〇、七一六 |
一〇六、八八四 |
二三九、八八〇 |
八九、八八六 |
二〇〇、七一六 |
五百人以上千人未満 |
一〇六、八八四 |
二三九、八八〇 |
一二三、八八二 |
二七九、〇四四 |
一〇六、八八四 |
二三九、八八〇 |
千人以上二千人未満 |
一二六、三三〇 |
二八一、四九二 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
一二六、三三〇 |
二八一、四九二 |
二千人以上三千人未満 |
一二六、三三〇 |
二八一、四九二 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
三千人以上五千人未満 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
一七七、三二四 |
三九八、九八四 |
一六〇、三二六 |
三五九、八二〇 |
五千人以上一万人未満 |
一七九、七七二 |
四〇一、四三二 |
一九六、七七〇 |
四四〇、五九六 |
一七九、七七二 |
四〇一、四三二 |
一万人以上一万五千人未満 |
二一三、七六八 |
四七九、七六〇 |
二四七、七六四 |
五五八、〇八八 |
二三〇、七六六 |
五一八、九二四 |
一万五千人以上二万人未満 |
三一五、七五六 |
七一四、七四四 |
三八三、七四八 |
八七一、四〇〇 |
二九八、七五八 |
六七五、五八〇 |
二万人以上 |
四三四、七四二 |
九八八、八九二 |
四五一、七四〇 |
一、〇二八、〇五六 |
三六六、七五〇 |
八三二、二三六 |
第四条第十一項を同条第十五項とし、同 条第十項を同条第十四項とし、同条第九項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
||
区市町村 |
区 市 |
町 村 |
区 市 |
町 村 |
投票区の選挙人の数 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
二、四七一 |
二、〇七一 |
二、四七一 |
二、〇七一 |
五百人以上千人未満 |
二、八七一 |
二、四七一 |
二、八七一 |
二、四七一 |
千人以上二千人未満 |
三、二七一 |
二、八七一 |
三、二七一 |
二、八七一 |
二千人以上三千人未満 |
三、二七一 |
三、二七一 |
三、二七一 |
三、二七一 |
三千人以上五千人未満 |
四、〇七一 |
三、六七一 |
四、〇七一 |
三、六七一 |
五千人以上一万人未満 |
四、四七一 |
四、〇七一 |
四、四七一 |
四、〇七一 |
一万人以上一万五千人未満 |
五、六七一 |
五、二七一 |
五、六七一 |
五、二七一 |
一万五千人以上二万人未満 |
八、八七一 |
六、八七一 |
八、八七一 |
六、八七一 |
二万人以上 |
一〇、四七一 |
八、四七一 |
一〇、四七一 |
八、四七一 |
第四条第九項を同条第十三項とし、同条 第八項中「(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)」を削り、「九百二十四円」を「八百九十三円」に改め、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正 する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の」を削り、「(以下「旧寒冷地手当」という。)を支給していた」を「(以下「寒冷地手当」という。)を 支給する」に、「当該旧寒冷地手当」を「当該寒冷地手当」に、「千百五十五円」を「千七百八十六円」に、「千三百八十五円」を「千五百七十二円」に、「千五百一円」を「千 五百二十七円」に、「千六百十七円、五級地にあつては千八百四十七円(道の区域にあつては、三千四百六十八円)」を「千二百三十二円」に改め、同項を同条第十二項とし、同 条第七項を同条第十一項とし、同条第六項第一号中「五万五千二十五円」を「五万四千六百六十六円」に改め、同項第二号中「五万八千百二十七円」を「五万七千七百四十九円」 に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項第一号中「五万四千二百九十五円」を「五万三千九百四十一円」に改め、同項第二号中「五万七千三百九十七円」を「五万七千二十三 円」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
八九、八八六 |
二〇〇、七一六 |
一〇六、八八四 |
二三九、八八〇 |
八九、八八六 |
二〇〇、七一六 |
五百人以上千人未満 |
一〇六、八八四 |
二三九、八八〇 |
一二三、八八二 |
二七九、〇四四 |
一〇六、八八四 |
二三九、八八〇 |
千人以上二千人未満 |
一二六、三三〇 |
二八一、四九二 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
一二六、三三〇 |
二八一、四九二 |
二千人以上三千人未満 |
一二六、三三〇 |
二八一、四九二 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
三千人以上五千人未満 |
一四三、三二八 |
三二〇、六五六 |
一七七、三二四 |
三九八、九八四 |
一六〇、三二六 |
三五九、八二〇 |
五千人以上一万人未満 |
一七九、七七二 |
四〇一、四三二 |
一九六、七七〇 |
四四〇、五九六 |
一七九、七七二 |
四〇一、四三二 |
一万人以上一万五千人未満 |
二一三、七六八 |
四七九、七六〇 |
二四七、七六四 |
五五八、〇八八 |
二三〇、七六六 |
五一八、九二四 |
一万五千人以上二万人未満 |
三一五、七五六 |
七一四、七四四 |
三八三、七四八 |
八七一、四〇〇 |
二九八、七五八 |
六七五、五八〇 |
二万人以上 |
四三四、七四二 |
九八八、八九二 |
四五一、七四〇 |
一、〇二八、〇五六 |
三六六、七五〇 |
八三二、二三六 |
第四条第四項を同条第六項とし、同項の 次に次の二項を加える。
7 第五項の投票所で、公職選挙法第四十 条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要 分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一二、八五九 |
一三、七六九 |
一四、三一六 |
一五、四〇八 |
一二、〇五〇 |
一二、九六〇 |
五百人以上千人未満 |
一五、一二五 |
一六、二一七 |
一六、五八二 |
一七、八五六 |
一四、三一六 |
一五、四〇八 |
千人以上二千人未満 |
一八、一一一 |
一九、三八五 |
一九、五六八 |
二一、〇二四 |
一六、九四二 |
一八、二一六 |
二千人以上三千人未満 |
一八、九二〇 |
二〇、一九四 |
一九、五六八 |
二一、〇二四 |
一九、二〇八 |
二〇、六六四 |
三千人以上五千人未満 |
二一、五四六 |
二三、〇〇二 |
二四、四六〇 |
二六、二八〇 |
二一、八三四 |
二三、四七二 |
五千人以上一万人未満 |
二六、〇七八 |
二七、八九八 |
二六、七二六 |
二八、七二八 |
二四、一〇〇 |
二五、九二〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
三一、七七九 |
三三、九六三 |
三三、八八四 |
三六、四三二 |
三〇、八九八 |
三三、二六四 |
一万五千人以上二万人未満 |
四六、一八四 |
四九、四六〇 |
五二、〇一二 |
五六、〇一六 |
三九、九六二 |
四三、〇五六 |
二万人以上 |
六二、八五五 |
六七、四〇五 |
六一、〇七六 |
六五、八〇八 |
四九、〇二六 |
五二、八四八 |
8 前項の投票所で政令で定める地域にあ るものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を 乗じて得た額を減額する。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一一、三三〇 |
一二、二四〇 |
一三、五九六 |
一四、六八八 |
一一、三三〇 |
一二、二四〇 |
五百人以上千人未満 |
一三、五九六 |
一四、六八八 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
一三、五九六 |
一四、六八八 |
千人以上二千人未満 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
二千人以上三千人未満 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
三千人以上五千人未満 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
二二、六六〇 |
二四、四八〇 |
二〇、三九四 |
二二、〇三二 |
五千人以上一万人未満 |
二二、六六〇 |
二四、四八〇 |
二四、九二六 |
二六、九二八 |
二二、六六〇 |
二四、四八〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
二七、一九二 |
二九、三七六 |
三一、七二四 |
三四、二七二 |
二九、四五八 |
三一、八二四 |
一万五千人以上二万人未満 |
四〇、七八八 |
四四、〇六四 |
四九、八五二 |
五三、八五六 |
三八、五二二 |
四一、六一六 |
二万人以上 |
五六、六五〇 |
六一、二〇〇 |
五八、九一六 |
六三、六四八 |
四七、五八六 |
五一、四〇八 |
第四条第三項の表を次のように改め る。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一五四、七〇四 |
二六五、五三四 |
一五八、七六〇 |
二九一、七五六 |
一四一、三六二 |
二五二、一九二 |
五百人以上千人未満 |
一七二、四三四 |
三〇五、四三〇 |
一七六、四九〇 |
三三一、六五二 |
一五九、〇九二 |
二九二、〇八八 |
千人以上二千人未満 |
二一〇、三六五 |
三六五、五二七 |
二一四、四二一 |
三九一、七四九 |
一九〇、九四〇 |
三四六、一〇二 |
二千人以上三千人未満 |
二二九、〇五九 |
三八四、二二一 |
二二〇、一七三 |
三九七、五〇一 |
二一四、四二一 |
三九一、七四九 |
三千人以上五千人未満 |
二五二、九四一 |
四三〇、二六九 |
二六一、〇五三 |
四八二、七一三 |
二三七、九〇三 |
四三七、三九七 |
五千人以上一万人未満 |
二九六、四七二 |
五一八、一三二 |
二八七、五八六 |
五三一、四一二 |
二六四、一〇四 |
四八五、七六四 |
一万人以上一万五千人未満 |
三五一、三五七 |
六一七、三四九 |
三四六、五二七 |
六五六、八五一 |
三一七、二九三 |
六〇五、四五一 |
一万五千人以上二万人未満 |
四七一、四七八 |
八七〇、四六六 |
四八七、七〇二 |
九七五、三五四 |
三八八、二一三 |
七六五、〇三五 |
二万人以上 |
六〇七、三二九 |
一、一六一、四七九 |
五五九、六一七 |
一、一三五、九三三 |
四五九、一三二 |
九二四、六一八 |
第四条第三項を同条第五項とし、同条第 二項の次に次の二項を加える。
3 第一項の投票所で、公職選挙法(昭和 二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の事務に従事する者の超 過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
|||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
投票区の選挙人の数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
一二、八五九 |
一三、七六九 |
一四、三一六 |
一五、四〇八 |
一二、〇五〇 |
一二、九六〇 |
五百人以上千人未満 |
一五、一二五 |
一六、二一七 |
一六、五八二 |
一七、八五六 |
一四、三一六 |
一五、四〇八 |
千人以上二千人未満 |
一八、一一一 |
一九、三八五 |
一九、五六八 |
二一、〇二四 |
一六、九四二 |
一八、二一六 |
二千人以上三千人未満 |
一八、九二〇 |
二〇、一九四 |
一九、五六八 |
二一、〇二四 |
一九、二〇八 |
二〇、六六四 |
三千人以上五千人未満 |
二一、五四六 |
二三、〇〇二 |
二四、四六〇 |
二六、二八〇 |
二一、八三四 |
二三、四七二 |
五千人以上一万人未満 |
二六、〇七八 |
二七、八九八 |
二六、七二六 |
二八、七二八 |
二四、一〇〇 |
二五、九二〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
三一、七七九 |
三三、九六三 |
三三、八八四 |
三六、四三二 |
三〇、八九八 |
三三、二六四 |
一万五千人以上二万人未満 |
四六、一八四 |
四九、四六〇 |
五二、〇一二 |
五六、〇一六 |
三九、九六二 |
四三、〇五六 |
二万人以上 |
六二、八五五 |
六七、四〇五 |
六一、〇七六 |
六五、八〇八 |
四九、〇二六 |
五二、八四八 |
4 前項の投票所で政令で定める地域にあ るものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を 乗じて得た額を減額する。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
||||
投票日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
平 日 |
休 日 |
|
投票区の選挙人の数 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
五百人未満 |
一一、三三〇 |
一二、二四〇 |
一三、五九六 |
一四、六八八 |
一一、三三〇 |
一二、二四〇 |
|
五百人以上千人未満 |
一三、五九六 |
一四、六八八 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
一三、五九六 |
一四、六八八 |
|
千人以上二千人未満 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
|
二千人以上三千人未満 |
一五、八六二 |
一七、一三六 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
|
三千人以上五千人未満 |
一八、一二八 |
一九、五八四 |
二二、六六〇 |
二四、四八〇 |
二〇、三九四 |
二二、〇三二 |
|
五千人以上一万人未満 |
二二、六六〇 |
二四、四八〇 |
二四、九二六 |
二六、九二八 |
二二、六六〇 |
二四、四八〇 |
|
一万人以上一万五千人未満 |
二七、一九二 |
二九、三七六 |
三一、七二四 |
三四、二七二 |
二九、四五八 |
三一、八二四 |
|
一万五千人以上二万人未満 |
四〇、七八八 |
四四、〇六四 |
四九、八五二 |
五三、八五六 |
三八、五二二 |
四一、六一六 |
|
二万人以上 |
五六、六五〇 |
六一、二〇〇 |
五八、九一六 |
六三、六四八 |
四七、五八六 |
五一、四〇八 |
第四条に次の一項を加える。
16 第三項、第四項、第七項及び第八項 に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の二第一項中「三万四百円」を 「三万百円」に改める。
第五条第一項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
三〇二、九〇〇 |
三一二、六七四 |
千人以上二千人未満 |
四二八、二七七 |
四四二、九三八 |
二千人以上三千人未満 |
五四八、九六七 |
五六七、九七二 |
三千人以上五千人未満 |
六六〇、八〇二 |
六八四、一五一 |
五千人以上一万人未満 |
七九五、七六四 |
八二四、〇〇〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
一、〇〇四、七七九 |
一、〇四一、一六〇 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、二五一、〇五四 |
一、二九六、六六六 |
二万人以上三万人未満 |
一、四一八、二七六 |
一、四七〇、四〇四 |
三万人以上 |
一、五四三、七〇六 |
一、六〇〇、七二一 |
第五条第二項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
|
円 |
円 |
千人未満 |
二四四、七八二 |
二五四、五五六 |
千人以上二千人未満 |
三六七、一七三 |
三八一、八三四 |
二千人以上三千人未満 |
四七五、九六五 |
四九四、九七〇 |
三千人以上五千人未満 |
五八四、七五七 |
六〇八、一〇六 |
五千人以上一万人未満 |
七〇七、一四八 |
七三五、三八四 |
一万人以上一万五千人未満 |
九一一、一三三 |
九四七、五一四 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、一四二、三一六 |
一、一八七、九二八 |
二万人以上三万人未満 |
一、三〇五、五〇四 |
一、三五七、六三二 |
三万人以上 |
一、四二七、八九五 |
一、四八四、九一〇 |
第五条第三項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
三〇九、四一六 |
三一九、二〇八 |
千人以上二千人未満 |
四三八、〇五一 |
四五二、七三九 |
二千人以上三千人未満 |
五六一、六三七 |
五八〇、六七七 |
三千人以上五千人未満 |
六七六、三六八 |
六九九、七六〇 |
五千人以上一万人未満 |
八一四、五八八 |
八四二、八七六 |
一万人以上一万五千人未満 |
一、〇二九、〇三三 |
一、〇六五、四八一 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、二八一、四六二 |
一、三二七、一五八 |
二万人以上三万人未満 |
一、四五三、〇二八 |
一、五〇五、二五二 |
三万人以上 |
一、五八一、七一六 |
一、六三八、八三六 |
第五条第四項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
二五一、二九八 |
二六一、〇九〇 |
千人以上二千人未満 |
三七六、九四七 |
三九一、六三五 |
二千人以上三千人未満 |
四八八、六三五 |
五〇七、六七五 |
三千人以上五千人未満 |
六〇〇、三二三 |
六二三、七一五 |
五千人以上一万人未満 |
七二五、九七二 |
七五四、二六〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
九三五、三八七 |
九七一、八三五 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、一七二、七二四 |
一、二一八、四二〇 |
二万人以上三万人未満 |
一、三四〇、二五六 |
一、三九二、四八〇 |
三万人以上 |
一、四六五、九〇五 |
一、五二三、〇二五 |
第五条第五項の表を次のように改め る。
開票日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
五八、一一八 |
二七八、四二〇 |
千人以上二千人未満 |
六一、一〇四 |
三九一、五五七 |
二千人以上三千人未満 |
七三、〇〇二 |
五〇一、三六七 |
三千人以上五千人未満 |
七六、〇四五 |
六〇二、三二二 |
五千人以上一万人未満 |
八八、六一六 |
七二五、〇四四 |
一万人以上一万五千人未満 |
九三、六四六 |
九一三、六五九 |
一万五千人以上二万人未満 |
一〇八、七三八 |
一、一三六、八一四 |
二万人以上三万人未満 |
一一二、七七二 |
一、二八七、七一六 |
三万人以上 |
一一五、八一一 |
一、四〇〇、九〇六 |
第五条第六項の表を次のように改め る。
開票区の選挙人の数 |
金 額 |
円 |
|
千人未満 |
二二〇、三〇二 |
千人以上二千人未満 |
三三〇、四五三 |
二千人以上三千人未満 |
四二八、三六五 |
三千人以上五千人未満 |
五二六、二七七 |
五千人以上一万人未満 |
六三六、四二八 |
一万人以上一万五千人未満 |
八二〇、〇一三 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、〇二八、〇七六 |
二万人以上三万人未満 |
一、一七四、九四四 |
三万人以上 |
一、二八五、〇九五 |
第五条第七項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
三〇二、九〇〇 |
三一二、六七四 |
千人以上二千人未満 |
四二八、二七七 |
四四二、九三八 |
二千人以上三千人未満 |
五四八、九六七 |
五六七、九七二 |
三千人以上五千人未満 |
六六〇、八〇二 |
六八四、一五一 |
五千人以上一万人未満 |
七九五、七六四 |
八二四、〇〇〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
一、〇〇四、七七九 |
一、〇四一、一六〇 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、二五一、〇五四 |
一、二九六、六六六 |
二万人以上三万人未満 |
一、四一八、二七六 |
一、四七〇、四〇四 |
三万人以上 |
一、五四三、七〇六 |
一、六〇〇、七二一 |
第五条第八項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
二四四、七八二 |
二五四、五五六 |
千人以上二千人未満 |
三六七、一七三 |
三八一、八三四 |
二千人以上三千人未満 |
四七五、九六五 |
四九四、九七〇 |
三千人以上五千人未満 |
五八四、七五七 |
六〇八、一〇六 |
五千人以上一万人未満 |
七〇七、一四八 |
七三五、三八四 |
一万人以上一万五千人未満 |
九一一、一三三 |
九四七、五一四 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、一四二、三一六 |
一、一八七、九二八 |
二万人以上三万人未満 |
一、三〇五、五〇四 |
一、三五七、六三二 |
三万人以上 |
一、四二七、八九五 |
一、四八四、九一〇 |
第五条第九項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
三〇九、四一六 |
三一九、二〇八 |
千人以上二千人未満 |
四三八、〇五一 |
四五二、七三九 |
二千人以上三千人未満 |
五六一、六三七 |
五八〇、六七七 |
三千人以上五千人未満 |
六七六、三六八 |
六九九、七六〇 |
五千人以上一万人未満 |
八一四、五八八 |
八四二、八七六 |
一万人以上一万五千人未満 |
一、〇二九、〇三三 |
一、〇六五、四八一 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、二八一、四六二 |
一、三二七、一五八 |
二万人以上三万人未満 |
一、四五三、〇二八 |
一、五〇五、二五二 |
三万人以上 |
一、五八一、七一六 |
一、六三八、八三六 |
第五条第十項の表を次のように改め る。
投票の翌日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
二五一、二九八 |
二六一、〇九〇 |
千人以上二千人未満 |
三七六、九四七 |
三九一、六三五 |
二千人以上三千人未満 |
四八八、六三五 |
五〇七、六七五 |
三千人以上五千人未満 |
六〇〇、三二三 |
六二三、七一五 |
五千人以上一万人未満 |
七二五、九七二 |
七五四、二六〇 |
一万人以上一万五千人未満 |
九三五、三八七 |
九七一、八三五 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、一七二、七二四 |
一、二一八、四二〇 |
二万人以上三万人未満 |
一、三四〇、二五六 |
一、三九二、四八〇 |
三万人以上 |
一、四六五、九〇五 |
一、五二三、〇二五 |
第五条第十一項の表を次のように改め る。
開票日 |
平 日 |
休 日 |
開票区の選挙人の数 |
||
円 |
円 |
|
千人未満 |
五八、一一八 |
二七八、四二〇 |
千人以上二千人未満 |
六一、一〇四 |
三九一、五五七 |
二千人以上三千人未満 |
七三、〇〇二 |
五〇一、三六七 |
三千人以上五千人未満 |
七六、〇四五 |
六〇二、三二二 |
五千人以上一万人未満 |
八八、六一六 |
七二五、〇四四 |
一万人以上一万五千人未満 |
九三、六四六 |
九一三、六五九 |
一万五千人以上二万人未満 |
一〇八、七三八 |
一、一三六、八一四 |
二万人以上三万人未満 |
一一二、七七二 |
一、二八七、七一六 |
三万人以上 |
一一五、八一一 |
一、四〇〇、九〇六 |
第五条第十二項の表を次のように改め る。
開票区の選挙人の数 |
金 額 |
円 |
|
千人未満 |
二二〇、三〇二 |
千人以上二千人未満 |
三三〇、四五三 |
二千人以上三千人未満 |
四二八、三六五 |
三千人以上五千人未満 |
五二六、二七七 |
五千人以上一万人未満 |
六三六、四二八 |
一万人以上一万五千人未満 |
八二〇、〇一三 |
一万五千人以上二万人未満 |
一、〇二八、〇七六 |
二万人以上三万人未満 |
一、一七四、九四四 |
三万人以上 |
一、二八五、〇九五 |
第五条第十三項中「前条第五項及び第六 項」を「第四条第九項及び第十項」に、「同条第八項」を「同条第十二項」に改め、同条第十四項中「四千六十五円」を「四千十八円」に改める。
第六条第一項の表を次のように改め る。
選挙会又は選挙分会 |
金 額 |
円 |
|
衆議院小選挙区選出議員選挙会 |
六九〇、〇四七 |
衆議院比例代表選出議員選挙分会 |
一、二〇一、一九七 |
参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会 |
二、二六六、四六四 |
第六条第二項中「四十五万百九十八円」 を「四十三万七千五百二十六円」に、「六十四万五千七百九十八円」を「六十二万千七百二十円」に、「百十七万六千九百十二円」を「百十三万千九百八十五円」に改め、同条第 三項中「(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)」を削り、「三万二千三百二十六円」を「二万六千七百七十五円」に、「旧寒冷地手当を支給していた」を「寒 冷地手当を支給する」に、「当該旧寒冷地手当」を「当該寒冷地手当」に、「四万四百八円」を「五万三千五百五十円」に、「四万八千四百八十九円」を「四万七千百二十四円」 に、「五万二千五百三十円」を「四万五千七百八十五円」に、「五万六千五百七十一円、五級地にあつては六万四千六百五十一円(道の区域にあつては、六万七千九百七十九 円)」を「三万六千九百五十円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改め る。
選 挙 |
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 |
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 |
|||||
都及び大都市のある道府県 |
その他の県 |
||||||
都道府県の世帯数 |
|||||||
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
||
一 |
三十万未満 |
― |
四六 |
〇三 |
一八 |
七八 |
|
二 |
三十万以上四十万未満 |
― |
四四 |
五五 |
一八 |
三六 |
|
三 |
四十万以上五十万未満 |
― |
四三 |
二九 |
一七 |
八九 |
|
四 |
五十万以上七十万未満 |
四三 |
〇一 |
四二 |
七五 |
一七 |
七三 |
五 |
七十万以上百万未満 |
四二 |
九四 |
四二 |
七三 |
一七 |
四八 |
六 |
百万以上 |
三九 |
九九 |
三九 |
八二 |
一七 |
二一 |
第八条第一項の表中「四〇」を「三九」 に、「五七」を「五五」に、「八五」を「八三」に改め、同条第二項中「四十五円」を「四十四円」に改め、同項の表中「一二一」を「一一八」に、「一七七」を「一七二」に、 「二二二」を「二一六」に、「二六九」を「二六二」に、「三一四」を「三〇五」に、「三六〇」を「三五〇」に、「四〇五」を「三九四」に改め、同条第三項中「二十三円」を 「二十二円」に改め、同項の表中「六一」を「五九」に、「八九」を「八七」に、「一一一」を「一〇八」に、「一三五」を「一三一」に、「一五七」を「一五三」に、「一八 〇」を「一七五」に、「二〇三」を「一九七」に改め、同条第五項の表中「四〇」を「三九」に、「五七」を「五五」に、「八五」を「八三」に改める。
第八条の二の表を次のように改め る。
区市町村 |
区 |
市 |
町 村 |
区画数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
九未満 |
一五、二二五 |
一四、一七五 |
一三、一二五 |
九以上十三未満 |
一六、八〇〇 |
一五、七五〇 |
一四、七〇〇 |
十三以上 |
一八、三七五 |
一七、三二五 |
一六、二七五 |
第九条第一項の表を次のように改め る。
開 催 の 時 |
金 額 |
|
円 |
||
平 日 |
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。) |
六、八六六 |
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。) |
二三、九六六 |
|
休 日 |
二五、三二七 |
第九条第二項中「一万七千百九円」を「一万六千九百九十八円」に、「一万八千四百七十九円」を「一万八千三百五十九円」に改め、同条第六項中「(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)」を削り、「三百六十九円」を「三百五十七円」に、「旧寒冷地手当を支給していた」を「寒冷地手当を支給する」に、「当該旧寒冷地手当」を「当該寒冷地手当」に、「四百六十二円」を「七百十四円」に、「五百五十四円」を「六百二十八円」に、「五百九十九円」を「六百十円」に、「六百四十六円、五級地にあつては七百三十八円(道の区域にあつては、千百十円)」を「四百九十三円」に改める。
第十三条第一項の表を次のように改める。
区 分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
|
円 |
円 |
||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
一七、四五六、三二六 |
一三、四〇二、五六一 |
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
二一、〇四三、一八三 |
一六、〇八七、三四三 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
二四、四二九、五四二 |
一八、六八三、九七七 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
二六、七一八、二三一 |
二〇、三一七、三〇一 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
三〇、三三六、八一〇 |
二三、一三九、七三五 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
三五、三二一、四九六 |
二七、〇四七、三六七 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
四二、四九六、九五七 |
三三、〇八二、八五九 |
|
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
四六、二九六、二八七 |
三六、〇一七、七五二 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
六八、六〇九、八四六 |
五二、〇四三、七七〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 |
四、九四四、三三二 |
三、八八四、〇四四 |
|
認定出先機関 |
二、六一五、〇〇四 |
二、〇五六、六二〇 |
|
大都市 |
一〇、六一六、一一三 |
八、五三九、三二〇 |
|
区 |
選挙人の数が五万人未満のもの |
六、一五一、三四〇 |
五、四二四、二九六 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
七、二〇六、一六九 |
六、五一四、二〇九 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
八、六六九、四三七 |
八、〇四七、六四五 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
一〇、四七三、三五四 |
九、九五六、八一四 |
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) |
選挙人の数が三万人未満のもの |
三、一六八、五九八 |
二、八八八、七七六 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
四、一六五、六八一 |
三、八三八、二〇七 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
六、三〇六、九八七 |
五、八〇五、八二八 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
八、九七二、九一三 |
八、三三〇、〇七三 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
一一、〇六四、〇六九 |
一〇、四二六、九五四 |
町 村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
四〇〇、〇四四 |
三八二、四七八 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
四二四、九一三 |
四〇七、三四七 |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
六三五、七八二 |
五八七、三〇二 |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
一、一一〇、〇一九 |
九六二、〇一三 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
一、七二七、四九八 |
一、五五二、七四八 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
二、一三〇、二〇二 |
一、九〇四、九五六 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
二、六〇七、〇一六 |
二、三六六、三五八 |
第十三条第二項の表を次のように改め る。
区 分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
|
円 |
円 |
||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
九、七四一、五八八 |
七、七一三、四〇〇 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
一一、三二二、九九六 |
八、九七〇、七二五 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
一二、九〇四、四〇四 |
一〇、二二八、〇五〇 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
一二、九〇四、四〇四 |
一〇、二二八、〇五〇 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
一三、八九四、七九四 |
一一、〇五七、三九〇 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
一四、四一四、四九七 |
一一、四八五、三七五 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
一五、四〇四、八八七 |
一二、三一四、七一五 |
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
一五、五八八、五一三 |
一二、四五七、五三五 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
二〇、三八九、七七三 |
一六、一三九、九五〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 |
四、四五七、一六三 |
三、四四二、〇三〇 |
|
認定出先機関 |
二、二八四、七三七 |
一、七五六、七二〇 |
|
大都市 |
九、六七九、九〇八 |
七、六三三、七八〇 |
|
区 |
選挙人の数が五万人未満のもの |
四、五〇四、二九九 |
三、七九四、三六三 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
四、五八〇、七二三 |
三、九〇五、八七一 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
四、七三三、五七一 |
四、一二八、八八七 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
四、九六二、八四三 |
四、四六三、四一一 |
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
二、二七四、四〇七 |
一、九九六、九〇五 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
二、五五六、一六九 |
二、二四五、三〇五 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
三、七〇七、五一五 |
三、二二三、一三三 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
五、〇五一、一四四 |
四、四二五、二四六 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
五、六〇七、四一六 |
四、九八七、四一〇 |
町 村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
三五四、六五一 |
三三九、二三九 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
三五四、六五一 |
三三九、二三九 |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
五四四、七五九 |
四九八、四三三 |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
九四〇、二〇五 |
七九四、五一九 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
一、四六五、二九一 |
一、二九二、八六一 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
一、七四三、五一八 |
一、五二〇、五九二 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
二、〇九八、一六九 |
一、八五九、八三一 |
第十三条第三項の表を次のように改め る。
区 分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
|
円 |
円 |
||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
一、〇八一、三五九 |
八一六、一二〇 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
一、二二四、一八〇 |
九一八、一三五 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
一、三六七、〇〇一 |
一、〇二〇、一五〇 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
一、三六七、〇〇一 |
一、〇二〇、一五〇 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
一、三六七、〇〇一 |
一、〇二〇、一五〇 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
一、四八九、四一九 |
一、一二二、一六五 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
一、四八九、四一九 |
一、一二二、一六五 |
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
一、四八九、四一九 |
一、一二二、一六五 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
二、四四八、三六〇 |
一、八三六、二七〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 |
五五〇、八八一 |
四〇八、〇六〇 |
|
認定出先機関 |
二六五、二三九 |
二〇四、〇三〇 |
|
大都市 |
一、四二九、四八六 |
一、〇七七、〇一〇 |
|
区 |
三七二、〇五八 |
二七四、一四八 |
|
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
七八、三二八 |
五八、七四六 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
一三七、〇七四 |
九七、九一〇 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
二三四、九八四 |
一七六、二三八 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
三三二、八九四 |
二五四、五六六 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
三七二、〇五八 |
二七四、一四八 |
町 村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
― |
― |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
― |
― |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
― |
― |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
五八、七四六 |
三九、一六四 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
七八、三二八 |
五八、七四六 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
七八、三二八 |
五八、七四六 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
七八、三二八 |
五八、七四六 |
第十三条第四項中「(道の区域にあつて は、十一月一日から四月三十日まで)」を削り、「一万千八十三円」を「一万七百十円」に、「五千五百四十二円」を「五千三百五十五円」に、「旧寒冷地手当を支給していた」 を「寒冷地手当を支給する」に、「当該旧寒冷地手当」を「当該寒冷地手当」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県、市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 |
寒冷地手当の支給地域 |
|
|
円 |
円 |
|
一 級 地 |
二一、四二〇 |
一〇、七一〇 |
二 級 地 |
一八、八五〇 |
九、四二五 |
三 級 地 |
一八、三一四 |
九、一五七 |
四 級 地 |
一四、七八〇 |
七、三九〇 |
第十三条第八項中「(昭和二十五年法律 第百号)」を削る。
第十四条第一項第一号中「一万七百円」 を「一万六百円」に改め、同項第二号中「一万二千七百円」を「一万二千六百円」に改め、同項第三号中「一万千二百円」を「一万千百円」に改め、同項第四号中「一万七百円」 を「一万六百円」に改め、同項第五号中「一万八百円」を「一万七百円」に改め、同項第六号中「九千六百円」を「九千五百円」に改め、同項第七号及び第八号中「八千九百円」 を「八千八百円」に改める。
第十五条第一項中「千五百二十五円」を 「千四百八十四円」に、「百六十三円」を「百五十九円」に改める。
第十七条第二項中「二、五二二、二七 二」を「二、二六六、四六四」に、「一、四〇四、一七八」を「一、二七四、二〇七」に改め、「、「二、五一五、八七二」とあるのは「一、四〇〇、九七八」と」を削り、「百 十七万六千九百十二円」を「百十三万千九百八十五円」に、「七十一万六千百六十八円」を「六十九万百十円」に改める。
第二十二条中「第四条第十一項」を「第 四条第十五項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行す る。
2 この法律の施行前にその期日を公示さ れ又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十 七号)の一部を次のように改正する。
別表第一国会議員の選挙等の執行経費 の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「第四条第十一項」を「第四条第十五項」に改める。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)